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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:京都教育大生の集団暴行事件)

京都教育大生の集団暴行事件

wiz0009の回答

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.2

>合意があったのになかったと言うことで被害届を出したわけですから、 >合意があったのなら、 >虚偽申告に当たり、 >軽犯罪法違反に当たるのではないかと思ったのですが。 >そこで、この裁判でどんな理由で合意を認めたのか知りたかったのです。 >もし本当に合意があったのなら、 >犯罪そのものが存在せず、 >男子学生はえん罪と言うことになります。 いや、だから#1でも書きましたが集団強姦罪に合意の有無は関係ありません。 合意があったと判断されても犯罪なんですよ。 だからこの件も冤罪ではなく男子学生は犯罪者のままです。 そして、犯罪行為の中で、「合意があったか」どうかという 一部の情報に間違いがあったとしても虚偽告訴罪は成立しません。 例えるなら、50万円盗まれた人が「100万円盗まれた」と被害届を出すようなものです。 結果的に50万円だったとしても犯罪であることにかわりはないですからそれは虚偽告訴罪にはなりません。 これがもし「1対1でSEXをした」のなら強姦罪であり、 合意があった時点で犯罪ではなくなりますから男子学生は冤罪ということになります。 しかしこの件は「男子が集団で一人の女性とSEXをした」のですから 集団強姦罪であり、合意があったと判明しても犯罪の成立に関係は無いのです。 この「強姦罪」と「集団強姦罪」の違いを理解してください。 男が集団で女性に対してSEXすることは 合意があってもしてはいけないというのが日本の法律です。

gesunokanguri
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですか、複数プレイと言われるものは犯罪なんですね。 僕は法律のことをあまり知らないので、 初耳でした。 そうすると合意があっても犯罪なんだから、 無期限停学は軽すぎるくらいじゃないですかね。 あと、エロビデオなんかで一人の女の人たちに、 複数の男が出てくるようなのが結構ありますけど、 何で捕まらないんですかね。

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