• 締切済み

精神障害による障害年金を受けようと考えています。

初めまして。 長文になるかと思いますが、どうかお力添えくださいますようお願い致します。 現在20歳の者です。 15歳ごろに環境や学校、親など色々な原因があったと思いますが 精神的に体調を崩しまして心療内科等へ通院して薬を飲んでいました。 その際は自律神経失調症、社会性不安障害、対人恐怖症、強迫性障害等が考えられると言われていました。またドモリがあります。診断書?も頂いております。 その後、高校生になりすぐやめ引きこもり生活を一年ほどして親が離婚し母子家庭となり 引越したこともあって心機一転と考え徐々に外へ出る機会が増えました。 しかしやはり現在もまともに外出も出来ず、本屋さんや、電車、美容院などへもかなりの苦痛を伴い パニック障害のような症状も起こしてとてもじゃないですが日々の生活をまともに送ることもままなりません。 バイトはなんとかと挑戦してみましたが、体的には全然きつくないのに過呼吸になったりやめてしまいました。 現在は母が新しい彼氏を見つけたこともありそちらに行きたいようで、私も20歳になったので働くなり自立しろと言われています。 しかし少なくとも現状では自分としては厳しく徐々に体が良くなってから働いていきたいと考えています。 その為、知識もないまま障害年金を受けようと考えておりますが、私の症状では3級にすら該当しないのでしょうか? また受けるにあたりましてその過程を教えて頂けると助かります。 下記にお聞きしたい項目を書かせて頂きました。 ・15歳の頃に心療内科へ通っており診断書を貰っているのですが、そこへ再度行った方がよいのでしょうか?それとも新たに違う病院へ行くべきでしょうか? ・20歳までの精神疾患を現在申請する場合はどのような違いがあるのでしょうか? ・障害年金と障害手帳は別物なのでしょうか? ・一人暮らしになると思うのである程度の金額がないと生活が難しいと思うのですが、どのようにすればよいでしょうか? ・2級、3級の区別は具体的にどのようにおこなっているのでしょうか? ・貰うまでの手順は先に病院へ行ってもらってきて市役所へ申請と行った流れでよいのでしょうか? 今までまったく知識がなかったもので大変多くの質問ですが、よろしくお願い致します。 また受けている方がいましたらどのようにしたのか教えて頂けると助かります。

みんなの回答

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.4

>私の症状では3級にすら該当しないのでしょうか? はい。文章を拝見する限りどの症状も神経症とされてしまうでしょうね。 診断書が無駄になる(5000円以上)ので医師は書かないと思いますよ。 だた1つの病院に長く治療しているとある時医師が「通るように診断書を書いてあげるよ」と 言う話を耳にします。知人がうつ病から統失の診断になりあっさり2級を受給しています。 とりあえず過呼吸なんて抗不安薬を服用していればそうそうあるものじゃないはずだけど。 服用していても頻繁に起きるようならしっかり再調整して貰ってくださいね。

