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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸切バスキャンセル料)

貸切バスキャンセル料

neKo_deuxの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> バズ協会さんに相談したところ、 > 運行前キャンセルなので、50%のキャンセル料が国土交通省の運行約款で決まっているそうなんです。 国土交通省が約款を決めてるわけではないです。 国土交通省が提示しているのは、バス会社が事業を行い、契約を結ぶ際には、こういう約款にしとくと良いですよって、標準的な約款の例です。 バス事業を始めるには http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi1/bus_jigyoukaisi/ 国土交通省 - 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_koutu/tabi1/bus_jigyoukaisi/date/kasikiri/kashikiri_6.pdf | 第15条 | 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、そ | の者から、次の区分により違約料を申し受けます。 | 配車日時の24時間前以降      所定の運賃及び料金の50%に相当する額 そのバス会社が、キャンセルの場合の規定については国交省の標準約款には従わずに定める、独自に約款を定めている場合には、上は50%なんかを主張する材料にはなりません。 まずは、約款を確認とか。 > バス会社が100%を請求しても、お客(こちら)が納得してない場合は、 > 100%支払う義務がない、と担当の方は話しております。 まぁそれ以前に、上の標準約款に従うと、運送申込書の提出とか、まともに契約すら結ばれていないって状況になる気はしますが…。 その前提なら、契約結んでないって話で、一切負担しないって事で突っぱねるのも可能です。 行政の相談先ですと、消費者センターになります。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/ 間に入ってもらって話し合いするのが良いです。 運転手の休業補償とかガス代+αの逸失利益とか、実費の負担くらいが落としどころだと思います。

YUZUTARAKO
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 来週話し合いに行く予定です。 消費者センターさんには相談済みなんですが、契約書がないので、 バス協会さんに間に入ってもらうのはどうか?と提案されましたが、 バス協会さんにはもちろん断られました。

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