• 締切済み

親の財産管理を兄弟が口出しをしてこまってます。

親と同居して暮らしています。父親が死んでから20年たっています。 以前より親の預金、年金を管理して家計をやりくりしてきました。 さて最近親がすこし惚けてきました。すると別居している兄が自分は以前親の財産管理を頼まれたといって家計を自分に公開しろ、その使い道を自分にも意見させろといいだしました。 私はそんなことは親から聞いていないし親もそんなことは頼んでいないといっています。 ちなみに兄は今まで家の家計に関して20年以上なにもタッチしてません。 私は親と家計を同一にする家族としてこれはプライベートなことなので受ける必要はないと思っています。この兄は親が呆けたら兄弟で家計管理をするのが当たり前だといって後見人の申請をしてしまいました。さて質問はそんなことが道理にかなったやり方なのでしょうか。 ちなみにそれでは兄の家計を公開してくれといったところそれはできない話が別だというのですがこれは他人の家のプライバシーの侵害ではないでしょうか?

みんなの回答

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.3

>つまり兄は自分の財産として親の金を使うことができるので自宅の改装や外車を買ってもこれは親のためだといえば通ってしまうということです 身内が成年後見人制度を使ったので分かりますが、意外にそれって難しいですよ。 (使うのは簡単だけど、報告が難しい) “親のため”なら通るわけではなく、“誰がどう見ても親のため”でないと通りません。 それに同居もしていないのに、親の財産で自宅の改装や外車の購入をしたのであれば、裁判所へ報告するだけで、それなりの対処はしてもらえる…はずです。 まぁでもそれほど言うのであれば、ご自身も申請することです。 同居している点と、すでに財産管理をしてきたのであれば、お兄さまより認められやすいでしょう。 またどうしても親族間でモメるようなら、弁護士や司法書士にでもお願いしましょう。 それが一番いいです。 (たぶん、裁判所に相談したらこれを勧められるでしょうね) で、質問の本旨ですが、質問者さまにやましいところがないと、相手に成年後見人申請という名目がある以上、見せるべきでしょうね。 すでに前の方がアドバイスされていますが、裁判所あたりで相談するのが手っ取り早そうですね。

  • ninoue
  • ベストアンサー率52% (1288/2437)
回答No.2

20年以上親と同居されている子供さんが何の問題も無く暮されているのに、同居していない兄弟が後見人申請するのも問題だと思いますが、申請どおり受付けられ通る事は無いのではと考えられます。 親に財産が多くあり、同居人等が自由に財産を処分したりしているようだ。 このままでは遺産法定相続分も貰えなくなってしまうのでは.....等といった理由でだったら同居人と別の後見人が裁判所で定められるかも知れませんね。 (その場合でも親の同居支援費用などは考慮する必要があると思われますが) そうではなく財産も普通の人程度で、子供さんが面倒を見て問題なく暮されている場合は、同居していない兄弟が後見人になる事は考えられません。 家庭裁判所や司法書士などに現在問題になっている状況を電話で、或いは出向いて尋ねられたら如何ですか。 (司法書士と詳しい相談をされるのでしたら費用が掛かると思われますが) 詳しい事は分りませんが、サーチし調べられたら分ると思われます。 次のようなサイトが参考になりそうです。 "成年後見人制度" ==> http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 成年後見制度~成年後見登記制度~ Wikipedia: 成年後見制度 "成年後見人 兄弟 争い" 等でもサーチしてみて下さい。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

まぁ誰がやるにしろ、成年後見人の申請自体は妥当でしょうね。 申請するだけでは後見人にはなれませんから、対外的に見て誰が妥当か、白黒つける意味でもいいでしょう。 (ただ成年後見をやっていいことなんか、ないですけどね。) 申請に当たっては、被後見人の財産目録と収支予定を提出せねばなりません。 そういった意味では家計の一部は見せる必要があるでしょうね。 後見人制度は契約や銀行口座で便利な点はありますが、財産管理と収支報告が必要で、かつ何かやらかすと罪になりますから、やらせてしまってもいいとおもいます。

19557065
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。

19557065
質問者

補足

私の調査ではこの制度では後見人は申請者のいいなりに行動することが多いので申請をしてから金を合法的に申請者に貢がせることがあるということです。 つまり兄は自分の財産として親の金を使うことができるので自宅の改装や外車を買ってもこれは親のためだといえば通ってしまうということです。罰則規定で訴訟されていることはきわめて稀ですから。

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