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手取り45万にするための総支給額は?
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ご質問者様の知識レベル(適切な用語が思い出せなかったので・・)不明なので、入門レベルから書いていきます。 1 給料は次のような感じで計算されます。(細かい事は無視してください) 基 本 給 500,000 時 間 外 10,000 諸 手 当 50,000 通勤費用 300,000 ←6箇月分を現物[定期券]支給したと仮定 -------------- 支給額合計 860,000 ・・・(1) 健康保険料 26,544←標準報酬月額×保険料率 介護保険料 0←同上。但し、40歳未満には適用されないので、ゼロにした 厚生年金保険料44,962←同上 雇用保険料 5,160←支給額合計×料率6/1000 -------------- 社会保険料等 76,666 非課税分 300,000←通勤費用30万円は非課税所得に該当と仮定 -------------- 控除額合計 376,666 ・・・(2) 課税対象額 483,334 (1)-(2) 所 得 税 26,400 住 民 税 0 ←不明なのでゼロとした その他控除 0 -------------- 税金等控除合計26,400 差引 支払額 456,934[手取り額] ※健康保険及び介護保険は「協会けんぽ(東京)」に加入としています。 基本的に、健康保険・介護保険・厚生年金保険の計算に用いられる「標準報酬月額」は共通であり、この例示の場合には、 50万円+1万円+30万円÷6=「報酬月額」56万円 ⇒ 表により、「標準報酬月額」56万円 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/61982/ryougakuhyou-ippan.pdf ※所得税は、扶養親族等の数と課税対象額を↓の表に当て嵌めて算出する。今回は扶養親族等の数はゼロ名とした。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf 偶然にもご質問の要求に近い数値が出てしまいましたが、飽くまでも仮定によるものなので、気にせずに次のステップ。 2 と言う事は、逆算していけば良い。だけど、必要な情報が開示されていないから、計算できません。 ですので、1での仮定を踏襲したらどうなるのかを書きます。 手取り額 450,000 所得税 24,960[解説1] --------------- 課税対象額 474,960 通勤費用 0[解説2] --------------- 社会保険料控除後474,960 健康保険料 26,544[解説3] 厚生年金保険料 44,962 --------------- 2つの保険料合計 71,506 仮 合 計 546,466 仮の支給額合計 549,765[解説4] 解説 1 「手取り+所得税」が課税対象額のどのランクになるのかを表から判断 2 本当は、通勤費用を支給した月で考えるのが良いが、面倒なので。 3 標準報酬月額を推測する。 今回の保険料率は次の通りなので、保険料率合計は133.58/1000 ・健康保険47.40/1000 ・厚生年金80.29/1000 ・雇用保険 6.00/1000 課税対象額は「支給額合計×(1-133.58/1000)」⇒「支給額合計×866.42/1000)」。だから、推定される支給額合計は課税対処額×0.86642≒548,000 548千円は標準報酬月額560千円に該当 4 雇用保険料は健康保険や厚生年金保険の計算をした後に次の算式で算出するのだが、結果として仮の支給額合計を算出したほうが早い。 仮合計=支給額合計-雇用保険料 ↓ ※雇用保険料=支給額合計×6/1000 なので 仮合計=支給額合計-支給額合計×6/1000 ↓ 仮合計=支給額合計×0.994 ↓ ※両辺を0.994で割る 仮合計÷0.994=支給額合計 3 出てきた仮支給額を使って、1に書いた計算を行い、検算及び微調整を行なう。 似たご質問に何度も同様の計算方法を書きましたが、ここまで書いて理解できないのであれば、自力で給料計算ができる人事関係者か社会保険労務士に相談しましょう。 それにしたところで、最低でも次のようなデータが不明では無理ですね。 ・年齢 ・1ヶ月当りの通勤費用と通勤手段 ・(所得税法上)扶養親族数 ・個人住民税の月額 ・加入する健康保険の保険料率(40歳以上であれば介護保険料率も必要) ・厚生年金は一般的な料率で良いのか?ダメな場合には適用料率。 あと、手取り45万円と書いていますが、定額報酬制の方か、年間の平均額と言う意味で書いたので無いのであれば、私の書いた計算方法では無理ですよ。
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人によって違うから…(^_^;)
お礼
質問の仕方が悪かったです。確かに会社・人によって違いますからね。 ありがとうございました。
- mappy0213
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んっと 社会保険とか税金は設定するんじゃないですよ 年間所得に対して決定しますから 住民税に関しては住んでいる自治体でかわりますしね
お礼
確かにそうなんですけど、上手く質問に反映できなくて・・すみません・ ありがとうございました。
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