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児童扶養手当

父家庭児童扶養手当について教えて下さい。 平成22年度の年収が極端に上がって会社側は年末調整をし役所に届けてると思うですが、役所からなんの通知もなく、4月は貰えたのですが、今回の8月11日に支給される扶養手当はどうなるんでしょうか? 一人親の保険証は8月31日までなのですけど。

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回答No.1

結論から先に書きますと、今年8月に支給される分までは支給が保障されます。 というのは、児童扶養手当は3期に分けて支給されるのですが、その内訳が以下のとおりになっているからです(意外なほど、こういった細かいしくみを知らない人が多いようです。)。 なお、8月分から翌年7月分までが1つの年度です。 つまり、昨年8月分から今年7月分までが平成22年度分で、平成21年1年間の給与の年末調整の結果が反映されています。 昨年12月の実際の支給 ‥‥ 昨年8月分、昨年9月分、昨年10月分、昨年11月分 今年4月の実際の支給 ‥‥ 昨年12月分、今年1月分、今年2月分、今年3月分 今年8月の実際の支給 ‥‥ 今年4月分、今年5月分、今年6月分、今年7月分 また、所得の額による支給停止が行なわれることになるのは、新しい年度からです。 したがって、今年8月分以降(来年7月分まで)で、今年12月の実際の支給からストップすることになります。 今年8月には、現況届という書類を出すはずです(提出は手当受給権者の義務です)。 この書類は、実は、前年の所得がチェックされてもいいですよ、という承諾を兼ねています。 これによって、昨年1年間(平成22年)の所得の額を調べて(昨年末の年末調整の結果を反映させて)、それによって支給停止にするかどうかを決めることになっています。 言い替えると、ただ年末調整だけで役所が勝手に支給の可否を知らせてくるわけはなく、あくまでも「提出の義務がある現況届」を出すことと併せて初めて、支給停止のある・なしを反映した新しい年度の児童扶養手当が決まる、というしくみになっています。 ですから、逆に、こちらから現況届の提出をしないと、役所としてはどちらとも決めかねる(支給する・しないとも決めかねる、という意味)ので、手当の支給を一時的に止めて、現況届の提出を待つようになっています。 参考 1 ‥‥ http://okwave.jp/qa/q6535733.html 参考 2 ‥‥ http://okwave.jp/qa/q5149750.html 所得制限についてざっと知るには、以下を参考にして下さい。 但し、内容が古いので、細かい部分が現在と異なっている場合があり得ます。1つの参考にとどめて下さいね。 参考 3 ‥‥ http://okwave.jp/qa/q4930850.html  

t197408
質問者

お礼

ありがとうございました。 わかりやすい説明で仕組みが理解できて安心しました。

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