回答No.3

医療法の定めにより、診療録(カルテ)の保存年限は最長5年です。 したがって、万が一診療録が既に廃棄されてしまっているときには、受診状況等証明書(初診証明)を取ることができず、障害年金の受給がたいへん厳しくなります。 そのようなときには、初診時の医療機関で「診療録が既に廃棄されてしまっていて初診を証明できない」という旨の一筆を書いていただく必要があります。 http://www.nenkin-support.com/tenpufunou.pdf がその様式例です。 その上で、次にかかった医療機関のうち最も過去にかかった所で、代わりの初診証明を取ります。 なお、代わりに取ったとしても、そこが初診先となるのではなく、あくまでもいちばん初めにかかった所(本来の初診証明が取れなかった所)が本来の初診先です。 要するに、本来の初診先からその次にかかった所にかけて病状などに連続性が見られるかどうかを調べる、というのが趣旨です。 治療などの必要がありながら通院しなかった・できなかった、というときは、経済的な理由も含めてどんな理由があろうとも、症状が回復した・快癒したとは認められません。 たとえ「引きこもり」で通院しなかったとしても、症状そのものは続いていたとされます。 母子家庭であることや親子関係などは、直接は影響しません。 それよりも何よりも、前の回答でお示しした障害認定基準や診断書様式に照らして、あなたの症状が的確に示されているかどうかが受給を左右します。 精神障害の認定は、ただ単にある時点の状態だけで認定することはせず、過去から現在までの経過を丹念に見た上で認定することになっています。 したがって、できるだけ最小限の転院にとどめ、発症時の状況以降をきちんと把握しておられる医療機関に通い続けるほうが良いと思います。 また、異なる病院に移るときは、それが医師の指示によるものなのか、あるいは治療忌避(医師との相性など)によるものなのかなどなど、細かい部分を突っ込んで見てゆくことになっていますし、時として、途中の診断書を追加で提出することが求められたりするなど、とたんに面倒くさくなってきます。 ですから、特に必要がないのであれば、不用意に転院すべきではないと思います。 症状うんぬんよりも、既にお示しした診断書様式をもう1度見ていただけませんか? そうすると、どういう点が受給にあたってのポイントなのかが見えてくると思います。 言い替えれば、それらの事項をまず自分なりにまとめて書いてみて(と言いますか、病歴申立書という書類を添えなければなりませんから、いずれまとめあげる必要があります。)下さい。 その上で、その書き上げた内容を医師の所に持参して、医師が書く診断書とすり合わせるのです。 診断書と病歴申立書との間の整合性も問われますから、ここのところは重要なポイントです。 診断書等が変わる・2級が取得しやすくなる‥‥うんぬんは、また別の話です。 事実に反することを書けるわけでもなく、「いまの状態で認定されるとは限らない」と知っておかなければなりません。 20歳前から何らかの精神的不調があり、そのことによって20歳前に受診(精神的不調によるものであれば、初診の受診先に限っては精神科以外で可)しているのであれば、あなたのケースでは、認定は次のとおりになるからです。 1) 20歳の誕生日の前日~その後3か月の範囲内で、実際に受診したときの病状が、障害年金1級・2級の状態にあてはまっていれば、20歳の誕生日のある月の翌月分から支給対象(いまからさかのぼって最大5年前までの分がさかのぼり受給できる。)。 保険料の納付実績は問われない。 2) 1の時点で状態を満たしていないときは、窓口提出日(受理日)から逆算して3か月以内の範囲内で、実際に受診したときの病状が、障害年金1級・2級の状態にあてはまっていれば、受理日のある月の翌月分から支給対象。 さかのぼり受給はできない。 保険料の納付実績は問われない。 3) 初診証明とともに、1の時点の診断書と2の時点の診断書を両方出す。 提出先・窓口は、市区町村の国民年金担当課(障害基礎年金だけしか受けられないから)。 ともかく、現在の病状以上に過去の病状も大切で、何らかの中断があったとしても、それが最低5年の中断(社会的治癒といい、治療や服薬の必要がないと見なされ、何ら支障なく社会生活が送れる状態であること)でなければダメですし、既に申しあげたように「治療の必要がありながら引きこもっていた」というのは、治癒していたことにはなりません。 以上のことから、「20歳よりも前から精神的不調のために受診しており、かつ、その受診時には何ひとつ公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に加入していなかった」ということを、まず確認して下さい。 その上で、上述したようなことをポイントにして臨んでいってみてほしいと思います。 一方、20歳過ぎに初めて精神的不調で受診した(要は、未成年のときには全く精神的不調で通院したことすらなかった)というときに初めて、保険料納付状況などが問われてくるのですが、この障害年金(通常のもの)は、実は、あなたが受けようとしている障害年金とは別のものです。 あなたは「20歳前から障害を持っていた」とされ、特例的(保険料の納付を要しない、という特例)に障害年金の対象となるんですよ(20歳前初診による障害基礎年金、といいます。)。 その他、非常に複雑ですから、私の過去回答(回答履歴)を追っていっていただければ幸いです。 障害年金に関することを中心に、数々の質問に回答させていただいています。  

