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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税申告時の所得金額について質問です。)

法人税申告時の所得金額について質問です

yosifuji20の回答

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  • yosifuji20
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回答No.1

この所得は別表4で計算した所得です。 簡単に言うと、税引き前利益(当期利益+当期法人税)に、法人税法で認められない費用(交際費など)を加算して、政策的に損金に認める費用や収益を減算して得たものが所得です。 単純に当期利益+当期法人税ではありません。 これ以上は法人税の仕組みを勉強してもらわないといけません。 当期に支払った前期分の法人税が100万円はあくまで前期の所得に対する法人税なので当期の所得には基本的に影響しません。 当期の利益がゼロならば基本的に税金は殆どゼロです。(地方税の均等割りや法人税独特の制度で交際費のように利益ゼロでも課税されるものがありますからおおむねですが) 税金の原則として一度課税された所得は2度と課税はされませんから、次年度以後の利益がゼロならば前年度の利益がどれほど多くても次年度以後は殆どゼロです。 法人税の所得と会社の利益の違いは、法人税法と会計学で費用や収益を計上する時期についての違いがあり、これを別表4で調整するのであると考えてください。 会社の決算上は当期の費用であるが法人税上では次期にしか認めないとくような意味です。典型的なものは賞与引当金で、経理的には夏の賞与を3月決算で費用として計上しますが、税法上は支給日にしか費用として認めません。ここに利益と所得の差額の原因が生じます。 勿論交際費のように政策的に費用と認めないものは時期的な差異ではなくて永久の差額になるものもありますが。

fairtreat
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 「税金の原則として一度課税された所得は2度と課税はされない」ということ、つまり、前期分として当期に納付した税額は、当期の所得に影響しないということ、わかりました。 もうひとつ、教えていただけませんか・・? 別表四で計算した所得・・なのですが、 当期利益の下の加算の欄に、損金の額に算入した法人税、損金の額に算入した道府県民税、というのがありますよね? ここに、前期分として納付した税額を記入、つまり当期の利益に納付済みの前期分税額を加える・・・ と思っていたのですが、間違いですね? ここに書き入れるのは何の金額ですか? 中間申告をしている場合にその額を入れるのですか? それから、最後にもうひとつ教えてください。 前期分の納付金額を記載するのは、「租税公課の脳状況等に関する明細書」の(首現在未納税額)と(当期中の納付税額)で大丈夫ですか? 未払法人税等の仕訳は行っていないので、(損金経理による納付)に記入しました。 お礼のみならず、ずうずうしく再度質問させていただきました。お答えいただけると助かります。よろしくお願いいたします。

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