• ベストアンサー

両親の国籍にかかわらず出生によって国籍を与える国っ

両親の国籍にかかわらず出生によって国籍を与える国って アメリカ以外どこがありますか??

noname#151022
noname#151022

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.1

フランス

関連するQ&A

  • 出生地主義の国で生まれた外交官の子の国籍は?

    出生地主義の国(例えばアメリカ)で生まれた外交官の子の国籍はどうなるのでしょうか? アメリカ国籍を取得するものなのか、そうではなく日本国籍のみを保持するものなのか知りたいです よろしくお願いします。

  • アメリカの国籍の制度

    親が両方違う国のハーフで4カ国の血の入った人をしっているのですが、アメリカで生まれ育ったのですがその人の国籍はアメリカだけなのでしょうか? 教えてください。 上の質問に付け加えて知りたいのですが、 1、アメリカも日本同様22歳までに国籍を決めるのか? 2、22歳以降に生まれた子供はハーフとハーフの子供であってもさいしょから国籍はアメリカなのか? 3、親が選んだ国がアメリカではなかったら出生国のアメリカと親の選んだ国籍の2つになるのか?(22歳まで) 4、もしその親が22歳に達するまでに子供を産んだ場合、そのこが22歳になるまでは4カ国の国籍をもつことになるのか? 一つずつ教えてください。

  • 国籍について

    国籍について詳しく教えてください。 日本では22歳になるまでに一つの国籍を選ばなければならないのですよね? 22歳以降に日本人がアメリカに移住したとしたら、アメリカ国籍と日本国籍の両方をもってアメリカでは生活できますか? その後日本に帰るとなるとどちらかの国籍をすてないと帰れないといことですか? 多国籍を認めていないのは日本ぐらいなのでしょうか? 3カ国国籍があったひとが日本国籍をすてあとの2つの国籍をもちつつ日本で暮らす事は可能ですか? 芸能人がよく両親とも日本人なのに外国で子供を産んで国籍.パスポートをとるという話をききますが、アメリカで生んだ場合でも日本で生活する限りは成人まではアメリカと日本両方の国籍だけれどその後選択しなければなりませんよね? アメリカは多重国籍を認めていますか? 日本人とイタリア人がアメリカで結婚した場合、その夫婦はそれぞれ日本とアメリカ イタリアとアメリカの二重国籍になりますか? そしてアメリカでうまれたハーフのこどもはずっとアメリカ イタリア 日本の三重国籍になるのですか? それとも生まれた国の国籍になりアメリカのみの国籍ですか? もしくは日本と同じく成人まで三重国籍でその後一つ選ぶことになりますか? そのアメリカに住むイタリアと日本のハーフの子供が将来アメリカに住むイギリスとアメリカのハーフと結婚した場合子供は4カ国の混血になりますが親が両方成人してアメリカ国籍をとっているならその子供はアメリカ国籍ですよね。 先出の質問の回答によってかわるとおもうのですがその4ヶ国の血のはいった子供がアメリカで生活するにおいて4カ国の国籍をもつことは可能なのでしょうか? 国によって法律が変わるとは思いますが一般論として教えてください。

  • ハーフの子供の出生届けと国籍について

    日本在住、欧米人の夫がいます。 夏に第一子出産予定なのですが、日本の場合は子供が産まれたら出生届を出しますよね。 夫の国に対しても、同時に届を出すのでしょうか? その場合、大使館に問い合わせすればよいのでしょうか? 届けを出さなかった場合、当然子供は夫の国の国籍は持てませんよね。 周りに同じような知り合いがいないので、全く分かりません。 日本でハーフの子供を出産された方、どのようにされましたか?

  • 出生前認知をした子供が日本国籍になるのは何故?

    以前ニュースで、下記のようなことを言っていました。 1.日本人男性と、外国人女性との間に二人の子供がいる。 2.日本人男性と、外国人女性は結婚していない。 3.日本人男性は二人の子供を認知している。 4.第一子は出生後に認知した為、   日本国籍が取得できなかった。 5.第二子は出生前に認知した為、   日本国籍が取得できた。 6.法の下の平等に反すると訴えて、   第一子も日本国籍を取得した。 これで気になっているのは、確かに法の下の平等に反すると思いますが、 個人的には出生前の認知で、日本国籍がもらえる方が不自然に感じます。 どうしてこのような法律になったのでしょうか? そもそも国籍っていつから有効なのでしょうか? 生まれる前から有効なのでしょうか?