回答No.2

こんにちは。 ポイントを箇条書きでお答えしてゆこうと思います。 1  障害年金専用の診断書用紙があります。  障害年金専用の診断書様式(様式第120号の4/精神の障害用)というものです。  今年9月に大改正されます(知的障害、発達障害に関する記載が細かくなります)。  年金事務所、または市区町村の国民年金担当課で入手します。  精神科医または精神保健指定医(精神保健福祉法)になっている医師に書いてもらいます。  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110721T0010.pdf のとおりです。 2  不用意な転院をすると、障害年金の請求が複雑になるときがあります。 3  初めて医師にかかった日(初診日)を確定する必要があります。  複数の医師の転院を繰り返した場合は、最も過去の日付のものです。  なお、初診当時のカルテがいまも残っていることが大原則です。 4  20歳以前に既に精神疾患による初診日があるのなら、20歳時点の診断書が必要です。  20歳の誕生日の前日を障害認定日といい、その後3か月以内の実受診時のことを診断書で示します。  言い替えると、診断書に書かれるべきなのは、その範囲内のことです。  診断書と病歴申立書(本人が自分で病歴を書く)によって、障害状態が精査されます。 5  障害者手帳の基準と障害年金の基準は、全くの別物です。根拠法も違います。  手帳を持っているからといって、障害年金が出るとは限りません。その逆も同様です。  (手帳にあって年金にはない/年金にあって手帳にない‥‥という障害もありますので。) 6  重いほうから順に、1級から3級まての障害年金があります。  但し、3級は障害厚生年金だけにあり、初診日のときに厚生年金保険に加入していた人のみです。  あなたの場合は、障害基礎年金しか考えられません。 7  障害基礎年金は、1級か2級の障害年金が出るような障害状態のときに受けられます。  20歳以上のときに初診日があるときは、一定期間以上の保険料納付実績がないと受けられません。  しかし、20歳前に初診日があるときは、保険料の納付を要せずに受けられます。  但し、保険料納付が必要ないかわりに、所得制限があります(よほどの収入がなければ心配無用)。 8  障害の程度は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定義されています。  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704T0010.pdf です。 9  障害基礎年金は、障害の程度(障害年金での障害の程度)が3級では受けられません。  言い替えると、2級以上の重さ(精神障害の場合は、日常生活や労働すらできない状態)が必要です。 10  まずはいまかかっている精神科医に相談し、障害年金の受給希望を伝えることが先決です。  次に、初診の病院で「受診状況等証明書」(初診証明)を入手します。  次いで、20歳時の通院先で、診断書(1通目)を書いてもらいます。  もう1通は、現・通院先で「窓口に出す予定の日からさかのぼって3か月以内の日」のことを記してもらいます。  つまり、診断書は2通必要です。  非常に細かい決まりがたくさんあるので、年金事務所や市区町村の国民年金担当課に相談すること。  診断書様式などもそちらにあります。  なお、障害基礎年金だけの請求のときは、市区町村の国民年金担当課が窓口。  障害厚生年金を伴うとき(初診日が厚生年金保険に入っているとき)は、年金事務所です。 ひとり暮らしうんぬんは、障害年金とはまた別に考えるべき問題でしょう。 正直、まともに暮らすことすらできないような現状であるなら、それを考えるのはまだ後の話だと思います。 人格障害や神経症とされた場合には、原則、障害年金の対象とはなりません。 そううつ病、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害のいずれかであることが大原則です。 したがって、社会不安障害や自律神経失調症などという診断名では、まず通りません。 医師の診断書の内容にも大きく左右されてきますから、医師との間できちんとコミュニケーションをとって、しっかりとした診断書を書いてもらって下さい。 なお、精神障害の病状を強調するだけではダメで、どういうことが生活場面で困難なのか、ということを、ひとり暮らしをしたときを想定して診断書に記すことになっています(上で紹介させていただいたPDFにたいへん詳しく、様式例とともに示されています。)。  

tlolokd
質問者

お礼

大変詳しく的確に書いて頂き心より御礼申し上げます。本当にありがとうございます。 とても参考になり疑問だった部分がスッキリ致しました。 お答え頂ければ幸いです。 ・初めて行った病院の診断書は持っておりますが、わずかに五年を過ぎているので万が一病院側でカルテを廃棄されている場合はどうなるのでしょうか? ・引越した後は他の心療内科へ通いたかったのですが、症状が悪化したことにより外へ出られず引きこもりになり行っておりません。 ・現在母子家庭ですが、家庭環境等は申請する上で問題ありませんでしょうか? ・初診の病院はそう遠くないのでそちらに今回も行くことでも問題ないでしょうか? それとも20歳になった今は違う病院へ行くほうがよいのでしょうか? >人格障害や神経症とされた場合には、原則、障害年金の対象とはなりません。 >そううつ病、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害のいずれかであることが大原 >則です。 >したがって、社会不安障害や自律神経失調症などという診断名では、まず通りません。 おっしゃるとおりだと思います。 当時の自分は精神疾患などに対して何の知識もなく また症状が弱い時に行ったものでこれから近いうちに行く予定ですが その際に悪化して~をするのが困難、こういう症状が出ている等をお医者さんに申告することで診断書等は変わってくるのでしょうか?それにより生活が困難と判断されれば2級を取得することの可能性はありますでしょうか? 一番酷い時では自分の部屋から動けないほどで何も出来ませんでした。 現在も外へ出ることが大変困難で苦痛です。 重ねて御礼申し上げます。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

今二十歳なら年金は納めてますか? 払ってもないなら障害年金すらもらえません

tlolokd
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年金に関しては払っております。

tlolokd
質問者

補足

補足させて頂きます。 払っておりますが、20歳になり払いだしてから あまり期間が経っていないのですが、大丈夫でしょうか?

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