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NHK受信料を虚偽で契約させられた場合について

こんにちは。どなたか教えてください。 5年前のことです。 現在の集合住宅に越してきた直後、NHKの方が来られ、放送受信料契約を結んでください。と言われました。 しかし私は当時、TVは一台も持っておりませんでしたので、TVはありませんと申し上げました。 すると、NHKの営業の方は、 ⇒こちらの集合住宅にはアンテナ配線が各部屋にされています。  それだけでTVがなくても受像機があるということになり、契約いただく義務が発生するのです。  契約しないと放送法に抵触することになり、法律違反になるとまで言われたので、何もわからず、  法律なら仕方ないな・・・と契約し、銀行口座から受信料が引き落とされてきました。 しかし、5年後の今になって、 アンテナ配線だけでは、受像機があるということにはならず、 受信契約の必要がなかったことを知りました。 NHKに電話し、虚偽の案内で契約させられたことを申し上げました。 すると、 ⇒当時の営業担当が訪問時にどう口頭で案内したかは記録がないので事実確認しようがない。  しかし、お客様の署名・捺印のある契約書は残っている。  NHKとしては、残っている記録だけで事実を判断せざるを得ない。  よって、契約の無効化はできない。  という回答でした。 とはいえ、私にとって、TVがないので本来契約を結べないところを、NHKの営業担当の方の虚偽の案内、もしくは誤案内によって、契約を結ばされたという事実がありますので、 記録がなくてもそれが事実なので納得いきませんでした。 そこで、再度そのことをNHKに電話したところ、NHKの方が私の自宅までいらして、 ⇒NHKは放送法にのっとって契約締結しています。即ち、受像機があることを口頭もしくは実際に  確認した上で契約締結するよう営業担当にも教育しています。  お客様の主張は理解していますし、お気持ちもわかりますが、  事実を証明できるものがなければ単にお客様の主張としかなり得ません。  NHKの立場としては、当時の営業がそのような案内をしたというお客様のお話は信じられません。  契約締結の際には、契約書とパンフレットを必ずお渡しし、それらの紙に、受像機があれば契約の  義務が発生すると書いてあります。その上で契約された訳ですから。  とのこと。  これに対し私は、  パンフレットや契約書に受像機があれば契約義務がある書いてあっても、  公共放送機関のNHKの方から「アンテナ配線も受像機に含まれる」と説明されたら、  その言葉を信じるしかありません。素人ですからとお話しました。 すると、 ⇒本当に当時TVが家に全くなかったということが客観的に明らかになれば、  私共も申し訳なかったという気持ちになれますが、  事実が証明されない現時点では、営業担当はそのような案内をしていないと信じているので、  申し訳なかったとは言えません。とのこと。  私の主張が事実と証明されれば謝罪します。との回答でした。 そこで私は、 5年前、NHK受信料契約時には、家族が同居しておりましたので、 TVがなかったことを証言できます。と申し上げました。 するとNHKさんは、 ⇒ご家族だけではなく、誰が見てもTVがなかったと客観的にわから形でなければならないと  言われてしまいました。 そんな証明ができる方法なんてあるのでしょうか。。。??? 事実なのに証拠はないという状態です。 でもそもそも契約締結要否の判断自体が、 NHK営業の方が戸別訪問し、TVがあるかどうか聞いて、 お客様がTVがあると言えば契約に至り、TVがないと言えば契約しない。 という形です。 NHKさんが私に必要であると言った「誰が見てもTVが無いという状態を客観的に証明すること」など 誰もしていません。 ・・・NHKさんに家宅捜索されたなら別ですが。 あくまで訪問時のお客様のご申告ベースをそのまま信じて契約が交わされています。 私も、当時申告ベースでTVが無いと申し上げました。 (私の場合は、TVが無いことは信じてもらえましたが、嘘を案内されましたけど) くり返しになりますが、 NHKさんのおっしゃるように、 NHKさんが放送法に則って案内されたならば、私の場合は契約にはならなかったものです。 それを今、私が申告しているのです。 そもそも申告ベースで発生する契約ですから、 5年経とうが、10年経とうが、営業の方の言葉は嘘だった!とわかった時点で、 申告したものも有効ではないでしょうか。 保険契約に例えれば、説明義務違反です。 「誰が見てもTVが無い状態を客観的な証明すること」は無理だと思いますので、 何か方法があればどなたか教えてください。 私は5年間の必要なかった契約を無効にしたいのです。 NHKはそんなものだよ。とか、無理でしょうとか、公共機関はそんなものだとか、 そういった回答は不要です。 念のため、今家計が火の車なので、 弁護士代など支払える経済状態ではありません。 弁護士など、有料の司法サービスに頼ること以外で、 不正を正す手段に心当たりのある方は、 是非、知識を授けてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.9

