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税務申告の領収証の条件とは?
- 個人経営のネットビジネスで税務申告をする際に必要な領収証の条件について知りたい。
- 通販ビジネスで、決済用紙の受取控え票で領収証代わりにできるかどうか検討中。
- 全国の税務署で領収証の取扱い基準が異なる情報があり、ネット通販においてどの要素が無効とされるか気になる。
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インターネットで通販ショップを運営しています。 法人ではなく個人事業です。 たまにお客さんから、「有限会社○○」で領収書を 発行してくださいといわれたりします。銀行振り 込みの場合です。 通常、通販の銀行振り込みの場合は銀行振り込みを したときの領収書がお店の領収書になると思うの ですが、最近はネットからの振込みなどで領収書が 発行されなかったりするのでどうしてもお店から 発行された領収書が欲しいといわれる方が多い ようです。 自分の店では納品書というものは発行しているの ですが、頼まれた場合は領収書も発行していいの でしょうか? 二重発行(銀行の領収書と、店からの領収書)となり だぶるので、店からの領収書はお客さんの銀行振り こみの領収書を郵送してもらってから発行しろと いう方もいるのですが、お客さんの領収書を取り上げ るのはよくないという方もいて、迷っています。
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クレジットで3万円以上購入のお客様に「領収証に印紙を貼ってくれ」といわれ、クレジットは直接現金の授受をしていないので、当店では貼付いたしかねます」とお断りしたら、(1)「こんな領収証は、税務署に認められん!!」とお怒りになり、(2)「じゃ、誰が印紙つきの領収証を発行してくれるんだ」と言われました。本当に、税務署で認められないのでしょうか??あと、もし印紙つきの領収証がほしいばあいは、お客様が直接クレジット会社に要求したらいいのでしょうか?教えてください
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質問ご覧下さり誠にありがとうございます。 現在、弊社は通販事業をしております。 決済方法としましては、代金引換とコンビニ決済と銀行振込(後払い)の3種類を選んでいただけるようにしております。 そのため、同封する書類としては、『納品書兼請求書』として送付しております。 しかし、銀行振込の後払いは、やはりリスクがあるのではと思い、前払いに変更することを検討しております。(代金引換とコンビニ決済は継続します) そうした場合、上記の『納品書兼請求書』という書類は、銀行振込(前払い)が選択された場合、請求書ではなく、領収書という文言が必要になるかと思います。 しかし、現在の弊社のシステム上、お客様の決済方法によって、『納品書兼請求書』と『納品書兼領収書』という2つの書式を発行することが出来ません。 対応可能なのは、現在の『納品書兼請求書』という文言を変更することのみです。 このような状況では、どのような表現にするのが最も相応しいのでしょうか。 『納品書兼請求書兼領収書』という表現では、やはり、おかしいでしょうか。 ご教示賜ります様よろしくお願い申し上げます。
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近頃、代金決済として銀行振込やクレジットを使用すると「領収書」は発行しません。 という企業が増えています。 税務相談所等に訪ねると「領収書」は経理上必要との回答です。 また、「銀行振込の領収書(振込金受取書)を領収書に代えさせていただきます」 との企業もありますが、税務相談所の回答では原則ではないとのことです。 理由は振込の記入ミス等で相手に入金されなくても、振込の受付時点で 振込金受取書が銀行から発行されるためです。 領収書はその代金の真の受取人が発行しなければ意味がないのでしょう。 銀行の経理の方からも次の話を聞きました。 「銀行振込の領収書(振込金受取書)を領収書に代えさせていただきます」 と言われても、自分自身で発行し受け取ることになると・・・ 経理のみなさんはどのようにご対応されているのですか? 以上
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お礼
なるほど! 実地に即した説得力あるご回答、とても頼もしくうれしい気持でいっぱいです。 支出内容がわかるお買上商品名を受領証のはしきれ部分に印刷しておけば解決しそうですね! ところで、たった今になって気づいたのですが、銀行/郵便振込用紙(コンビニ決済含む)で、決済代金3万円以上のばあいは、あらかじめ「受領証」に、事業者である私が収入印紙を張ってお客様へお渡ししなければならないことになりますか?