• 締切済み

採光の地域別の緩和措置について

現在新築住宅を検討しています。 近隣商業地域の土地に、外壁面から隣地境界線まで500mm、軒の無い仕様で軒先?から隣地境界線までの距離も500mm(厳密にいうと違うのかもしれないですが…)で検討しています。 2社で同程度の予算と間取りで比較検討させていただいており、片方の会社からは正確な図面とお見積をいただき、こちら側の結論待ちという状態です。 もう一方の会社との打ち合わせの段階で、先に説明させていただいた条件では1Fの居室部分は、法規上採光が認められないとの事で、他の面から採光を取る必要があると言われました。 教えていただいた計算式を元に確認をしてみると、確かに1F部分は採光は認められない事がわかりました。 しかし、振り返って正確な図面をいただいている、前の会社さんの採光をふらっと調べてみたところ、同じような配置関係になっており、その部屋に関して1/7以上の採光面積を確保できていません。 その事を連絡して聞いてみると、地域によって緩和措置がありますので大丈夫じゃないのでしょうか。設計部門がOKサインを出してるので大丈夫です。と、営業の方に言われました。 営業の方が設計の細かい部分まで知識を持っていない事は理解しています。こちら側が間違っている可能性もあるので、強くもう一度調べてみてくれとも言えず…また、口調から設計部門にミスがあるワケがないから安心して下さい。と自信が感じられたので、その場は終了しました。 しかし、後から問題が起きても困りますし、その後私が調べた事とやはり合わない、言われている『地域別の緩和措置』も調べても出てこないですし、どうしようかと思い質問させていただきました。 部屋・建物配置?としての条件がほぼ同じですので、どちらかの会社さんの意見が間違っている事になると思うのですが、教えていただければありがたいです。 どちらも居室として申請するようで、床面積も同じ大きさです。 隣の部屋と襖やアコーディオン的な扉等で仕切られている状態ではなく、出入りするには建具扉か取り付ける予定の窓だけの空間です。 前面道路・緑地では無く、空地?ですが他者所有の更地で、今後なんらかの建物が建設されると思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.3

採光が取れると言われている業者さんに 「他社さんは採光がとれないと言われていますが、採光面積に問題が無いかどうか、設計者さんに改めて確認をお願いします。」 とお願いしましょう。 現時点ではあくまでも無償のプレゼンをお願いしている段階だと思います。その段階で根拠出せとか算定式まで求める必要はありませんし、そこまで現時点では用意されていなくても問題ないはずです。今後詰めていく話なので、今後の計画に支障さえ無ければ問題ないので改めて確認だけお願いしましょう。 どうやって採光の規制をクリアーするかも設計の能力の一つだと思います。それをプレゼン時に証明しろというのは、設計ノウハウを出して競争相手に提示しろと言っているようなものです。建物を建てる費用は設計料込みでの契約になると思いますので、この「設計ノウハウ」も金額に含まれていると考えてください。 どうしても上記のお願いをするだけでは不足されるなら、契約図面には採光面積の算定根拠をつけて貰えば何も問題はありません。虚偽の回答をしていたらこの時点でその業者を見切ればよいのですから。 業者とお施主の両方が気持ちよく仕事が出来るのが理想的だと考えてこのような回答をさせていただきました。

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

法的な採光は算定上取れていてもギリギリであれば、日当たりも衛生的にも優れた採光にはなりませんので風抜きや建物のない道路面の有効な窓、中庭やトップライト等盛り込んでいかないと明るくさわやかな家にはなりにくいのが敷地狭小の場合、近隣商業地域の多くの住宅事情であると言えると思います。 さて、地域による緩和措置は原則ありません。 今までで特殊だと感じたのは、東京の近隣商業地域で、縁側を経て和室の採光が0.7認められる内容を、玄関を介してのその内側の居室も玄関を縁側として計算してもよいと言われたことがあります。つまり法律として地域緩和は無くとも、状況に応じて地域で拡大解釈している地域はありうるということです。 他にも合法である場合はあります。中庭や建物の立体的なくぼみから算定可能な部分があったり、道路からの採光をとった部屋と一続きの部屋であれば採光条件は満たされる可能性があります。建具を取り付けないということで一続きの部屋であるとみなす方向で申請するのではないかと想像します。 営業さんがわからなくても、不安な時は専門家の説明を受けたいといってください。設計者が訪問する営業スタイルでなくても、説明書や説明算定所など提出できるはずですから。営業のいう設計部門のOKなんて意味がありません。その建物が法規的にそういう扱いになっているか説明を受ける権利があなたにはあります。

RBAX8365
質問者

お礼

ありがとうございます。特殊例を多数教えていただきましたが、どれにも当てはまりませんですので、コレは認められないのだな…と思いました。 一点、建具を取り付けないで空間をひと続きにして~が気になりましたが建具の扉の先というか入口側は廊下(居室じゃない)ですので、ダメですよね? もちろんキチンとわからない事は聞く。それが、住宅は一番高い買い物でしょうし、納得した上で行動するのが良いので、わかってはいるつもりですが…、現場でお話をしているとなかなか強く言いづらい感じになってしまいました。コレは私の性格の問題でもあると思いますが…、ビシビシ言えるようになりたいです…。 お答えいただきありがとうございました。

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