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住宅借入金等特別控除で損するケース
新築した場合に適用される住宅借入金等特別控除で1回分、損をするケースがあると聞いたような記憶があります。(例えば通常10年間控除を受けられるのに9年しか受けられないというケース) 次のどちらかのケースだと思うのですが・・・ ・年内に新築した地区に住民票を移したが、建物の保存登記が翌年になってしまった。 ・.年内に新築した建物の保存登記をしたが、住民票を移すのが翌年になってしまった。 全くの勘違いかもしれませんが、よろしくお願いします。
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- tamiemon96
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ご回答ありがとうございます。 「10年のうち初年度が適用できなくなるのは、年内に居住したが、融資の実行が翌年になった場合です。」 この「年内に居住した」とは、「年内に住民票を移した」ということですよね。 また、最後のご説明は、融資の実行が翌年になったとしても「金銭消費貸借契約書」を年内に締結していれば、金額が記載された年末残高等証明書が発行されることもあるということですね。