通行禁止違反に対する出頭の必要性と対処方法

このQ&Aのポイント
  • 通行禁止違反に遭遇し、センセーショナルなタイトルを付ける必要がありますか?現場での状況や警察からの連絡について、出頭の必要性や裁判への関与について検討しましょう。
  • 通行禁止違反に対しては青キップではなく、出頭の要請がある場合もあります。しかし、出頭しない限りは裁判や面倒な手続きに巻き込まれる可能性は低いです。警察との連絡や対処方法について考えましょう。
  • 携帯電話に警察からの着信履歴がある場合、無視してしまうと問題が大きくなる可能性もあります。そこで、警察との連絡方法や対処方法についてアドバイスします。
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青キップを切られてないのですが・・・

『通行禁止違反』?といわれ車を一時停止させられました。 この時、自分の車以外にも10台弱の車が止められて、時間がかかりそうだったので『後日、処理してもらってはダメなのか』と言い張りました。 青キップは切られず、署名などもしていません。ただ、免許証の提示と携帯電話の番号を聞かれ、しぶしぶですが応じ車体番号もひかえられました。(そこら辺にある普通のメモ用紙に記録していました。) この場合、出頭しないといけないのでしょうか? また、出頭しなければ裁判等、面倒な事になるのでしょう? 自宅に帰ると携帯電話に警察から着信履歴がありましたが、今のところ、どうして良いか判らず無視しています。どのように対処すればよいのでしょうか? 良い回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

こんばんは、staticbook559さん。 多くの回答者さん達が倫理的な考えや道徳的な見地でご回答をされているようですが、これらの回答はstaticbook559さんの質問に対する回答としてはそぐわないものだと思います。 ご質問の回答としましては、A No.7さんのおっしゃる通りで、A No.3さんの回答がもっとも的確で正しい回答だと思います。 従って、 この場合、出頭しないといけないのでしょうか? ※、出頭する必要は有りません。 また、出頭しなければ裁判等、面倒な事になるのでしょう? ※、出頭しなくても、一切なにも面倒な事にはなりません。 自宅に帰ると携帯電話に警察から着信履歴がありましたが、今のところ、どうして良いか判らず無視しています。どのように対処すればよいのでしょうか? ※、それで良いです、そのまま何もせずに放っておいて下さい。 正式な出頭命令も無く突然逮捕されたり連行されたりするような事は、法治国家である日本国内では絶対にあり得ません。 何か有るのなら電話ではなくて正式な書面で出頭命令書が届きます。 ※、ただし、その場で反則チケットを発券していないのですから違反の証拠は一切存在しませんので何も心配は有りません。 A次に、 No.3さんへのお礼の中での質問について、 逮捕や任意同行されると回答もありましが、どうなのでしょうか? ※、そんな事は絶対に有りませんのでご安心ください。 青キップその場で切らないといけないと思うのですが? ※、その通りです、何も心配しなくて大丈夫です。 ですから結論としては、今は何も心配しないでそのまま放置しておけば良いという事です。

staticbook559
質問者

お礼

有難うございます。 仕方ないと思える違反でしたら、出頭しても良いかと思いましたが、 まったくもって納得のいかない違反?でした。 しつこく電話はかかってきて不安もありますが、しばらく様子を見ます。 確かに正式な手続き、書面などがあってしかるべきだと思います。

その他の回答 (7)

  • koala3512
  • ベストアンサー率23% (170/712)
回答No.7

ANo3さんが仰る通りですね。 免許証番号を控えようが、車体番号を控えようが質問者さんが 青切符に署名捺印してないと、違反をしたと言う証拠が無いでしょう 警察は質問者さんの違反立証出来ないので、違反を問われる事は無いでしょう、

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (674/3053)
回答No.6

 警察を甘く見てはいけません。  免許証の提示を受けて番号を控えていないはずがありません。あなたの情報は完全に知られていますから出頭しないで済まそうと思わない方が良いでしょう。  青切符で反則金を納めれば点数の問題は残りますが、違反についてはそこで終わりです。  出頭に応じなければ道路交通法違反で起訴する事も可能ですから、悪質となれば逮捕状を持って捜査員が来る事になります。逮捕となれば起訴されて裁判になります。  警察と連絡を取って指示に従うのが良いと思います。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.5

