• 締切済み

妻が夫を税制上の扶養にすることについて

妻が、会社に勤務していて、給与所得を得ています。その夫が自分の会社の設立準備をしています。会社を設立してもしばらくは収入が無い状態が続きますが、その場合、夫は妻の税制上の控除対象配偶者にはなるのでしょうか? その場合の手続はどうしたらよいのでしょうか?

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

なれるかなれないかは、1月~12月における貴方の所得が38万円以下であるかで判断します 会社を設立するということが、法人をおこして貴方は給与(役員報酬)収入を得るということであれば、 (普通はこちらの意味) 1月~12月の給与収入の額が103万円以下(給与所得は38万円以下になる)であれば、その年は妻は貴方を控除対象配偶者とすることができます。 もし、会社を設立するということが、個人事業主になるということであれば(この場合は会社を設立するとは言いませんが)、事業所得の額(収入から必要経費を引いた額)が38万円以下であれば、その年については妻は貴方を控除対象配偶者とすることができます。 >手続き 妻が会社に提出する「扶養控除等異動申告書」で、控除対象配偶者の欄に夫である貴方の名前等を記入します。妻の会社の年末調整で控除を受けることができます。 年末調整に間に合わない場合は妻の確定申告により、夫を控除対象配偶者として 所得控除を受けることができます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8089/17296)
回答No.1

しばらくというのがどの程度の期間を指しているのかわからんが,所得税法上の控除対象配偶者の要件は http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm に書いてある通り。 年間の,つまり1月1日から12月31日までの合計所得金額が38万円以下であることです。 確定申告,あるいは年末調整で申告してください。

aj51
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 良くわかりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 扶養控除について(夫が自営業・妻がパート)

     夫が自営業者で妻がパートで働きに出る場合の扶養控除について教えてください。  自分なりに調べましたが、色々なページを見ているうちに混乱してしまったので、自分の頭を整理させながらの質問になります。基本的なことばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。また、下の記述について間違いがあったらご指摘お願いします。 (1)よく言われる妻の年間収入額103万円と130万円について  ・この金額は「収入」のことなので貰った給与の額面通りの金額(給与控除は引かない)  ・103万円は所得税や住民税の限度  ・130万円は社会保険の限度  ・夫妻ともに世帯で国民健康保険の場合、130万円のボーダーは関係ない ということであっていますか? (2)配偶者控除と配偶者特別控除における配偶者の所得について  ・配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm    控除対象配偶者とは (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。  ・配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm    (2) 配偶者が、ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 とありますが、この「38万円以下」または「38万円超76万円未満」というのは、所得のことなので妻自身の年間給与収入から妻の給与控除(65万円)を引いた金額でいいのでしょうか? (3)控除が決まる時期  ・夫が自営業者のため、夫の確定申告のあと であっていますか? (4)所得税ついて  ・所得税の控除は   夫の課税所得金額に応じた税率に配偶者(特別)控除の控除額を掛けた金額が控除される。   たとえば、夫の所得税率が20%の場合で配偶者の給与収入が103万円なら控除額38万円で76,000円、配偶者の給与収入が120万円なら控除額21万円で42,000円が夫の所得税から控除される。 という考えでよいのでしょうか? (5)住民税の控除については、居住する県・市のHPで確認しようとしましたが、該当するページがありませんでした。他の市のHPに配偶者(特別)控除についての表が載っていたのですが、これは居住する市区町村に関わらず、全国一律なのでしょうか?  http://www.city.seki.gifu.jp/info/zei/jumin/zei_keisan_syotokukoujo.htm また、控除額の計算については上記の所得税と同じように考えてよいのでしょうか? (6)国民健康保険税について  扶養という考えがないので、配偶者控除はなく、世帯の所得に応じて市区町村の税率・基礎控除を踏まえて計算される。 ということでよいでしょうか? 本当に、ひとつひとつ、初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 扶養控除申告書、異動の場合の書き方

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について教えてください。 私(妻)は8月末で正社員の仕事を退職し、現在は夫の健康保険の扶養に入っています。 私のH23年の所得は130万円を超えますので、配偶者(特別)控除は対象外です。 このほど夫が勤務先から年末調整の用紙をもらってきました。 平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書 平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 以上の3枚です。 このうち、平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の記入方法がわかりません。 おそらく異動があった(私が正社員をやめ、健康保険などで扶養の手続きをしたので控除対象と思われた?)ということで、戻ってきたのだとおもうのですが、 年の途中まで正社員だったので収入が多く、扶養者控除の対象ではありません。 それでも「異動があった」としてA控除対象配偶者欄に記入が必要なのでしょうか? それとも何も記入せずに会社に提出していいのでしょうか?(もちろん収入が多くて対象じゃない旨を夫から説明してもらいますが) 夫の会社では給与計算や社会保険手続きなどを外注しているため、 社内の人は誰も詳しくなく、外注先に問い合わせてもらっても連絡が来ず困っています。 おわかりになる方がいましたら、ぜひ教えてください。

