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中国で生まれた新生児の日本入国について

中国人の妻(私は日本人)が中国の実家で出産する予定です。その場合生まれた子供を日本に入国させるためにどのような方法があるでしょうか? ちなみに、中国で出産した場合日本・中国両方の国籍を取得可能(22歳までに本人が選択)のようですが、仮に日本のパスポートを取得しても、出国記録がないからそれでは入国できないと聞きました。中国のパスポートを取得した場合妻が入国した時同様在留許可申請を出すところから始めないといけないのでしょうか? 入国管理に詳しい方からの情報をお願いします。

noname#172262
noname#172262

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  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

在中国日本大使館HPに詳しく載っていますよ。 日本は出生による二重国籍を認めていますが、中国は認めません。 だから日本パスポートで出国するためには、中国国籍離脱証明書が必要なのです。 しかし、中国国籍離脱手続きは大変煩雑で手間がかかります。 そのため、お子様は中国旅券で出国するしかありません。 ところが中国旅券で出国しようとすると、今度は日本ビザがないので航空会社から搭乗拒否を受けてしまいます。ビザがなくて入国拒否された客は航空会社負担で連れ帰らないといけないからです。 そこで日本大使館では、本来日本国籍者には出さない日本ビザを、中国で生まれた二重国籍の子に限り特別に発行してくれます。これは中国の出発空港でチェックインのときに見せるだけのビザです。実際は使わず、日本入国は日本旅券ですればいいのです。尚、日本入国時お子様の出生の載った戸籍謄本を見せれば、日本旅券がなくても日本人としての入国扱いにしてもらえるようです。 実際は使わないので、取得する日本ビザは短期滞在ビザで構わないのですから、在留資格認定証明書は必要ないですよ。

参考URL:
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/shussei_j.htm
noname#172262
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