• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄後の事)

相続放棄後の車利用と名義変更について

sonnengottの回答

  • ベストアンサー
回答No.3

No.2です。 相続人がいない場合、相続分割協議書は必要ありません。 「借金等が見つかり」とのことなので、 その債務支払にあてられる可能性はあるのですが、 他の財産で完済済みか、 車の価値はゼロなので、競売もされないという事情なのでしょう・・・ いずれにしてもその借金の問題等も全て片付いていて、 この相続の手続が終了している状況あれば、 おっしゃる通り相続人が誰もいない場合、 この車は日本国のものになって、国庫に帰属しています。(民法第959条)

n-sugar
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。何度も申し訳ありません。 借金等も完済済みです。相続も全て手続き完了しております。 という事は国のものであって、私が譲り受ける事は不可能という事なんですね。 となると、再度家庭裁判所に行って廃車手続きをしてもらわなければいけないということですね。 貴重な回答ありがとうございます。残念な結果とはなりましたが、大変助かりました。ベストアンサーとさせて頂きました。

関連するQ&A

  • 叔父の遺産相続放棄について(長文です)

    叔父の遺産相続放棄についてお尋ねします。 今年2月に私の父が亡くなりました。私の両親は離婚しており、子供は私一人です。父の遺産相続放棄の手続を取りました。その後父の弟が(私の叔父になります)が5月に亡くなったのですが、その叔父には借金があり、妻と子供は相続放棄の手続を取るようです。そうなると叔父の残った兄弟姉妹に相続権が移ると思うのですが、私の父は亡くなっているので、子供である私に兄弟姉妹達と同じく相続権が発生するのでしょうか?もしそうなると相続放棄に手続が必要になるわけですが、叔父の家族とは全く付き合いがありません。借金の返済が請求されたときにしか私が相続したかどうかわからないと思うのですが、それからの放棄手続でよいのでしょうか?わかりづらい点があるかもしれません。よろしくお願いします。

  • 死ぬ前の相続放棄

    私の祖母が死にました. 相続人は私の母と叔父です. この場合,相続開始を知ってから三ヶ月以内に「単純相続」「相続放棄」「限定承認」の三つの中から相続方法を選ぶと思います. しかし,叔父は「六年前に相続放棄した」と言ってました. また,祖母の残した遺言状があります. ここで質問があります. 1.祖母が死ぬ前に叔父が相続放棄することは可能なのでしょうか? 2.家庭裁判所で遺言状を開封した後で,遺産分割協議(任意の話し合い)をすることは可能でしょうか? よろしくお願いします.

  • 相続放棄中に祖母が亡くなった

    3月に父が借金を残し死亡したため、私の母と、子(私たち兄弟)は相続放棄をすることにしたのですが、父が亡くなった時点では存命だった、第2順位相続人である祖母が 母と私たち子供の相続放棄が完了する前に死亡してしまいました。(ちなみに私たち子供と、母の相続放棄が受理されたのは5月で、祖母が亡くなったのは4月です。) この場合祖母は、先に亡くなった私たちの父の借金を背負った状態で亡くなったことになるのでしょうか? 祖父はすでに亡くなっており、祖母の子(私の父の兄弟)は父以外に3名おります。 1.この場合、父の遺産(借金)+祖母の遺産(正も負も含め)が再び、祖母を被相続人として、私たち子供には、父の代襲相続となって巡ってくるのでしょうか?   それとも、父の借金は、母と私たち子供の相続放棄の受理前に祖母が亡くなったので、第3順位の、父の兄弟(つまりおじ達)に移るのでしょうか? 私たち子供は、祖母の遺産についてもプラスであろうとマイナスであろうと相続放棄をする予定ですが、おじ達はまだ、父の借金についても相続するか放棄するか各々判断中の段階です。 おじ達がもし相続を放棄する場合は、 2.祖母を被相続人として相続放棄をすれば、おじ達は父の借金から免れることができるのか?それとも父の相続放棄と祖母の相続放棄を別々にしなければならないのか? 3.もし祖母の遺産がプラスだった場合、おじ達は、私たちの父を被相続人とする相続を放棄し、祖母を被相続人とする相続だけをすることはできるのか? 質問が多くて申し訳ないのですが、有識者様ご教示お願いします。(知りたい順位としては1→2→3です。)

  • 私の母方の兄が亡くなり、私は遺産相続放棄しました。

    私の母方の兄(叔父さん)は、生前、手広く事業をしていて、借金もなく、多額の遺産を遺して、78才で病のため亡くなりました。 ただ、叔父さんは、子供がいませんでした。 そのため、甥っ子姪っ子である私たちに、相続権があったようでしたが、 叔父さんの奥さんから、遺産相続権を放棄してくださいということで、亡くなられて 数ヶ月して、書類が届きました。 すぐに、記載して、裁判所に送りました。 ふと思ったのですが、奥さんが、全財産を受け継いだ後、奥さんが、 亡くなられたら、その遺産は、その後、奥さんの兄弟や、奥さんの兄弟の子供たちや孫に、受け継がれるのでしょうか?

