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戦前の婚姻

Segenswindの回答

回答No.1

公布当時の現行民法第四編(明治31年)、いわゆる親族編です。 http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/m4_o.htm こちらの、765条以下に婚姻要件等の規定があります。 現行法との主要な違いとしては、  ・婚姻適齢が男子17歳、女子15歳(765条)。  ・姦通をした相手方との婚姻制限(768条)。  ・原則として父母の同意が必要。ただし男子30歳、女子25歳を超えている場合は不要(772条)。  ・実父以外の父母が同意しない場合、親族会の同意を得ることで婚姻可能(773条)。 などが挙げられます。

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