  • 税制上夫の扶養になれる金額教えて下さい。

    今年の9月に再婚しました。と同時に勤めていた会社を退職し11月から新しい会社へパートで働き始めました。9月までの収入は128万円くらいで子供を扶養につけていましたので非課税世帯です。前の会社の所得と今の会社の所得合計でいくらまでの金額でおさえれば配偶者控除がうけれますか?もし私が税制上の扶養になれた場合、子供も夫の扶養に変更できますよね?それと退職し退職金を頂き12月中には再就職手当も頂く予定です。この場合退職金と再就職手当は一時金収入だと思いますがどうでしょうか? 後1つ前の会社での年末調整は無いと思うので確定申告に行った方がよいのでしょうか?

  • 妻の扶養控除について

    私(男)は会社員として働いています。今年の3月に妻と結婚し、妻は私の扶養配偶者となり現在アルバイトしております。しかし妻は今年9月28日にバイトをやめて今は無収入です。 先日、私の会社から以下の2種類の書類を提出するように言われました。 A「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」 B「平成21年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 そして先日妻のバイト先からも以下の紙が送られてきました。 C「平成21年度分 給与所得の源泉徴収票」(”支払金額″の欄に1,063,600円 ”源泉徴収税額"の欄に12,900円と記載) 【質問】 (1) C の支払金額である1,063,600円が妻の所得になるのですか? (2) その場合、妻の所得が106万であり、103万以上になるのでAの書類の控除対象配偶者欄に妻の名前を書くことはできないのでしょうか? (3) Bの書類の配偶者特別控除額を記載した場合、  106万(現前徴収票の支払金額)-65万=41万  となり、この金額を早見表でみると配偶者特別控除額が36万となりました。  この36万とはどういう意味ですか? (4)全体として、妻の収入が103万を超えたので年末に追徴金とか取られるのですか?その場合いくらですか? (5)その他、何か他に支払わなければならないものや、私の給料が変更することとかありますか? 無知なものですみませんが、どうぞよろしくお願いします。

  • 妻の配偶者控除を受けられるか

    妻は働いておらず給与所得がありませんが、雑所得があります。 また、妻は住宅ローンを組んで自宅を保有しており、住宅ローン控除の適用を受けています。 妻の雑所得が基礎控除の38万円を超える39万円あり、住宅ローン控除によって所得税、住民税が全額還付となる場合、夫が配偶者控除を受けるための条件の一つである 「妻の年間の合計所得金額が38万円以下」 の合計所得金額とは今回の場合1万円で、夫は配偶者控除の対象とはならないのでしょうか。 それとも住宅ローン控除によって所得税、住民税が0円となるため、合計所得金額は0円と判断され夫は配偶者控除の対象となるのでしょうか。

  • 夫の副業の白色申告で妻を専従者とし控除を受けるとき

    今年、夫が副業にて初めての白色申告をします。 妻は自宅にて夫の副業を手伝っておりました。 夫の収入は家族の収入として使っていたので、妻は特に「給与」としてのお金を手にしていません。 ただし、確定申告時には給与を貰ったとして(家族の収入として使った分と見なす)報告しようと考えています。 いろいろ調べたのですが、以下のような考え方でよいか ご教示いただけますと大変助かります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 1.現在、妻は夫の本業の会社にて扶養に入っており、配偶者控除を受け&夫の社会保険の被扶養者です。 今回夫の副業の白色申告で妻を専従者とする際には、配偶者控除を受けられませんので、夫の会社にはその旨を「妻の給与がいくらかあるので配偶者控除からはずして欲しい」と伝える。ただし、年間130万円以内の収入なので、引き続き夫の社会保険の被扶養者ではあり続ける。。。。。 夫は会社には副業を内緒にしているため、妻を配偶者控除からはずして欲しい旨、どのように伝えたらよいのか?? 2.妻は夫の副業の手伝いに差し支えない時間で副業をしており、ちょうどその事業収入が38万円ジャストある。給与所得ではない。白色申告時には、専従者として86万円-38万円=48万円の給与を貰ったことにする?? 3.給与の支払者である夫の名前で年末調整をしているはずだし、税法上では所得税が算出されないので、妻には確定申告の義務はない。 (税法的には、夫を支払者とする「源泉徴収票」が妻に交付されてる事になってる) お知恵をお借りできましたら幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

  • 夫の住民税での配偶者控除ないはずなのに…(妻はH18年の所得1024800円)

