• ベストアンサー

生命保険の死亡給付金への税金は?

夫である私を受取をとし、妻が自分に掛けていた生命保険の死亡給付金を受取りました。 この死亡給付金にも税金が掛かるのでしょうか? 保険加入の際には、5000万円までは無税と聞いたと記憶しているのですが。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

生命保険専門のFPです。 奥様が被保険者、質問者様が受取人、という保険ですね。 奥様に保険料を支払うだけの収入はあったのでしょうか? YESならば、下記を参照してください。 NOならば、契約者や口座名義が誰であろうとも、 保険料負担者は、夫様となります。 (収入のない人が、保険料を払えるはずがありません) この場合、 保険料負担者=受取人=質問者様ということになり、 所得税(一時所得)の対象となります。 (受け取った保険金)-(支払った保険料総額)-50万円 という金額の2分の1が他の所得と合算されて、 所得税が課税されます。 YESならば…… 保険料負担者(口座名義)が質問者様ならば、上記のように 所得税の対象となります。 保険料負担者が奥様ならば、 保険料負担者=被保険者=奥様、 という保険であり、相続税の対象になります。 まず、500万円×法定相続人の人数 という控除枠があります。 次に、5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という相続税の控除枠があります。 なので、法定相続人が質問者様1人だけでも、 合計6500万円の控除枠があることになります。 これでも控除できない場合には、配偶者控除枠があり、 結局は、1億6千万円までは、非課税となります。 ご参考になれば、幸いです。

THE-POLE-STAR
質問者

お礼

ありがとうございます。 丁寧なご説明で とってもよく分かりました。 唯一、死亡給付金が残せる財産で、妻も私も万が一の時には死亡給付金を 二人の娘の学資と生活費にと考えて生命保険に加入しておりました。 死亡給付金の半分が課税対象になれば 住宅用の借り入れ残高にも及ばず 学資どころでは・・・と心配しておりました。    

その他の回答 (3)

  • nkdt0001
  • ベストアンサー率25% (117/455)
回答No.3

『妻が自分に掛けていた』これ、契約者(毎月の保険料を払っている人)は妻で間違いないですよね。そうなら、No.1,2の回答者様のとおりです。もし、契約者が妻以外であれば、その契約の形態で所得、税金の種類がことなります。ちなみに契約者=夫、被保険者=妻、受取人=夫なら所得税。契約者=第三者(例えば妻の父)、受取人=夫なら贈与税です。 『5000万円までは無税』これは、相続のときの基礎控除の額です。これに法定相続人×1000万円が控除され、さらに生命保険金なら500万円が相続財産から控除されます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>この死亡給付金にも税金が掛かるのでしょうか? かかるというか、相続税の課税遺産対象にはなります。 ただ、その保険金のうち(500万円×相続人の人数)は非課税です。 なお、保険金から非課税分を引き、他の相続財産(預貯金など)と合わせて控除額以下なら相続税はかかりません。 控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 相続財産がこれ以下ならかかりません。 また、貴方がすべて相続するなら、配偶者控除により1億6千万までなら相続税かかりません。

  • wencyan
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.1

生命保険金は、法定相続人×500万円まで無税のようです。 下記サイトをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm

関連するQ&A

  • 生命保険の死亡給付金について

    生命保険の死亡給付金について 新たに生命保険の加入を検討しているのですが、自分に万が一のことがあった場合に残された家族が十分に生活していけるだけの死亡給付金って、どれくらいの金額でしょうか?私は41歳で妻46歳、子供無し、家賃8万円の借家住まいです。私は年収1000万円くらいで妻は専業主婦です。

  • 生命保険の死亡受取人の税金について

    母は生命保険に加入しています。 (1)日本生命死亡保険金2000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:弟 (2)太陽生命死亡保険金1000万(契約者:母 被保険者:母)死亡保険金の受取人:内縁の夫 法廷相続人は私と弟です。 母の財産となるものはこの生命保険2件のみです。 他に現金・土地・株など何もございません。 弟は内縁の夫が生命保険の死亡保険金を受け取ると、内縁の夫に税金がかかるので 母が元気なうちに私が受取人になった方がいいと言います。 出来れば、私は死亡受取人にはなりたくありません。 本当に税金はかかるのでしょうか? 詳しい方、実際に経験された方宜しくお願いします。

  • 死亡保険金を受け取った時の税金

    定期保険(特約無し)の生命保険に加入していて、加入形態は 契約者=夫 被保険者=妻 死亡保険金受取人=夫 だったとします。 最初の加入は1995年1月1日とします。 そして、今年の1月に更新とします。 妻が死亡した場合の税金は、一時所得になるかと思いますが、その際の払込保険料総額の計算は、今年の1月分からの払込保険料総額ということになるのでしょうか? それとも、1995年1月分からということになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 死亡保険金に対する税金について

