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発言等に関する著作権

Segenswindの回答

回答No.2

このような著作物の利用は、一定の条件を満たす限りにおいて「引用」と呼ばれ、自由に行うことができます。 〈著作権法32条1項〉 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 〈Wikipedia:「引用」の要件〉 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#.E8.A6.81.E4.BB.B6 「常識的に考えて必要とされる範囲」を逸脱した場合は引用とは認められず、著作権中の口述権侵害等になることがあります。 なお、ダイエットの方法や投資方針それ自体は、著作権法による保護の対象になりません。 保護されるのは表現のみです。

bias
質問者

お礼

回答、有難うございます。 この「引用」の定義の何処までが範囲内なのか、範囲外なのかが、いまいちよく分からない所です。 範囲内と範囲外の境界線が明確なら良いのですけどね。 口述権というものがあったんですね。 回答、有難うございました。

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