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首長は地方議会へ出席する権利はあるか?
題名の通りです。 呼ばれても出席しない首長の存在が問題になりましたが、 逆の場合、すなわち 首長が議会に出たい場合、首長は議会へ出席し、発言することはできるのでしょうか。 首相他閣僚は、憲法63条で出席の権利あり、義務あり、だったのですが、 地方の首長は何か違っていたような気がしました。
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地方議会は、首長が招集します。
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補足
その通りです。が、招集した後、議会には出席する権利はあるのかどうかが知りたいです。議会から呼ばれれば出席するのは義務ですが、呼ばれず、義務が無い場合に、自分から出席する、ということは可能なのでしょうか。