    昨年10月に結婚した22歳主婦です。 税金のことはよくわかりません。 同じような質問を探しましたが見当たりませんでした。 昨日、私宛に住民税の納税通知書が届きました。課税理由は確定申告。 夫も会社からの住民税特別徴収額決定の紙をもらってきました。 夫の紙には配偶者330000と控除額が記載されていました。 ちなみに私は昨年1月~10月に働いていました。 ・給与収入1711725 ・給与所得1024800 ・社会保険料44971 上記の収入では、今回の住民税で夫が配偶者控除を受けることはできませんよね? 関係性はわかりませんが、結婚してすぐ夫の会社で社会保険とかの(?)手続きの際、 非課税証明書の提出を求められ、出したものに16万(だったかな)とあり、第三号に。 この非課税証明書で私に所得がほとんどないと判断しているんでしょうか? といってもその証明は17年度の所得に対するものじゃないかなとも…。 この場合、あとから納税通知が来て配偶者控除の分を追加で請求されますか? それとも夫の会社に、 『妻は昨年の所得が76万超えていて、配偶者控除受けられません』というべきですか? どちらにしろ払うつもりですが、どうしたら最良かおしえてください。

  • 夫を扶養に入れています。

    こんにちは。色々調べたのですが、いまいちよく わからなかったので質問させていただきます。 配偶者控除についてうかがいます。 私のケースの場合、年末調整で還付される額は どのぐらいになるのでしょうか? また、来年度からは給与から控除される所得税の額が 少し安くなるのではと思っているのですが、それは 正しいでしょうか? 状況を説明しますと、夫が勉強中のため、今年4月から私の扶養にして働いています。夫は2月頃までは 働いていましたが、それ以降は全くの無職、無収入です。 私は、働いてはおりますが、パート扱いで 毎月およそ収入は17万ほど、所得税では約2千円 引かれています。年に二度賞与があり、今年度の収入はおそらく、250万弱だと思います。 どうぞ、よろしくお願いします。

  • 専従者控除を使うと社会保険の扶養から外されますか?

    はじめて質問します。よろしくおねがいします。 夫は会社員で社会保険に加入しています。 サイドビジネスの事業所得を白色で申告しています。 22年分の所得税が6万円くらいになりそうなので、妻である私が専従者控除の対象に なろうかと迷っています。専従者控除は79万円です。 専従者控除で妻に収入があることになったら 社会保険の面で夫の扶養に入れないのではないかと思い ずっと、妻は無収入で配偶者控除にしていました。 扶養から外された場合国民保険の支払いの方が、 所得税より高いのですが、今、申告をまとめているとき ふと、専従者控除を使っても夫の社会保険の扶養でいられるのではないかと 思いました。 夫の会社では、妻中心の個人事業ということは知っていて 夫の収入として申告して妻が無収入で扶養でいる事に目を瞑っている状態です。 関係はないかもしれませんが夫の会社の給与所得の方には 扶養親族がたくさんいるため所得税は0円です。 どなたかご回答をお願いします。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

    (1)(2)(3)と質問があります、どうぞよろしくお願いします。 私は今月からフルタイム短期で働き始めたので、就業先の社会保険に加入しました。 ・給与は平成25年より支給開始。(24年の収入は100万円以下でした) 夫の健康保険組合からは 被扶養者から外れる手続きを完了しました。働き始めた日付からです。 この他やるべき手続きを教えていただけないでしょうか。 夫がする手続きとして、 平成25年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に 妻の私を扶養者として記入しているはずなので これを、ナシに変更するべきではと考えています。 平成25年分の記入は、すでに11月ごろに提出させられていることが多いですよね。 私自身が契約する時に提出したので、夫も、もうとっくに提出していると思います 妻の仕事フルタイムではありますが春までの短期契約なので、 (1)数か月で終了。(平成25年収入103万円以下) (2)終了後も仕事を探して働けたら平成25年収入は103万円よりも多い見込 (2)の場合で、 平成25年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の 妻を扶養家族として記入可否が変わってくると思うのです。 配偶者控除(配偶者特別控除も超えて) 収入が適用できる範囲を超えたら、どのような手続きをふめばよいのかの、ご相談です。 (2)になる予定の場合、 今すぐにでも夫は年内に平成25年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の 妻の名前を消す作業を勤務先に申し出なければなりませんか。 それとも、妻の名前を消した申告書を国税局などで取り寄せて、 夫が自分で勤務先経由せずに税務署に送付するなどすればよいのでしょうか。 (1)になる可能性も残っているので、 配偶者特別控除の枠を超えるタイミングで、超える給与の支給日前に、 勤務先に「25年分の申告書に変更あり」と、申告するのでしょうか。 (1)の時と(2)の時 手続き方法を教えてください。夫の手続きばかり書きましたが、 妻の私がするべき手続きで忘れているものはありますでしょうか。 (3)もう一つ質問があります。 妻である私の年金手帳について、 手帳の中の記入は自分で記入するものなのでしょうか。 昔は会社や役所に提出して記入されたのです。 今回の私の就職時には 番号だけ控えたら 手帳はその場で返却されました。

TS6030でのTWAINデバイス接続
このQ&Aのポイント
  • TS6030をWindows10でWifi接続し、TWAINデバイスの接続に問題が発生しています。
  • 添付ソフトのファイル管理革命Liteを使用する際、スキャナーからの取り込みができません。
  • TWAINデバイスの接続が正しく行われているか確認してください。
回答を見る