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退職するのですが、有給休暇どの位取れますか?

10年以上働いた会社を退職することにしました。 株式会社ですが、就業規則がないのか、あっても見たことがないので、よくわかりません。 また、私本人もどの位有給休暇を使用したのか、わかりませんし、残業手当など出ないのでタイムカードもまともにつけてませんので、会社も把握していないと思われます。 私の感覚では2年間で15日ぐらい、病気、通院等で休んだと思います。 法律上、2年間で40日あるのは知っているのですが、残りの25日分を請求できるのでしょうか? 根拠がないので、請求できないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

会社次第で異なってきますので一概には言えません うちの会社では...貴方が日頃ほとんど有休を消化していないのなら... >2年間で15日ぐらい、病気、通院等で休んだと思います。 前年の繰越を使われたのでは? いつ消化したかで大きく変化します 例えば... 07年発生の繰越.○○日分未消化...消滅 08年の繰越....20日分....08年分を09年4/1から3/31までに10日使った... 09年4/1.....20日発生 08年発生の繰越.10日分未消化...消滅 09年発生の繰越.20日...09年分を10年4/1から3/31までに15日使った... 10年4/1.....20日発生 09年の繰越.....5日分未消化...消滅 10年の繰越.....20日分 11年4/1......20日発生 2011年4/1現在で40日分残っています >法律上、2年間で40日あるのは知っているのですが 違います 発生した有休の時効を2年間と考えた方が分かり易いでしょう (2年間有効の20枚綴りの乗車券と同じ) 09年4/1に発生した有給休暇は11年3/31まで使えることになります なので10年4/1に発生した有休を11年3/31迄に使い切っていれば 11年4/1で20日間しか残っていません 有給休暇は発生の古い順で消化されます (発行日から2年間有効の20枚綴りの乗車券と同じに考えると分かり易いですね) このルール以上に有給休暇が付与される企業も有ります ・過去3年間有効 ・無期限に有効 ・年に30日の付与...等 ただし、気をつけなければならないのが会社側の計画的な指定 残5日までは会社が従業員の有給休暇消化日を指定している場合も有ります 油断していると15日間は「土曜日がお休みだ」と思って居たら会社指定の有給休暇の日だったりします >残りの25日分を請求できるのでしょうか? 長く書いてしまいましたが、残りの権利は当然行使できます お薦め 1.退職日を決める 2.退職日から有休日を逆算で当てはめて「最終出勤日」を決める 3.人事に「最終出勤日」と「退職日」を連絡する 例えば ・土日祝日お休み ・有休残が10日 ・退職日が12/25 この場合、最終出勤日は12/08になります 40日残っていれば....10/25かな? >私本人もどの位有給休暇を使用したのか、わかりませんし 普通の会社なら給与明細などに有給休暇の残日数が印字されているのが一般的ですね 人事担当者に聞かれれば判るはずですが...

green_leaves
質問者

お礼

詳しく説明して頂き、ありがとうございます。 おすすめ頂いたことをやってみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • advanced7
  • ベストアンサー率9% (52/551)
回答No.5

会社に聞いて、目一杯、有休を取りましょう。 あなたの権利です。 私も、しました。

green_leaves
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 権利ですから、しっかり取れるに頑張ります。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

先ほど言及しませんでしたが、「会社には時季変更権が有ります」...仕事に支障が有れば取得時期の変更が出来る ただし、退職時は実質変更すれば取得できなくなりますので会社からの時季変更権の行使は出来ません 有給休暇の買い取りは ・退職時は認められる(双方が合意すれば) ・法定日数以上に付与した部分で消滅する部分は認められる

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

就業規則がないってのはありえません 設立の際に必要ですので必ずあります。 っで2年で40日ってのは最大40日までってだけです 確かに10年あればそれぐらいは溜まっている計算にはなりますけどね残業手当がないとかタイムカードがないって時点で かなり怪しい会社なんでこっちのほうでも労基へちくりってなる可能性もありますがそれはおいといて 会社に何日残っているか確認するしかないですね。 あなたも休んだ日を確定できない以上ある程度は会社の言い値になるとは思います。 あと有給取得に関してですが あなたは有給と取る権利があります ただし仕事が忙しいと判断した場合 会社側は取得日を変更するように促すことが出来ます。 極端な話ですが退職にいたり引継ぎをしなければならないからっていう理由を持ち出されればへたすると取れない可能性もあります。 就業規則も怪しい 出退勤管理もできていない会社が仕事もしていない人に給与を払うようなことをするとは思えないですしね

green_leaves
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社長一族でやっいる会社なもので、適当なんです。 入った私が馬鹿でした。

回答No.1

質問者様の有給休暇残がどの程度あるのかはわかりかねますが、 会社に確認を取り処理されることをオススメします。 有給休暇の取り扱いについては、労働者の権利として 気兼ねなく請求出来るはずです。 また、就業規則についても従業者10名未満の会社については 作成の義務はなかったはずなので会社の規模にも留意されればよいかと。 ご質問の本旨である有給休暇の取得を申請されてからですが、 退職時までに取得可能な日数をご自身にて確認されることが望ましいかと。 仮に申請して嫌な顔をされたとしても有給休暇の取得を拒むことはできません。 使用者は労働者からの有給休暇の申請があった場合は時期変更権の行使はできますが 退職により時期変更権の行使ができないとされるためです。 また、よく聞かれるであろう有給休暇の買取に関してですが、買取は労働者の権利を 阻害するため禁止事項になっているはずです。 ただし、退職時に関しては消化できない分に関してのみ会社の裁量で買取が行われる 場合があります。(これは違法ではない) まあ、会社の裁量なので買い取るも破棄させるのも会社の自由ですが。 詳しくはお近くの労働基準監督所へ行くと教えてくれますよ。

green_leaves
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございます。 まずは、会社に確認するのが先ですね。 その後、対応策を考えた方が良さそうですね。

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