    保険契約者・・・私 被保険者・・・・実母 給付金受取人・・実母 死亡保険金受取人・・私 いろいろな事情(母が保険契約者になれない等)があり、 上記のような生命保険をかけております。 母が死亡した際、私に保険金(1千万)がおりるのですが この時に私にかかる税金は 『贈与税』『所得税』のどちらになるのでしょうか? また、1千万の保険金に対して どれくらいの税金を支払わないといけないのか 教えてほしいのですが・・・。

  • 生命保険の税金について

    少し前に初めて夫婦で生命保険に加入しました。 色々と調べていていまいちわからないのですが、 夫が契約者被保険者で受取人が私(妻)、死亡保険金が2000万(不慮の事故時は3000万)の生命保険の場合、相続税や所得税、贈与税はどれが発生しますか?(夫の保険は医療保険がついた生命保険です) また妻が契約者被保険者で受取人が夫、しかし毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの場合はどうですか? ちなみに妻が保険契約者、被保険者で毎月の保険料の支払いが夫の口座引き落としの医療保険のみの場合はどうなんでしょうか? 色々なパターンによりかかる税金が違ってくるようなので気になっています。 無知なものでお願いします。

  • 生命保険 死亡給付金

    最愛の妻が他界しました・・・ まだ気持ちが整理できていないのですが色々な手続きを進める中で医療費控除を受けるための確定申告の相談に税務署へヒアリングに行ってきました。その際に生命保険の給付金に税金がかかるため支払いが発生すると聞きました。 既に生命保険の給付金は受け取っています。契約者が私で妻が被保険者です。 生命保険の給付金に税金がかかるなんて・・・と一瞬困惑しましたが、気を取り直して考えたいと思います。節税になるような対策・方法が無いものでしょうか?

  • 保険金の受取にかかる税金

    生命保険加入を考えています。 夫婦2人で子供はいません。 夫(契約者・被保険者) 妻(受取人) 死亡時に1500万円の保険金を受け取ると、税金はどのくらい、支払うのですか? また一番良い契約方法は上記以外にありますか? 宜しくお願い致します。

  • 生命保険に関する税金について

    こんばんは。 (1)死亡保障のついた貯蓄型生命保険Iに関して。 被保険者:妻 契約者:夫 受取人:夫 保険料は主人の口座から引き落としです。 この保険が満期を迎えた時(もしくは途中で解約して返戻金を受け取った時)、関係してくる税金は、夫の一時所得にかかる所得税のみでしょうか? 実際のどのくらいの税金を支払うことになるのか計算したいので、計算式等教えてください。 また、契約者を夫→妻に変更した場合、何か得はありますか? それとも損ですか? (ちなみに妻は現在無職ですが、今後働きに出る予定です。ただ、出産・育児等もあると思うので、長期無職になる期間はあると思います。) (2)死亡保障のついた貯蓄型生命保険IIに関して。 被保険者:夫 契約者:夫 受取人:妻 保険料は主人の口座から引き落としです。 これに関しても(1)と同様、関係してくる税金と、その計算方法を教えてください。 この満期金を夫名義で借りている住宅ローンの返済にあてる場合、さらに何らかの税金がかかってきますか?(今度は妻→夫への贈与税?)

  • 生命保険金の税金について

    死亡保険金を受け取る際の税金について質問します。 死亡保険金に係る税金は契約形態によって違うようですが、下記のような場合は、どんな税金がかかってくるのでしょうか? 保険契約者(息子の母)、 被保険者(息子)、 受取人(息子の妻)で契約していた生命保険の死亡保険金を、 1.「受取人」が受け取る場合は何税になりますか? 2.「受取人」ではなく「契約者(法定相続人)」が受け取る場合は何税になりますか? 契約者が受取人に代わり保険金請求をし契約者が保険金を受取ったとしても受取っていない「受取人」に税金がかかるなんて事にはなりませんよね?それとも何か書面等で証明する必要があるのですか? また、保険契約者が「息子の母」でなく被保険者の「息子本人」での契約では、何か違ってきますか? 詳しい方、よろしくお願いします。

  • 死亡保険金に関する税金について教えて下さい。

     5前に東日本大震災がありました。夫が勤務中に津波で死亡しました。夫には夫が独身の時に夫の父親が契約者となり受取人も父親の生命保険を契約していました。私と結婚後は保険掛け金は私たちが負担していましたが、契約者及び死亡保険受取人の変更をしないでそのままにしていたところ、震災で夫が死亡しました。夫の父は契約上は受取人は父親であるが、本当の相続人は残された妻である私と幼い2人の孫であるとして死亡保険金を全額下さりました。金額は3,000万円です。保険金は2人の子名義でそのままにしてあります。今年の1月その父も死亡しました。父の相続財産は基礎控除内で相続税申告は必要ないとおもいますが、5年前に頂いた夫の死亡保険金と今回の父の相続関係で相続、贈与等の税金に何か影響するでしょうか?教えて下さい。尚、無くなった父の家、土地は長男が相続いたしますが相続の所有権の移転登記の時に5年前の死亡保険金等は影響しないでしょうか?