  • 負の遺産相続の相続放棄

    負の遺産相続の相続放棄 3年前に母方の祖母が亡くなりました。祖母には叔父達と建てたマンションの借金があり 連帯保証人の1人となっていました。母は祖母が連帯保証人であることは知っていましたが自分には関係ないと思っていたようで相続放棄の手続きをしていませんでした。先日家庭裁判所に行きましたが年数が経っている事もあり認められませんでした。 旅行や外食など派手な生活をしているようにみえる叔父ですがなかなか借金を返金できていないようです。 母はもし完済までに自分が亡くなれば 私達兄弟と父には相続放棄すれば大丈夫だし 我が家のわずかな預金は自分名義ではなく父にしておこうというのですが 本当でしょうか? また もし父が先に亡くなった場合は 母が遺産放棄をすることで私達兄弟に父の遺産を譲るというのですがそのようなことが可能でしょうか? はじめての質問で説明に不十分な点などあるかと思いますがお詳しい方に教えていただけたらと思います よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    山を売買して売ったお金を曾祖父の遺産相続放棄したら、頂く約束していたのですが 約束した一部の金額を頂いたんですが、今日になって後は渡さないといわれました。 相続放棄したので、もう貰えないのでしょうか? 後、相続放棄の書類等には捺印してあります。

  • 相続放棄に条件をつけられますか?

    祖父が亡くなり、私の母と母の兄弟が遺産を相続することになりました。 借財があり、プラスの財産は農地と祖父の家が建っている土地なので、母は相続放棄したいそうです。 相続放棄の際に 「母の兄弟(以後はその子供たち)がその土地に住み続ける/農業をつづけるならば」という条件付で放棄することはできるのでしょうか? 可能だとしたら、どういった手続きをすれば良いのでしょうか?(家庭裁判所で申請する際に一筆記す、とか?) 母とおじはかなり離れて住んでいます。(東京と地方) 土地を売ってしまったとしてもコッソリ売られたらどうせ分からないのでは? と私などは思ってしまうのですが…。

  • 相続放棄について

    以前財産分与について質問させていただいた者です。離れていた姉と連絡が取れ、畑などの土地は放棄するとのことです。これで法定相続人は揃ったのですが、放棄するのは家庭裁判所に申し立てるんですよね?簡易家庭裁判所でも良いのですか?私も放棄するので…。弟が全部相続することになるのですが、それは、法定相続人全員の署名捺印が必要で、役場に行けばいいのですか? 法務局?ほんとに分からないので、詳しい方教えてくださいm(__)m

  • 相続放棄の方法と添付書類について教えてください。

    はじめまして 6月に母方祖父が他界し、母が遺産放棄を叔父より求められ放棄することになりました。 (放棄することに、母は納得しております。) その際、遺産放棄の手続きは母本人がすることなのでしょうか? それとも、叔父がするのでしょうか。 叔父曰く”俺がするから・・”と言い、印鑑証明、戸籍謄本が必要と言っています。 裁判所HPを見ると、”印鑑証明が必要”とは記載がないのですが・・。 叔父は借金癖があり今まで多額の借金を叔父の妻名義、 子供名義でしており書類を悪用されないか不安です。 また悪用した場合は犯罪になるのですよね? また祖父が残した貯金(母の受取額は50万弱だそうです)を ”法律にのっとり、祖母・叔父・私の母・叔父の孫2名”で分割するといっております。 これは、法律上本当に正しいのでしょうか。 (私は、祖母・叔父・私の母だけだと思いましたが・・) またこれも遺産相続になりますよね。 その場合は全ての放棄ではなく、限定承認ということになるのですか? 限定承認は相続人全員で行うので、叔父は自分でするといっているのでしょうか・・。 色々調べてはいるのですが、難しく分かりにくいです。 どうか教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 相続権の放棄、代襲相続に関して

    登場人物 A(Bの親) B(Cの親) C(自分) 経緯 Aが2014年1月に亡くなりました。 Bが2004年ごろに亡くなってました。 Cは、「Aが亡くなった。Bは亡くなってた。」と、Bの兄弟から2014年1月に聞かされました。(Cは、Bとそのパートナーが離婚済みだったので、AにもBにも会った事はありません。) 亡くなった順から言って、 ・Bの遺産の相続権 ・Aの遺産の代襲相続権 がCにはあると思いますが、Cは、Bの遺産は相続放棄しようと考えています。 しかしながら、Cは、Aの遺産の相続放棄はしたくないと考えています。 質問 ・Cには、「Bの遺産相続権」「Aの遺産代襲相続権」があり、それぞれ無関係なので、仮に「B」の方を放棄したとしても、「A」の方は影響なく相続権主張できる。という認識でよいか? ・Bの兄弟が、「Bには借金しかなかった!代わりにオレが払ったんだから、オレに金よこせ」と、お門違いな事を言ってきても面倒なので、Bの遺産の相続放棄をしておきたいと思っています。  Aの遺産相続の話の際にこじれるのも面倒なので、「Aの遺産相続の話が終わった後」⇒「Bの遺産相続放棄」となるようにしたいので、Bの「相続放棄のための申述期間延長」をしておきたいと思っています。  。。。深く考えすぎでしょうか???  なお、今回、初めてBが亡くなっているのを知ったので、Bの遺産相続~は完了していませんが、追及するつもりはありません。(まぁ、放棄することで完了するとは思いますが。 以上です。 状況が分かりづらいうえに、金にがめつい質問ですみませんが、アドバイスお願い致します。