• ベストアンサー

加給年金と外国人妻について。

現在タイでロングステイです。 60才、繰り上げ年金受給中です。 知り合いから、外国人妻でも65才から加給年金が支給されると聞いて 調べましたが、日本人妻についての記述はあるのですが、外国人妻に ついての記述が見当たりません。 ご存知の方宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.1

外国人妻であっても要件は同じだからです。 今年60であれば、65歳になった時点で受給要件を満たす「妻」がいれば 対象になります。

patayanite
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 妻がもうすぐ年金貰えます加給年金はどうなりますか

    詳しい方教えてください 妻は51年5月生まれで5月に60歳になります 年金事務所からの 記録では厚生年金237ヶ月で国民年金1号での加入もあるので受給資格はあるのですが 私も7月に64歳になります現在厚生年金もらっていて加給が付いているのですが 妻が65になるまで加給が付くのでしょうか それとも妻があと3ヶ月厚生年金に加入して 240ヶ月にした方が家庭内の受給額が多くなりますか 教えていただけないでしょうか

  • 加給年金について

    私62歳、妻63歳で私は60歳から厚生年金報酬比例部分を受給しております。厚生年金に40年加入、現在は無職で今年の4月から63歳での厚生年金の繰り上げ支給を考えております。妻は5年ほど厚生年金加入し現在は年金を受給しております。 私が63歳から繰り上げ受給した場合に加給年金は受給できますか。ご回答のほど宜しくお願いいたします。

  • 加給年金について

    あと数年先の話し ですが・・・ 夫(私)が65歳になり(その時 妻は60歳) 本来なら加給年金が受給できるところですが 妻が20年以上 厚生年金を掛けていますので受給資格は ありません。 夫は65歳で老齢年金を受給しますが 妻は報酬比例部分というものを受給します。 でも 妻の報酬比例部分の年金額は 何と18万しかありません。 (社会保険庁で調べてもらいました) もし加給年金が支給されるとしたら約40万になります。 何とも おかしなルールだななんて思います。 で・・・ 妻の受給できる報酬比例部分が 加給年金を下回る場合 その差額を頂ける、なんてルールがありませんか? 50代後半の男性です。 よろしくお願い致します。

  • 加給年金について

    加給年金について教えてください。 加給年金の支給対象者の受給要件 のひとつに・・・                                     ●240か月以上で計算(または中高齢者の期間短縮の特例の15年~19年を含む)された老齢年金(定額部分と報酬比例部分の両方)・障害年金を受給していないこと         がありますが、240か月以上厚生年金をかけてきた私の配偶者(妻)の場合には、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しますが、その場合、私のほうに加給年金は支払われないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 加給年金と妻の国民年金

    私は、67歳で、妻(専業主婦)は59歳です。私は現在厚生年金を受け取り、それに加給年金が付いています。妻は、60歳になれば国民年金の繰上げ受給を受けたいと言っています。この場合、従来通り妻が65歳になるまで加給年金が付きますか?

  • 年上の妻の加給年金について

    現在、私は64歳で特別支給の共済年金を受給しています。来年65歳となり老齢基礎年金受給予定ですが、妻が年上で加給年金は受給できません。妻は結婚後、第3号保険者でした。結婚前の国民年金、厚生年金等の加入期間が不足し、現在は、未年金です。当時社会保険事務所に相談に行きましたが相手にされませんでした。後で不足分を払い込めば資格ができることを知りましたが、時はすでに遅しでした。 加給年金の趣旨は理解しておりますが、支給出来ない理由に納得できません。共済組合連合会にも質問しましたが、回答は、妻が老齢基礎年金を受けるためであるとのことです。未年金者にも、ただ65歳以上だからという理由だけで支給しないというのはこれは法律の不備というほかはないと考えます。若い配偶者は65歳に達するまで制限なく受給できるのに不公平も甚だしいのではないでしょうか。 どうか解決できるような方策がございましたらお教え頂きたいと思います。 ちなみにある政党にも2年ほど前質問致しましたが返事はありませんでした。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 加給年金だけもらえるか?

    私も妻も20年以上厚生年金を払っています。 現在64歳の私と家内が56歳で来年から妻の年金支給まで(62歳)の5年間 老齢年金と加給年金が支給されると、この前の相談でご回答が有りましたが、 老齢年金を繰り下げると加給年金だけ支給されるのでしょうか?

  • 加給年金と振替加算

    昭和18年2月生まれの夫と昭和17年2月生まれの妻の夫婦です。 現在夫は、厚生年金を受給しており 妻は繰り上げ支給の国民年金を受給しています。 夫の厚生年金には、妻の加給年金が加わっていますが 来年2月に妻が65歳になると支給が停止になり 代わりに妻の年金に振替加算がつくと思います。 この場合、夫の加給年金の停止は特に届けはいらないと思いますが 妻の振替加算の受給は届けは必要でしょうか? また、加算額はいくらでしょうか? これについて詳しい説明が載っている HPがあったらあわせて教えてもらえると助かります。 ほんと、年金制度ってややこしいですね(^_^.)

  • 65歳になっても、まだ加給年金がもらえないのかしら

     加給年金ってややこしいですねぇ。  22歳から延々サラリーマンをしている夫は、やがて65歳を迎えるんですが、まだまだ働く予定です。幸い、夫の給与はソコソコですので、幸か不幸かこれまで年金は一切貰っていません(全額支給停止)。確か、特別支給云々の定額部分も63歳で資格が付いた筈です。  やがて65歳になると、給与の多寡にかかわらず老齢基礎年金(年間約70数万円)が貰えます。けれども、老齢厚生年金のほうは、相変わらず一銭も貰えないそうです(幸か不幸か全額支給停止)。  で、質問ですが、私(妻、生涯専業主婦で会社勤めの経験なし)はやがて57歳になるんですが、夫には加給年金がいつ付くのでしょうか、あるいはすでに付いているのでしょうか(私の云う「付く」というのは、実際に「現金を貰える」という意味です)。  ネットサーフィンしたのですが、「報酬比例部分のみの受給権者には加給年金が付きません」という説明は随所に出てきます。つまり、私の夫の場合は、63歳以前には、制度上、決して加給年金が付くことはありえない、という意味なんでしょうけれども、それ以外に加給年金がもらえないケースについての記述がどうしても見当たらないのですが・・・。 ※ぶっちゃけて申しますと、「65歳に到達し、やっとこさ老齢基礎年金がもらえたとしても、在職により老齢厚生年金が全額支給停止になるような人には加給年金が付かない」ということとちゃうんですか。この説明がどこにも(蛇足ながら、私がサーフィンした限りでは)記載されていないんですよねぇ。

  • 特別支給の老齢厚生年金を受取ったら、加給年金は停止

    お世話になります。 妻は年下で、かつて2年ほどのみ民間会社に勤務し厚生年金保険を掛けていましたがそれ以外は専業主婦で、私(夫)は現在加給年金を受取っています。 妻のねんきん定期便には、特別支給の老齢厚生年金(約4万円)が63歳から支給されると明記されています。 ここでご質問です。 妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給したら、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 あるいは、今年度からの年金改正で、老齢厚生年金(約4万円)を受給しなくても、私(夫)の加給年金(約39万円)は支給停止となりますか。 それとも、妻の厚生年金保険加入期間は約2年なので、妻が特別支給の老齢厚生年金(約4万円)を受給しても、私(夫)の加給年金(約39万円)は引き続き妻が満65歳となるまで受給できるのでしょうか。 宜しくお願いします。