ご丁寧な対応をされていますが 「保険契約に例えれば、説明義務違反」でも 「錯誤」でも「無権代理(子供が契約したなど)」でも その後に本人が支払をしていれば (この場合 2か月払いなら約30回ほど) その契約は「有効」となります。 詳しくは  追認(民法第122条) 法定追認(民法第125条) 取消権の消滅(民法126条) あたりを参考にどうぞ。 ※ここまでNHKでなく日本の契約に関する話。 公序良俗や法律に反する行為ではないんで荒っぽい言い方すれば 「虚偽の案内で契約しても その後も金払ったんだから契約有効」 今月付もしくは支払済み月以降で解約手続き (返金なし&これからの支払無し) が現実的なところかと思います。 なお、相手にしている案件が通るのであれば同様の主張が数万件出てくると予想され数十億円規模の話となるので 裁判で確定するまで返金することは無いと思われます。 >不正を正す手段に心当たりのある方は、是非、知識を授けてください。 同様の手法で契約を迫る者がいたときに そのものの氏名などを会社に通知して 注意することです、

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6312)
回答No.8

私は、引越しを10回以上したことがあり、そのたびに、新聞とNHKとが来ます。そして、それぞれが委託契約をしている担当者なので、NHKの正社員では有りません。そして、なかには強面で、契約を迫る人間はいます。私は以前からNHKは偏向していることから、見ていませんし、家族も見ませんので、支払いを拒否して来ました。実際に、チャンネルを回す式の時には位置がずれてNHKが雨降りのように見えなくなっており、契約に来た男に見せたら帰って行きました。現在、受信機を持っている人は受信契約を結び受信料を支払う義務が法律で決められていますが、一方で不払い運動も起こっており、一部のひとが見せしめに裁判に掛けられています。貴女の場合現在も受信機が無いのなら、そのことを友人知人などに証明してもらって、小額裁判を行なう事も可能ですし、まずは今の契約を解除することでしょう。 しかし、お金を取る以上は、八百長の根本解決のされていない相撲中継をお年寄りの為と言って継続するのを止めるとかする必要があるでしょうし、カード方式にして、契約者だけ視聴できるようにすれば、問題はおきませんね。NHKはそうすると若年層から見る人がいなくなると心配しているのではないでしょうか。一方で、NHKは技術研究所を複数持っており、ここでの民間とのタイアップした研究がデジタル化や画質の向上などに寄与したことは間違いが無いですが、費用の掛けすぎと思われます。

回答No.7

 五年前にテレビがなかったとして、その後もずっとないままなのでしょうか?もし現在テレビをお持ちなら、五年に満たない期間だけの払い戻しの可能性があるだけではないですか。契約違反を逆手に取って、全額返金は無理があると思います。これは法律論ではなく、モラルとしてです。モラルで裁判を維持するのはどうかと思いますよ。裁判も税金で行われるのですから。    余談ですが、私の知り合いにも「受信料は義務ではない」として、支払いをしない人がいますが、そんな人に限って別の場面で「義務」を果たしていません。「権利」「自由」の一点張りのため、周囲に嫌われています。質問者さんがそのような方でないことを願っています。

noname#141885
noname#141885
回答No.6

A No4です。国営放送のNHKの受信領を払える人が払わないなんてことが罷り通るのは変ですね。TVやラジオを視聴しない人はいません。聞かないから見ないからなんて虚言です。これだから日本は世界の実情から遅れていくのですね。国民年金を払わない人、学校給食費を払わない人、健康保険に加わらない人と間違ってます。過っての経済大国は何処に行ったのでしょう。

