• 締切済み

控訴審で管轄を移送する事は可能でしょうか。

現在、控訴を考えていますが、原告と被告は別の県に住んでいたので、原告側の県で一審は行いました。控訴審では1審の管轄で東京となるようですが、原告としても被告側の県の管轄高裁の方が近い状況です。正直、東京まで行くとなると交通費の負担もかなり大きく、弁護士に依頼するとしても、東京の弁護士のつてもなく、探すにしても会った事もない弁護士に依頼する事も不安があります。移送は出来ないのでしょうか。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

正直、遠い近いだけでは管轄の高等裁判所は変更できません。 双方が、関東圏内であれば、高等裁判所は東京高等裁判所しかありません。 相談者の言う、管轄県というのは地方裁判所でしょうか? 東京・神奈川・千葉・埼玉・長野・新潟・静岡でも控訴は東京高等裁判所となります。

abc123a12
質問者

補足

相手方の住所は東京の管轄ではありません(高等裁判所)。ただし、自分が東京の管轄(高等裁判所)です。第一審(地方裁判所)は私の県で行ったので、高等裁判所は東京になるようなのです。ただし、自分としても相手方の住む管轄の高等裁判所の方が断然近い状況です。 自分が相手先の県に引っ越し等すれば移送が可能だったりするのでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 控訴審の管轄について

    義務履行地による原告管轄での地裁裁判で 判決に対して被告が控訴する場合は やはり義務履行地による原告管轄の高裁になるのでしょうか? それとも被告管轄になるのでしょうか?

  • 立ち退き訴訟で被告が判決が間違えの理由で控訴する

    ご回答頂けく係り様 私は原告側で立ち退き訴訟を起こして、5月23日に被告が全面敗訴という判決ですが、被告が不服 したため、原審判決が間違っていることという理由を主張して、東京地方高等裁判所に控訴状を提出した。 被告は生活保護を受けているやや性格が悪い者で、法廷内裁判官の尋問を行っている最中に、原告の弁護士と不動産業者の社長に「お前は嘘つき」と「お前は悪いだ」と大きな声で怒鳴りつけ、裁判官は吃驚して、約5分間くらい休止したあと、やむを得ないで15分間休廷すると命じて、結局、その日は 尋問を中止したこととなった。被告はこのような人格なので、東京高裁にこのような経歴を公表されますか。このような理由で控訴するなら東京高裁が棄却する可能性はどの程度があるでしょうか。 また、このような控訴はどのくらいの期間で結審されるでしょうか。宜しくご回答をお願い致します。

  • 控訴審開始までの期間など

    知人の借金の連帯保証人として億単位の支払いを請求されていた人(被告)の事件について,先日地方裁判所での判決が出ました.原告(請求している側)が10年以上も何の請求もしないで,突然何億もの請求をしはじめたこともあり,結果は被告の勝訴となりました.しかし,原告側はこれを不服とし控訴したようです. そこで質問です (1)控訴の提起から実際に控訴審が開始されるまでどれくらいの期間があくのが一般的ですか?  (2)この種の事件の場合,高裁での判決にいたるまでの公判は何回程度でしょうか?また高裁での第一回公判から判決までの期間は? (3)被告が高齢で判決が下るまでに他界された場合,高裁での審議は継続されるのでしょうか? また最終的な判決はどうなるのでしょうか?

  • 控訴が受理されなかったとき

    地裁で勝訴判決が出ました。しかし相手(被告)が高裁に控訴しました。 ここで質問ですが、高裁にて控訴状が受理されると、それに対して原告の私(被控訴人)が準備書面を提出するのが流れですが、高裁が控訴状を受理しない(却下)の場合・・・ その状況を私は何時知ることができるのでしょうか? 受理されると高裁から控訴状が届くと思いますが、されないときは・・・? なぜならば、相手が控訴したことによって、訴訟費用確定額の申請もできないし、いつまでも心が穏やかにならないからです。

  • 控訴審について

    民事裁判にて原告側が勝訴し、被告側が控訴してきて来た場合、 原告側は控訴審を拒否することはできるのでしょうか?

  • ★控訴されたら!地裁の管轄は!

     今晩は、よろしくお願いいたします。   民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて私の地元の「○県の○簡易裁判所」で訴状が受理されました。私は、本人訴訟で、相手方は、遠隔地の×県に居住し、○弁護士会○市に開業する弁護士を立ててきました。  形勢は、ボチボチです。お陰さまで、ある程度の請求の趣旨は認められそうです!相手方は、裁判官の和解斡旋を蹴り、判決を望んでいます。相手方は、妥協を知らないのです!  今後の展開予想ですが、勝訴(一部ですが・・)はするが、地裁に控訴されると思います。    ○簡裁の管轄は、○地裁の本庁(○市)です。ところが、今月私は、転勤で○県の▲市に転居する事になりました。▲市の管轄は、「○地裁の▲支部」です。そして、結構▲市と○市は、遠いのです。  そこで、民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、控訴される場所(地裁)もなんとか、「○地裁の▲支部」に控訴の管轄も持ってこれる事は可能になりませんでようか?相手方は、担当の弁護士(○市開業)の関係で、▲支部に戦場が移れば打撃を与える事も出来ます。  簡裁の所在地である管轄の地裁が、控訴場所である事は理解しておりますが、同地裁の支部と本庁の関係、そして、「民法第484条及び民事訴訟法第5条1項に基づいて、」原審も、原告(=私)の居住地の裁判所で受理された事をもって、「○地裁の▲支部」が、第2審の裁判所で決定される事は可能でしょうか?  どうか、よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟の控訴について

