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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物収去土地明渡し請求について)

建物収去土地明渡し請求について

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.1

>Yは土地上の建物を所有しているので、その土地にも当然所有権がおよびますよね?  建物と土地は別個の不動産なので、建物の所有権が土地に及ぶことはありません。 >なのでYらは何の問題無く建物を占有できると思うのですが…。  Yが建物を占有することは問題ありません。問題なのは、Xに対抗できる本件土地の占有権原をYは有しているかどうかです。

sorensen
質問者

補足

解答ありがとうございます。 重ね重ねすみませんが、事案の場合法定地上権が発生しているとは考えられないでしょうか? 抵当権の実行により、土地と建物の所有者が変わった場合に建物のために成立するのですよね? なのでYは建物を占有する権限があると思うのですが…

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