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任意継続、扶養について

monotaro3の回答

  • monotaro3
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回答No.3

こんにちは。 素人ですが、経験者として回答します。 健康保険組合によって対応が少しずつ違うようですので、加入されている健保組合に確認してみてはいかがでしょうか? 私の場合は 退職(3月)⇒任意継続⇒失業給付終了(7月まで4か月間)⇒8月から主人の健康保険の被扶養者になるで手続きできました。 原則 任意継続被保険者の資格喪失の条件で2年間は任意で辞めることができないとなっていますね。 私が加入していた健康保険組合では、国保や他の健保の被扶養者になる場合は速やかに連絡くださいとされており、すでに納入していた8月分の保険料も還付してくれるとのこと。 扱いとしては、資格喪失の条件のうちの「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」 (納付期日の翌日に資格喪失)に該当する形で対応してもらっていたようです。 健保によっては、国民健康保険へ加入する、他健保の被扶養者になる場合も、この資格喪失の事由に含めているところもあるようです。 注意!全納など、すでに納付済みの保険料の還付が受けられない事もあるので、加入されている健康保健組合に確認された方がいいです。 死亡や就職で別の健保加入の場合なら、還付されるようですが、それ以外に切り替える予定であれば、保険料は1か月ずつ納付した方が良いでしょう。

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