解決済みの質問
倒壊(一般的には建て替え)と破損(補修修繕)ではだいぶ勝手が違ってきます(適用される法律から違います)。
一部の棟だけの破損では団地修繕積立金が充当できない可能性があります。そもそも積立金は団地全体の経年劣化に対応する修繕補修の引当金ですから、破損該当棟の別途拠出もあり得ます(管理規約やその時の総会議案の内容にもよります)。
区分所有法は単棟をベースにしており、団地は例外規定になっておりますので、棟で処理できるもの(しなければならないもの、棟毎の公平を損ねるものを含む)は棟毎に処理するものとお考えください。
投稿日時 - 2011-09-07 19:38:44
お礼
回答ありがとうございます。
「そもそも積立金は団地全体の経年劣化に対応する修繕補修の引当金ですから、…」ということなのですね…!
参考になりました。
投稿日時 - 2011-11-07 13:38:04
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