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後見人は誰が

noname#160321の回答

noname#160321
noname#160321
回答No.5

#4のお答えが詳しいので良く読んで下さい。 私は実際成年後見人としての経験を書きましょう。 1.成年後見人は被後見人とは何の関係も無くていいが、自分自身が被後見人や被保佐人、被補助人ではいけません。 ですので、潜在的に相続人であっても構いません。 私は自分の母の後見人です。 2.被後見人と後見人の利害が対立する可能性がある場合、後見人に特別代理人を立てます。 私の場合父が死亡した時、私(後見人)と母(被後見人)との利害関係が対立することがあり得るので私に特別代理人を立てました。 3.蛇足ですが、母が死んだ場合、私は自動的に後見人でなくなりますので、母の遺産分割の際には特別代理人は必要ありません。 母の遺族年金は結構良い収入なので、私どもは母に長生きして欲しいです。 なぜなら、母名義の家屋、土地の税金も補修費も母名義の口座から払えるからです。 私どもが相続したら、皆んな子供達が払わなきゃならない。(苦笑)

hayman
質問者

お礼

大変参考になりました。回答末尾の文面はまさに同感するところ大です。有難うございました。今しばらく勉強し疑問点が発生したならば、再設問をし支援を仰ぎたいと思っています。

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