10台以上も同時に検挙されているなら、むしろ「交通規制のほうが現状にあっていない」と考えるほうが妥当ですし、それほど違反者が多く出るのが分かっているなら、警察も切符を切るのではなく、通行禁止の入口で規制するほうが妥当性があります。 警察は検挙することも仕事ですが、ルールを守ってもらうために指導するのも仕事であり、警察に集まったデータ(渋滞が多いとか事故が多いとか)によって交通規制も変わっていくものだからです。 質問者様の主張は(違反者としてはともかく)権利者としての国民としては、著しく妥当性を欠くというものではありません。 しかし、違反は違反です。 警察も違反の処理に時間がかかることを承知し、質問者様を信頼して連絡先を聞いただけで解放したわけです。 質問者様が主張したいことがあるなら、今後は法律に則り出頭した上で違反の事務手続きをして、その上でサインを拒否すればよいでしょう。 また、違反そのものに異論がなく、反則金を納める意思があるなら、サインした上で反則金を納めれば終わります。 一番やってはいけないのは(ただでさえ権利を主張した後なのですから)ほうっておくことです。これは交通違反だけでなく、社会全体の信義則というマナーにも違反しますし、その結果「国民を信用して混乱を招かないように、臨機応変に対応するのをやめて、検挙時はどのような理由があろうとも、処理が終わるまでは現場にいてもらう」という警察の対応を招きかねません。 質問者様は早く警察に連絡して、違反の処理をしてもらうことです。ほっておけば、警察も態度を硬化し、逮捕状を取って強制的に出頭させる(というより家に来て連行する)ということもありえます。 速やかに出頭しましょう。

staticbook559
質問者

お礼

有難うございます

noname#154114
noname#154114
回答No.4

恐らくそのまま無視した対応であると、大事になるのは確実です。 また折角、あなたの事情を考慮してもらえたのですからそれを 無視するあなたの行動や考えはいかがなものでしょう? 正確な手続きを踏むと、その場での処理が一番望ましいのですが、 複数以上の警察官が違反と認めて、あなたが違反事実の内容を認める 認めないは実際のところ、その場でなければいけない事ではないので そのような配慮が可能だったはずです。 既にその時に警察官に違反行為を現認されてますので、その内容に 対して事実であるかの確認、いわゆる署名は後日でも良いのです。 このことであなたが無視すると裁判より以前に逮捕状が交付されます。 そして、裁判へと移行する形でしょうから社会的な立場を保っていく事を 考えれば罰金刑である罪で済むことを大罪にする結果にしかなりません。 すぐに連絡して警察署に出頭するのがベストです。 また車の運転ですので将来的になにかしら事故など加害者側になる 場合なども大いにあります。その時に大きなハンデになるかもしれません。

staticbook559
質問者

お礼

有難うございます

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

 道路交通法 第126条第1項  警察官は、反則者があると認めるときは、次の各号に掲げる場合を除き、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。 二 その者が逃亡するおそれがあるとき。 道路交通法 第130条  反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。 一 第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。 二 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。  したがって刑事手続ができません・・・・・、出頭する義務もありません  この状態になると、手続きが不備なので刑事手続ができません  偶にあるんだよね、TVニュースでも手続きが不備なので刑事手続できないのに処理して後で手違いでした・・・・で釈放なんてのもある

staticbook559
質問者

お礼

早速、有難うございます。 今回の違反にはかなりの不満があります。 質問には書いていませんが『あさって以降なら当該警察署に行けると伝えています』それでも出頭の義務はありませんか?出来ることならブッチしたいのですが・・・ 逮捕や任意同行されると回答もありましが、どうなのでしょうか? 青キップその場で切らないといけないと思うのですが?

回答No.2

>時間がかかりそうだったので『後日、処理してもらってはダメなのか』と言い張りました。 自分が違反し、停止を求められ事情聴取を受ける立場なのに、言い張るとはあきれてものも言えません。 その場から立ち去ろうとすれば、逃亡の意思があるとして逮捕されかねない状況ですよ。 何を偉そうに「言い張っている」のですか? 反省の気持ちも何も無いようなので、そのままブッチしてお迎えを楽しみにお待ちください。

noname#148625
noname#148625
回答No.1

個人の特定がもうできているも同然ですから、出頭しなければそのうち朝方にでもドアがノックされて任意同行求められるだけですよ。その際は近所でかなり噂になるでしょうね・・・・。 面倒なことにならないうちになんらかのアクションは起したほうがいいと思いますよ。

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