    第一審で原告の(一部)勝訴で損害請求額の約半分の判決が出たとします。 被告側としては、その判決に不服ではありますが、控訴の手間などを考えて、控訴せず、判決額を支払おうと考えました。 しかし、そういう状況で原告が控訴すれば、当然、控訴審が行われますが、この場合、原告のみが控訴したら、控訴審では、第一審と比べて「同等、もしくは、原告が有利」な判決しか出ない事になるのでしょうか? つまり、控訴審で、第一審と比べて「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴する必要があるのでしょうか? 控訴の手間を考えて被告が控訴しないでおこう(第一審の判決額なら支払おうと)と考えても、被告が控訴するかどうかわからない場合、控訴審で「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴しておく必要があるという事でしょうか?

  • 控訴されたら

    原告で全面勝訴した知人が困っていることなのですが、いくつ質問させてください。 個人間の金貸借問題で相手がお金を返してくれず、司法書士を代理人として通常訴訟を起こし、 相手側からの反論は証拠の提出があるわけでもなくダダをこねている状態であり、 全面勝訴の判決が出ました。 しかし、被告側が控訴すると言っているようなのです。 原告と被告は、居住地が遠距離という状況です。 質問(1) 1審は、原告居住地の簡裁で行われたものですが、相手は地元の地裁に控訴することができ、そこで控訴審が行われることになるのですか? 質問(2) 元々の請求額自体が30万程度の少額だそうで、控訴された場合の経済的負担も気になっています。 1審でお願いした代理人には代理人のプライベートな事情があって引き続き委任できません。 あらたに代理人を立てる場合、また委任費用がかさみ、訴額に対して赤字となっても仕方ないのでしょうか? 質問(3) 原判決が被告側の控訴によって覆ることはなかろうと思う事件なのですが、 被告側による控訴が却下された場合、原告側に通知などはありますか? 以上、よろしくお願いします。

  • 管轄裁判所について

    皆さんのお知恵を拝借できれば幸いです。 他県に住む、不貞行為の相手方に対して損害賠償請求を提訴しました。 提訴したのはこちらの住所地の裁判所です。 本来ならば、被告の住所地を管轄する裁判所に提訴するとのことですが、提訴の際に相談したこちらの裁判所で「損害賠償請求は持参債務なので、被告の住所地で提訴しなくても良い。」と助言していただきました。 しかし、やはり被告は代理人弁護士を通して「裁判所の移送の申し立て」をしてきました。 被告は答弁書において「原告の請求を棄却する」旨の主張をして、全面的に争う姿勢です。 最終的な判断は提訴した裁判所の裁判官が決定するとの事ですが、本件のように交通事故等での明らかな損害賠償ではい場合、この「裁判所の移送」について被告の主張は認められるのでしょうか? 被告は金銭的にも余裕があり、代理人として弁護士をたてましたが、私には金銭的にも余裕がなく、本人訴訟にて争うしかありませし、また仕事の都合上の時間的余裕もないために被告の住所地まで赴くことが困難です。 なんとかこちらの管轄裁判所で審議してもらうためには、こちら(原告)はどのような主張をすればよいのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。

  • 他県で訴状が提出され移送申立が却下されそうです。

    こちらが被告で訴えられています。不貞行為につき慰謝料の請求の内容証明が1通送られてきて、応じれませんと返事の手紙を出したところ相手の県の裁判所で訴状が提出されたと裁判所から通達がきました。 自分なりに勉強し、被告側の管轄の裁判所でと思い移送申立を送ったところ却下を求める上申書が提出されこのままでは却下となるそうです。 こちらの移送申立の理由は、被告の住所地の裁判所が管轄の裁判所である。    という内容で、 相手の却下の理由は、 1、本件は持参責務であり御庁(相手の県)に管轄があることは明白である。 2、被告の申立理由は、単に管轄違いのみで裁量的にも移送される事由はない。 との内容です。 向こうの裁判所に問い合わせたら他の理由でもう一度移送申立をして良いと言われたのですが、口頭弁論の期日も迫り、どういう内容で再度移送申立をしたらよいのかを悩んで困っています。 このサイトで持参債務、移送申立について他の質問を読んで勉強しました。当方の件が持参責務になるのか・・・というのも疑問です。 訴えの内容は不貞行為で原告の配偶者と被告である私の不貞行為が原因で離婚に至った。というのですが、離婚の原因は原告の暴力や夫婦間での行き違いにある  というのが事実です。  一方的に慰謝料の支払い期日を決めてすでに債務が発生している・・・というのは法律の世界では普通のことなのでしょうか? 金銭的にかなり厳しく原告側の裁判所へ赴くことはかなり難しいのです。弁護士さんお願いすることもできません。 専門家に相談もできず本当に困っています。どうかお知恵を貸していただきたくお願いいたします。

WIFIのSSIDを変更したら繋がらない
このQ&Aのポイント
  • 無線でつないでいて使用していたが、WIFIが変更となり、プリンターの設定を変更したら、使えなくなった。
  • PCでブラザーのWIFI設定変更をしようとするどこで変更すればよいかわからない
  • パソコンのOSはWindows10で、接続は無線LANで、電話回線の種類はひかり回線です。
回答を見る