  • foitec
  • ベストアンサー率43% (1079/2453)
回答No.5

NHKの受信料の支払いは「受信契約」を無sばなければ支払う「義務」はありません。 なので >NHKの受信料は税金と一緒で払う義務が国民全てにあります。 は間違いです。 まして国民のすべてではなく「受信契約」ごとです。 受信設備があれば「契約」を結ばなくてはなりませんが 件のNHKの言葉を借りれば「受信設備がなくなった」旨申告すれば解約ができます。 受信設備の有無を家庭内に入って調べることはNHKにはできません。 もしそのようなことを行うならば不法侵入の現行犯でそのものを個人レベルで逮捕でき告発できます。 (現行犯はすべての個人が逮捕権を有します) で、NHKには書面(できれば内容証明)で受信設備がなくなった旨解約「通知」を送れば 無条件で解約手続きの書類を送ってきます。 少なくとも向こう5年間解約を続けましょう。 私個人お考えはアンテナを「オブジェ」として設置しても個人の自由だし 大型デジタルTVをPCのモニタとして設置するのも勝手なはずです。 一般庶民の利益に反してまでも、虚偽の契約を結ばせた自社社員を優先する組織は信用できません。 受信設備の有無を知りたいならばNHKが「家宅捜査令状」か「強制代執行」手続きでもすればよいのです。

noname#141885
noname#141885
回答No.4

NHKの受信料は税金と一緒で払う義務が国民全てにあります。 5年前の恨み言を今更ゴチャゴチャ言っても仕方はありませんよ。 NHKには不正はありません。あなたがおかしい。 人間生全善説でやってる事ですから、TVが無いといえば良いのだし、私なんかTVは有っても故障中でNHKは見てないと言って払わなかった事も貧乏生活の昔にはありました。 不正は貴方の方でNHKは正しい。 何をあなたが求めているか判りませんが、諦めて下さい。

noname#144702
noname#144702
回答No.3

素人なので、参考程度にお聞き下さい。記録に当時の営業担当の名前があるはずです。小額訴訟に出られてみてはどうでしょうか。費用は5000円もかからないと思います。完全に詐欺ですので、勝てるかどうかは分かりませんが、訴える価値はあると思います。まず、小額訴訟で訴える旨を、NHKに直接申し渡しに行った上で訴えると効果があるのではないでしょうか。訴えるに当たり、契約書類の提示と、相手の名前、住所なども聞き出すと良いかもしれません。無駄かもしれませんが、他にも被害者が多数おられる可能性もあり、消費者センターにも連絡するべきだと思います。 どうして、日本は、騙した者勝ち、のような所があるのでしょうかね。現在では、与党の国会議員ですら、マニフェストに照らし合わせれば、詐欺師とも言えるような体たらくです。

  • hamchuu
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.2

第三者さん(遊びに来た友達とか)で、『え?あなたの家、テレビ使ってないの?』という方はいなかったでしょうか。 NHKの言い分だと、延々と証明にならない説明をされそうですかね‥。 私のとこは、テレビがあっての話ですが、やはり集合住宅でBSの集合アンテナがあり、観る番組もないのにBSの代金をNHKの集金員に脅しのような態度で契約させられました。 見もしなくても、間違ってボタンを押しても番組が映るからだそうです。 私がBSを見ない証明は物理的にできませんが、NHKで見た証明もできないくせに受信装置があるだけで料金を払わせれるそうです。 ‥でも、こんな事例ではあなたの力になってあげたいですが、無理ですね。  m(__)m だいたい、受信メータ(視聴した時間で料金を請求すればいいと思います。)も付けずに契約させようという強引さが矛盾しますよね。 テレビが普及し始めた時代の世代とは違うので、手放しで『テレビある=NHK料金払う』の図は納得し難い法律だと、私もつくづくNHKの受信料請求体験後に思いました。 テレビを買うときにも、そんな説明はありませんし。 5年も、よく払いましたね。同じような?事例のなぐさめだけですみません。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

NHKの来訪された方が仰るとおりに、家族の証言は信用性が質問文の場合に限らず、「法律上」認められておりませんので、質問者自身がいくら反論されたとしても、NHK側が受け入れないのは当然だと思います。 例えば、その当時に、身内以外のご近所の方など複数の方々が証言されるなり、或いは、NHKとしては、身内の方々などでもいいので、屋内で取られていた日付入りの現場写真などの証拠の提出を求めてくることと推測されます。 結論から書けば、現状で、契約料の返金や解約を何回でも求められても、ずっと平行線を辿るだけではないかと痛感致します。 また、法律の専門家を頼られたとしても、同じようなことを要求されることでしょう、あかの他人の複数の証言なり、当時の屋内の写真なりの提出を求められると思われます。

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