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夫の源泉徴収と妻の所得証明

hata79の回答

  • hata79
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回答No.4

1.実際の収入と金額が違うということはどうどらえたらよいのでしょうか?  実際の収入は120万円として、65万円(給与所得控除額)をひいた55万円が妻の給与所得です。  配偶者の合計所得金額として源泉徴収票に422.294円と記載してあるなら、誤りです。  夫が会社に提出する「配偶者特別を受けるにあたっての妻の所得額」は55万円で申告してないといけないんですよ。 2.小学生の就学援助を受けるにあたって夫の源泉徴収に書いてある妻の収入金額と所得証明の金額が違うということは問題があるのでしょうか?  ありません。 3.役所の人には会社が給与を申告していないので自分で申告に行って下さいと言われたのですが、会社がパートの給与を申告しないのは何かデメリット?メリット?があるのでしょうか?  「給与の申告」とは正確に言うと「会社が従業員に支払った給与額について、給与支払報告書を市に提出すること」です。 会社が給与の申告をしてないというのは、この給与支払報告書を市に出してないということです。  ここで「???」ですよ。  貴方が見てる「所得証明書」とは、いつの年の分で、どこが発行してるものでしょうか。  一方では所得証明書が出ている、一方では会社から申告が出てないという話では、全く何がどうなってるのかわからないですよ。  もしかしたら所得証明書って21年分のものでしょうか。   比べるものの「年」が違ってるのかな?と感じます。

gontadhan_san
質問者

お礼

hata79 様 お答えありがとうございました。 週明けにでも税務署に行き相談してこようと思います。

gontadhan_san
質問者

補足

hata79 様 お答えありがとうございました。 >貴方が見てる「所得証明書」とは、いつの年の分で、どこが発行してるものでしょうか。 平成22年1月~平成22年12月に働いた分の所得証明が必要で市役所の窓口で発行してもらったところ、今回の金額の相違が発覚しました。 市役所の窓口の人も「???」となっており、 hata79 様と同じ「会社が報告書を出してないのでは」と言われました。 違う会社でパートをしている友人が年収130万ありまして所得税と市民税の納付書が届いたというのを聞いて、 今回役所に行き所得証明書を発行してもらって金額が違ってました。 それと事情があり秋頃にでも弁護士にも提出しなければならない書類なので実際の収入金額と役所から発行される金額が違っているので戸惑い、困っております。 小規模な会社で社長が経理をやっており、ワンマン社長に対して質問出来る状態ではないので私がきちんと理解してから社長に聞いてみるつもりです。 無知なためきちんとこちらの現状をお伝えできなくて申し訳ございませんでした。

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