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取締役会について

wret615の回答

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  • wret615
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回答No.4

議案の出し方の質問と思うたけど、解決しとらんとこ見ると、決議要件とかも必要やったかね?思い込みすまんの。 ほいだら、取締役会での決議要件についても定款を確認する必要あるで。原則は過半数出席の過半数賛成やけど、出席も賛成もそれぞれ定款に過半数を超える定めあればそれに従う。質問者さんの会社の定款次第。 議案の提示については、繰り返しやけど、定款やら規程やらに書いてあればそのとおりにしてな。書いてなければ基本、何でもええ。その場でいきなり言い出しても構へん。今までの慣行に従うのがスムーズやろね。 あとは必要に応じて会社法の条文で確認してや。招集権者は366。招集手続は368。この部分は比較的平易に書いてあるもの、見てもらえば分かるで。取締役会規程とかにもたいてい、同じことが書いてある。そちも確認してな。 あと念のためで、代表取締役を持ち回り決議で選定するのは判例でダメ出しされとるもの、持ち回りにせえへんのが安全。先の回答は招集するのやろと決め込んで無意識に前提にしてもうた。すまんの。 何やらけったいな回答さんいてはるんで、これも念のためな。代表取締役の「選定」を株主総会でできる旨の定めが定款に置いてあれば、株主総会でもできる。通説・実務や。判例ないけど立法者もこの見解で、裁判所で覆されることはまずないわね。

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