  • 出生による二重国籍についての質問です。アメリカで生まれた息子がもうすぐ

    出生による二重国籍についての質問です。アメリカで生まれた息子がもうすぐ21になります。現在アメリカに住んでいまして、日本に住民票がありません。(私も家族もアメリカへ転出した状態です) このまま日本に住民票を置かないで、22歳を迎えてしまうと日本国籍を放棄した事になるのでしょうか?ここの過去の質問を読みますと、日本に住んでいる場合は、日本国籍を選択してもアメリカ国籍を失う事は無い、つまり、二重国籍のままである事が可能だと分かってきたのですが、アメリカに住んでいる場合はどうなのでしょうか?この夏に日本へ行くので、その時息子の住民票を私の実家の住所へ置いた方が良いでしょうか? その時アメリカのパスポートは取られてしまうのでしょうか? 日本滞在は一週間なので(仕事の関係で)パスポートを取られてしまうとこっちへ帰ってこられなくなります。 説明が下手ですみません。 質問としては、 1、日本に住民票が無いままで、日本国籍を保持できるかどうか。 2、1が不可能であれば、一時帰国の際に住民票を置く事ができるかどうか。 3、2の際にアメリカパスポートは取り上げられるかどうか。 以上の点です。 国籍法を読んでみましたが、私の頭では理解できませんでした。 どなたかよろしくお願いします。

  • 国籍の離脱や国籍喪失を認めない国はいくつありますか

    国籍の離脱や国籍喪失を認めない国はどこの国ですか? アルゼンチンはそうだと聞いたことがありますが、他にどこの国がありますか?

  • 2重国籍について(日本国籍喪失・・・!?)

    海外に住む、母親が日本人、父親が外国人の子供の国籍について質問です。 子供は、日本で生まれ、日本に、出生届を出しました。 2011年1月より、父親の国(ペルー)に住むことになり、それまで、父親の国には、出生届を出してなかったので、2010年10月に在日ペルー領事館に届け出を出しました。(子供はその時点で5歳です) これで、子供は、問題なく、日本国籍、ペルー国籍の両方を保有できていると思っていました。 ところが、先日、子供のパスポートの切り替え申請を日本大使館にしたところ、ペルーの出生届の提出を求められ(なんで、日本のパスポート申請にペルーの出生証明書??と思いましたが)、提出したところ、 「ペルー領事館に出生届をした時点で、日本国籍が喪失している可能性がある。法務省に問合せ中なので、回答が来るまでは、申請保留。半年から1年くらいかかるかもしれない」 と言われ、大変ショックを受けています。 国籍法11条の「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得した時は、日本の国籍を失う」に当てはまる可能性があるというのです。 私は、「子供は5歳なのに、自ら志望して国籍を取得するはずがない!父親がペルー人だから、出生届を出しただけなのに!」と思ってしまいますが、出生から5年経ってから、父親の国に、父・母両方のサインを持って、出生届を提出していることが、問題になっているようです。 日本の法務省にも問い合わせ、状況を説明しましたが、回答は、 「状況によっては、日本国籍喪失と判断される場合もある。いますぐ、回答できる問題ではない。大使館を窓口として、法務省の判断を待つしかない」 と言われました。 私は、このまま、だまって半年、1年待つしかないのでしょうか・・・? 子供の日本国籍、失いたくありません・・。 どなたか詳しい方いらっしゃったら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 二重国籍? 三重国籍?

    たとえばの話です。 日本人が外国人と結婚すると、その子供は二重国籍になって成人までに国籍を選ばなければいけないのは知っています。 たとえば、アメリカ在住の日本人と、アメリカ在住の台湾人が結婚し、アメリカで子供をもうけたとします。日本も台湾も血統主義なので、子供には日本国籍と台湾国籍が与えられますよね。また、アメリカで生まれた子供はアメリカ国籍が与えられます。 そうすると、子供は、日本、台湾、アメリカの3つの国籍を得たということになるのでしょうか? また、その子供が、国籍選択の前に、これら3つの国の国とは別の国籍を持った人と結婚して、子供を儲けたとします。 その子供は4つの国籍を与えられることになるのでしょうか? その、結婚した相手が二重、またはそれ以上の国籍を持っていたとしたら、国籍は、五つ、六つ、という風になってしまうのでしょうか。 ふと思って考えてみたのですが、混乱してきました。どなたか詳しい方、教えてください。

  • 国籍選択

    重複国籍保有者の国籍選択についての質問です。 日本人の両親のもと、アメリカで生まれ、日本とアメリカの国籍を保有していました。 子どものころはアメリカに住んでいたこともあり、両方のパスポートを持っていました。 今は日本に住み、日本のパスポートのみの保有です。成人してから日本のパスポートを取得した際、「日本のパスポートをとることで、日本の国籍を選ぶことになるがよいか」と確認され、同時にアメリカの国籍はなくなったと思っていました。 しかし、同じく重複国籍だった友人と話をしたとこと「アメリカ大使館に確認したら、成人後も特にどちらかを選ばなくていい。アメリカのパスポートも更新してもらっていい」と言われたそうです。 国籍選択のことを簡単に調べてみたところ、どちらかの国籍を選び、選ばなかった方の国には国籍放棄の書類を提出する必要があるとのことでした。 アメリカには多分まだ、私の国籍は残っていますよね? 重複国籍を持つ人が成人するにあたって、本来しなければいけない手続きとはどのようなものがあるのでしょうか。

専門家に質問してみよう