最高裁結審の判例とは?

このQ&Aのポイント
  • 最高裁結審の判例について説明します。
  • 最高裁結審後の対象者の実行義務について疑問があります。
  • グレーゾーン金利を訴え勝訴した人と他の人の違いについても触れます。
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最高裁結審の判例

数年前、最高裁で消費者金融のグレーゾーン金利に違憲判決が出て近年差額返還の訴訟があり、 中には更生手続きに入っているところがますね。差額が100円の所50円に値切られて和解する事もあるようですね。  私が分からないのは、最高裁結審しそれが判例となった場合、違法であった(ある)ことを実施していた対象者は最高裁結審後、即 最高裁判決に沿って実行しなくても良いのでしょうか。  私も武富士に債権が少なからずあります。最高裁判決も知っていました。放っておいてもグレーゾーン金利は還ってくるものと思っていました。昨年呉れ手続きが必要があることを知り手続きをしましたが。    グレーゾーン金利を訴え勝訴した人だけのことで、その他の人は個々に訴えなければないのでしょう か。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 即 最高裁判決に沿って実行しなくても良いのでしょうか。 実行する必要は、全く無い。 現在の法制度がそうなっている。 法律等を変更して、実行しなくてはならないとする法律が整備されれば、実行しないと違法になるが。 > その他の人は個々に訴えなければないのでしょうか。 現在の法制度では、その通り。

tonkarari
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

判決というものは、「個々の事案」について違法かどうかの判断をするもので、 法律になって初めて「すべての事案」に違法かどうかの判断ができる基準となるのです。 従って、最高裁判決に沿って国会が法律を制定しなければ「すべての事案」に適用とはならないのです。 しかし、最高裁判決はすべての裁判所が守ることになり、これに反する扱いは訴訟されるとすべて負けてしまうので この場合は業者側も最高裁判決に合った扱いをするようになる、ということです。

tonkarari
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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