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事実と異なることで障害年金受給するのは罪ではない?

昔ある犯罪の、被害者になり、警察に被害届けを出したが、それが時効になったことと、 近年、勤務先で具合がわるくなり、減給にあった事実を医師に伝えたら、 医師が、近年、勤務先で具合がわるくなり、減給にあった事実が、障害によるものだという診断書を書かずに、 医師が、 昔ある犯罪の、被害者になったことが、妄想であるという診断書を根拠なく書き、 医師にそれは時効になったことで、 実際にあった事実だ、うったえましたが、医師にそれが妄想であるという主張をつらぬきとおされました。 私も治療に保険がどうしても必要であったので、 保険をもらうために、やむなく、その事実と異なる、診断書を市役所に提出し、 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらってしまったのですが。 そのことで、国の法律機関の弁護士に相談したら、事実とは異なることで障害認定、および障害年金を もらうのは、まちがっているので、 障害認定を出しているのは、厚生労働省だから、 行政が専門の弁護士にきちんと相談したほうがいいと、 いわれ、それを探す方法をきちんと、教えてくれたのですが。 実際にその方法で、探してみたら、 自分の県に、行政が専門の弁護士が一人しかいなかったので その弁護士に相談したところ、厚生労働省を相手に、障害認定の理由を変える申し出を起こしても、 障害年金をもらえる結果には 変わらないので 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらっていても、なにもしないで、ほっておけばいいと言われました。 医師は警察ではないし、時効の案件が、事実かどうか、わかるわけないですから、 薬の治療自体は信頼している医師とも争いたくないので、医師に対して、裁判所を通して争う姿勢ありません。 しかし、根拠のないこと、および 事実とちがうことで、障害認定をもらってしまったために、 そのことをきちんと訂正しようとして、行政が専門の弁護士に相談したのに、 行政専門の弁護士が、障害認定、および、障害年金をもらえる結果には、変わりないから 障害認定を、事実とは、ちがう理由でもらっていても、ほっておけばいいという対応をしたので、 ほうっておくしかない状況になっています。 たしかに、ほうっておいたほうが、弁護士費用もかかりませんし、訴状の提出費用もかかりませんので、 経済的には、いいのですが、 当然ですが、もともと事実とことなることで障害認定をうけているので、 障害年金の継続も、今後、一生続くことになってしますのですが、 このように、担当する行政専門の弁護士が、県内にいないため、結果的に、事実とは異なることで 障害年金を、もらい続ける事は、障害年金を受給する側の罪にはならないのでしょうか? そこだけが気がかりです。

みんなの回答

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

医者がそういう診断書を作って、その診断書に基づいて支払われているのだから罪にはならない。

healthy792
質問者

お礼

ありがとうございました。

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