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国民健康保険の問い合わせについて

mura2717589の回答

回答No.3

国民健康保険の保険料は 均等割(国保加入者一人当たりについて計算)、 平等割(加入世帯一世帯当たりについて計算)、 所得割(所得に応じて計算)、 資産割(固定資産税評価額に応じて計算) を組み合わせて計算されますが、均等割・所得割はどこの市町村でも通常あると思いますが、平等割、資産割については市町村によってあったりなかったりです。また、所得割については計算式が所得から計算する場合、市民税額から計算する場合などがあり、また税率はどこの市町村も違います。 従って、最低必要なのは昨年の収入がわかる源泉徴収票や確定申告書、市民税の納付書(普通徴収の場合)などが必要です。なお、給料の所得以外の所得、例えば不動産の収入や、物を売却した時の所得なども国民健康保険では所得に含まれますのでご注意を・・。で、資産割がある市町村の場合には加えて固定資産税の納付書の明細部分(固定資産税の課税標準ではなく評価額が書いてある部分)すでにない場合には名寄帳をとる必要があるかもしれません。 で、す、が、市役所によっては「仮定」の計算をしてくれない市役所も多いのが現実ですね。 計算式がちょっと複雑・保険料額も高額になりがちなので、トラブルの素になりかねないからだと思いますが。もちろんパンフレットなどがあるとは思いますのでそこで「あたり」をつけておいた方が良いです。 なお、任意継続の場合は2年間加入が必要になりますが、健康保険組合などの場合には年払いや半年払いなどが選択できると思いますが、あらかじめ各保険料の支払時期や「締め日」などをたずねておいた方が後々役立つと思います。 No.2の方の回答の「国民健康保険の保険料は、在職時のお給料の標準報酬月額をもとに算出」の最初の「国民健康保険料の保険料は」は「健康保険の任意継続被保険者の保険料は」の間違いだと思います。健康保険の保険料は会社と従業員が折半ですから任意継続被保険者は給料明細から控除されている金額の2倍と考えれば大丈夫です。なお、任意継続被保険者の標準報酬月額は30万円が限度額ですので月額24,600円(介護保険に該当する場合は27,270円)となります。(政府管掌健康保険の場合。組合管掌の場合はことなる場合があります)

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