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遺産相続放棄の場合

tachi0216の回答

  • tachi0216
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回答No.1

 遺産相続の放棄は、遺産相続開始前、つまりご両親が生きている間はできません。ご両親のうちどちらかがなくなり、その死亡を知った日から3か月以内に相続放棄の旨、家庭裁判所に申述することによって、放棄できます。ただし、一度放棄した場合、撤回できません。  また、被相続人(つまり親御さん)の出生から死亡までの戸籍を調べ、ほかの相続人(たとえば、隠し子など)がいる場合も、その相続人が相続放棄をしない限りは、お兄さんがすべてを相続することはできません。  ご両親のどちらか一方のみの死亡の場合、その配偶者も相続人となります。

urimyu
質問者

お礼

今はまだ、両親は生存しております。隠し子は居ないと思います。全ての相続人が相続放棄をすれば良いのですよね。ご回答、ありがとうございました。

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