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水利組合から15万円を支払うよう言われ

hroronDの回答

  • hroronD
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回答No.6

 まず、浄化槽についてですが、地域によっては下水道のかわりに浄化槽を設置するケースがあります。下水道本管の布設が困難な地域等がこれにあたり、自治体で補助金(地域によって割合は違う)をだして浄化槽を設置するのです。  なので、そのような地域にでは浄化槽は戸別排水処理施設として扱われ、言い方によっては下水道といえなくもないですね。まあ実際問題としては浄化槽を下水道と表記するとぼけた建築・不動産屋もあるので今回のケースがこれに該当しているのかは不明です。  町の水利組合から15万円を支払うよう言われた件については、田舎の用水路(側溝ではない)の場合、用水路の水は農業等に活用されているケースが多く、そこには水利権が発生します。その場合、組合が結成され、水路の維持管理等も組合がおこないます(維持管理は自治体へ移管し、権利のみの組合もあります)。なのでケースによっては用水路は公共のものではなく、組合の所有になっている場合もあるのです。  人の所有物に排水するわけですから、維持管理等に必要な費用等を負担する必要もあるわけで、「浄化槽・排水料」が発生するのです。まあ水利権的な意味合いで徴収する場合の方が多いかも知れません。  >市役所に問合せ3回 部署をまわされましたが、わかりません。「水利組合」は把握できてないそうです。  市の管理でない水路や、農業排水路の水理組合について市役所に問い合わせても把握できないのは良くあることです。公共の物ではありませんから。用水組合の事務所等を別に構えている場合がほとんどです。組合長が誰かなどは、地域の区長さんなどに確認する場合が多いですね。費用についても自治体は関与していません。  結論を言うと、「払わない」という選択肢はありません。払わなければ排水できません。仮に裁判やっても勝てないでしょう。からむ要素があるとすれば、土地を購入した際、(上水道・下水道あり)なのに15万円払う必要があったと販売相手に難癖をつけて、負担してもらうくらいではないでしょうか?

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