• 締切済み

夫の源泉徴収と妻の所得証明

noname#136457の回答

noname#136457
noname#136457
回答No.2

〇ご主人の「平成22年分の給与所得者の源泉徴収票」の記載内容の確認です。           A、配偶者特別控除(360,000円)欄は、ご主人の平成22年分の総収入額から控除する額です。  B、配偶者の合計所得額(422,294円)欄は、ご主人が、年末調整の時に貴方から聞いて配偶者特別控除申告書に記載された金額です。    ただし、後日、貴方の「平成22年分の源泉徴収票」が必要ですが、貴方の会社では作成していないのでそのままになっている。 〇貴方が役所から取得した「平成23年度(平成22年分所得)所得額証明書」の記載内容の確認です。  A,、これはどこからのデータでしょう。   通常あなたの会社から「平成22年分の給与所所得者の源泉徴収票(市町村分)」だとおもいますが、変ですね。   貴方の話からだと無申告になると思うのですが。   配偶者の合計所得額(422,294円)≠合計所得金額(330,000円)となり修正が必要になります。 〇妻の22年度の総収入約120万は、どこに書いてある数字ですか。 ※配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。 1 配偶者本人の所得税の問題  パートにより得る収入は、通常給与所得となります。  給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。  給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。 2 配偶者控除の問題  配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。  つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。 3 配偶者特別控除の問題  所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。 (1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。 (2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。  このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。  配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。 ※通常パートさんの所得は給とみなされますので、「扶養控除等申告書」を提出させ税務署へ徴収した所得税を毎月10日までに納めなければなりませんよ。 貴方の給与から所得税は引かれていますか。 引かれていたら、貴方は損をしているかも知れませんね。   

gontadhan_san
質問者

お礼

randysouso 様 お答えありがとうございました。 週明けにでも税務署に行き相談してこようと思います。

gontadhan_san
質問者

補足

無知な私にお答えありがとうございます。 >〇妻の22年度の総収入約120万は、どこに書いてある数字ですか。 私の給与明細の22年1月~22年12月を合計すると約120万なります。 月によって多少のばらつきがありますが、 ひとつき10万前後を給与としてもらっていました。 現在給与からは所得税は挽かれてません。 22年度の収入だと所得税と道市民税の納付書が6月中に届くと思っていたので、 (他の会社でパートで年収130万もらってる友人が納付書が届いたと聞きました) 待っていたのですが納付書が届かなかったので今回所得証明をとってみて事が発覚したのです。 今の会社に勤めて3年ほど経ちますが1,2年目の年収は60万程度だったので気にしてませんでした。 ちなみに夫の年収は約260万です。

関連するQ&A

  • 住民税の通知書と源泉徴収票の見方

    税金のことに全くの無知なためどなたかお答えいただけたらと思います。 夫ー会社員 妻ー夫と同じ会社でパート ・21年 夫 年収(税込) 455万(端数は省略させてもらいます)     妻 年収 62万 ・22年 夫 年収(税込) 250万     妻 年収 116万 ・21年分 夫の源泉徴収票より 配偶者の合計所得 0円 ・22年分 夫の源泉徴収票より 配偶者特別控除の額 36万                     配偶者の合計所得 42万(端数は省略) ・妻 市役所にて22年分の所得証明を発行 22年分の所得 0円 ・平成23年度 道市民税の決定通知書欄の 配偶者・扶養 66万 配偶者特別 33万 基礎 33万 会社からもらった22年分の夫の源泉徴収票の配偶者の合計所得欄を見る限り22年分は妻の所得が記載されてますよね? だけども道市民税の決定書を見る限り22年分の妻の所得は0円ととらえていいのでしょか? 21年分も所得証明を確認すると所得が0円だったので、妻の源泉徴収票を税務署に持っていき申告しました。 22年分の夫の源泉徴収票で所得が記載されてたので今年は自分で行かなくてもいいんだと安心していた矢先、道市民税の通知書と所得証明をみて収入が0円になってるのならまた税務署に行かないとと思っております。 もし22年分妻の所得が0円に申告されているなら、 なぜ会社は源泉徴収票の記載には妻の収入を書き、税務署には0円で申告してるのでしょうか? 何かあるのでしょうか? 税に対してまったくの無知なのでわかりづらい説明で申しわけございません。

  • 源泉徴収票と課税証明書で所得金額が違ってます

    給与所得の金額が源泉徴収票の方が課税証明書より10万円ほど多いのですが、そういったことはあり得るのでしょうか。 住宅ローンの申し込みで金融機関へ提出したところ、24年度だけ金額が違っていると指摘を受けました。 今勤めているところ以外からの収入はなく、確定申告もしていません。

  • 妻がパート収入から源泉徴収されている分を取り戻すには

    妻がパート収入から源泉徴収されている分を取り戻すには 妻がパート収入から源泉徴収されている分を取り戻すには、夫とは別に確定申告をする必要がありますか? それとも、世帯でまとめて申告をしてもかまわないでしょうか? 後者の場合、所得(第1表の給与(カ))や源泉徴収額(第1表の(39))を合算し、配偶者特別控除を受けることは可能ですか?

  • 雑所得から源泉徴収された税金はとりもどせるか?

    昨年度、給与収入以外に20万円以下の雑所得があります。 この雑所得は既に源泉徴収されています。 しかしながら、雑所得は20万以下であれば申告の必要がないとのことです。 この場合、確定申告をすれば源泉徴収された額は還付されるのでしょうか。それとも、申告しても還付されないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票の源泉徴収税額について

    夫が会社から源泉徴収票をもらってきました。 ですが、源泉徴収票の源泉徴収税額とはなんでしょうか? インターネットで検索して計算方法なども調べてやってみたのですが、 どうしても計算が合いません。 (計算方法) ■給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10% 摘要欄にはなにも書いて無く、「定率減税」の文字もありません。 補足として、妻の私は配偶者特別控除として「配偶者特別控除の額」が「110.000円」となってました。 配偶者の合計所得は690.000円でした。(関係なかったらすいません。) 源泉徴収税額の計算方法はあっているんでしょうか? そして納付、還付する金額はいったいどこの金額のことなのでしょうか? 関係ないのですが、妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたか教えてください。

  • 源泉徴収された収入についての所得証明について

    所得証明および市民税課税証明書についてお聞きしたいのですが、 仮に前年度にアルバイトで80万円の収入があったとします。 もちろんこの収入は源泉徴収されているものとします。 ですが年収100万円以下なので、 所得税も住民税も非課税になります。 当年6月に役所に収入があがる際に、 所得証明を取得すると所得が0円としてあがるのか、 それとも給与80万円、所得15万円とあがるのか、 どちらなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 低所得者の源泉徴収票

    事情があり父の源泉徴収票の検算をしていたところ、下記の点に気づきました。 1. (給与所得控除後の金額) < (所得控除の額の合計額)にもかかわらず、源泉徴収税額が0円となっていない。 2. よくよく聞くと、この源泉徴収税額が還付金として帰ってきている。 上記、正しいといえるのでしょうか? なお、所得控除の内容は、配偶者控除38万円, 配偶者特別控除38万円, 基礎控除38万円, 社会保険料 \249,698-。 給与明細を調べたところ、所得税はきっちり引かれていて、引かれた分が還付金よりも多くなっています(つまり損している?)。 他のサイトをいろいろ調べましたが、こんな低収入の例はさすがにありませんで、よく分かりませんでした(^_^;)。 お暇なときにご回答いただければ幸いです。

  • 所得税源泉徴収簿

    妻の私が青色専従者として初めて青色申告するのですが、結局は「事業主」と「専従者」の両方の立場になって事務関連は私がやっているので…混乱しています。確認を兼ねてお尋ねしたく思います。  ●主人→事業主・妻→青色専従者の2名で業務を行っています。  ●毎月8万の給与 【事業主としての作業】 ○「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」(A4ヨコ書類)  Q1:左上の「甲欄・乙欄」はどちらを選択するのでしょうか?  Q2:「扶養親族等の数」は0人でしょうか?  Q3:表(9)の「給与所得控除後の給与の金額」は(7)の欄で求めた額から65万を控除した金額でよいのでしょうか?  Q4:(9)の右側の「配偶者の合計所得金額」は記入するのでしょうか? その場合、配偶者=主人になるので、事業所得額を書くのでしょうか? ○「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(A4たて書類)  Q:5:Bの「源泉徴収票を提出するもの」は「妻に発行する」と考えて「1人」と記入するのでしょうか? ○4枚複写の「給与支払報告書(個人別明細書)」(A6ヨコ書類)の作成  Q6:源泉徴収額が0円でも、1・2枚目→市区町村へ、3枚目→税務署へ、4枚目→妻へ渡す、でよいでしょうか?  【専従者としての作業】  Q7:「給与所得者の保険料控除申告書兼~配偶者特別控除申告書」(A4ヨコ書類)と「給与所得者の扶養控除等申告書」(A4ヨコ書類)の2枚は、青色専従者なので作成の必要はないと思ってよいでしょうか? たくさんの質問ですが…どうか、お力をお貸し下さい。宜しくお願い致します。 

  • 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄について

    平成19年6月末で派遣を終了してそれ以降働いておりません。 先日、派遣会社から源泉徴収票が届いたので、還付申告をしようと書類を作っています。そして早くもつまづきました…。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄についてですが、「0円」になっています。そこで質問をさせて下さい。  確定定申告書A→所得金額→給与(1)は0円になるのでしょうか?  もしくは源泉徴収票の支払い金額-650000円の金額になるのでしょうか? 無知で初歩的な質問かもしれませんが教えていただければ幸いです!

  • 源泉徴収・所得税について。

    源泉徴収、所得税について。 まったくの無知です、教えてください。 主人のことです。 平成21年7月から漁師として働き、平成21年度の源泉徴収票を頂きました。 毎月のお給料からは所得税が引かれていません。 なので、まとめて所得税を支払うということになるんですよね? 所得税の計算など色々調べたのですがいまいちピンを来ず、わからなかったのでこちらで質問させていただきました。 源泉徴収票には、まず、主人の名前、住所、生年月日、 支払者の住所、名前(印鑑も。)が記載されています。 他には、「控除対象配偶者の有無」の欄には「有」とされており、 給与・賞与の「支払い金額」には「1,183,500」と記載されております。 そして右端の「源泉徴収税額」の欄には「0」とされています。 記載されているのは、上記のことだけです。 ちなみに我が家は主人・私(妻)・1歳と0歳の娘の4人家族です。 私は専業主婦ですので、お仕事はしておりません。 この場合、いくらくらいの所得税を、いつ、支払うことになるのでしょうか? 21年度の収入が少ないので、支払いは0ということもありえるのでしょうか? 本当に無知で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。 やさしい回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。 ------------------------------------------------ 補足 ちなみに平成21年6月以前は、アルバイト(月収10~13万ほど)で、所得税は最初から引かれた状態での給料手取りでした。