• ベストアンサー

障害基礎年金の受給者が、仕事を始める場合。

うつ病を患っており、障害基礎年金の2級を受給している者です。 月7万円弱の年金を頂いており、また、国民年金の支払いを免除されている状態です。 長らく無職でしたが、この頃は調子が良く、仕事を始めようと思っています。 派遣社員での仕事( 社会保険に加入が必要な長期の仕事 )を考えておりますが、 そのことで質問がございます。 1.国民年金は支払免除でしたが、厚生年金は通常どおり支払うのでしょうか? 2.派遣会社や派遣先に、年金受給者であることを知られてしまうでしょうか? 何か不足の情報がございましたら、補足致します。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

> 1.国民年金は支払免除でしたが、厚生年金は通常どおり支払うのでしょうか? そのとおりです。 障害基礎年金1・2級を受給している人で、かつ、国民年金第1号被保険者(第2号・第3号以外の人)であれば、法定免除といって、国民年金保険料の全額の納付を要しません。 しかし、厚生年金保険の被保険者となった時点で国民年金第2号被保険者となるので、そこで法定免除は終わります。 納める厚生年金保険料は将来の老齢厚生年金(65歳以降であれば、障害基礎年金と併給できます)に反映されますから、ムダになることはありません。 ちなみに、国民年金第3号被保険者とは被扶養配偶者。 いわゆる専業主婦で、職場の健康保険や厚生年金保険に入っている配偶者に扶養(但し、社会保険上の扶養)されている場合をいいます。 その人自らは国民年金保険料を納める必要はありませんが、免除とは違って、納めたものと見なされます(但し、その分を多めに配偶者が負担している、というわけでもありませんので、配偶者の保険料が増えるわけでもありません。)。 > 2.派遣会社や派遣先に、年金受給者であることを知られてしまうでしょうか? たいへん誤解が多いところですが、自ら言い出さないかぎり、知られることはありません。 障害年金を受給しているかどうかということは、いちいち言う必要はないのです。 しかしながら、障害者雇用促進法による障害者枠(障害者手帳を持っていることを前提とした求人・就職活動)を利用する場合は、少なくとも障害者手帳所持の有無だけは会社に伝わります。 また、年末調整(あるいは自分で確定申告をするときも)のときに障害者控除(これも、障害者手帳を持っていることが前提)を受けたいときには、こちらも、少なくとも手帳所持の有無を会社に伝えなければなりません(確定申告をしたとしても、結果は会社に伝えられるしくみ[住民税<こちらにも障害者控除がある>の天引きに用いるため]になっています。)。 障害年金だけで障害者手帳は持っていない、というのでしたら、何も会社に伝えるべきことはないので、障害年金のことを知られることはありませんよ。  

clumbon3
質問者

お礼

とても丁寧で分かりやすい回答をいただき、ありがとうございます。 派遣会社や派遣先に、うつ病であることを知られると 仕事が見つからないのではないかと不安を感じておりました。 自ら言い出さない限りは知られないと分かり、安心致しました。 ( ちなみに障害者手帳は持っておりません ) 仕事探し、頑張ろうと思います。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 障害年金受給者の厚生年金

    障害基礎年金を受給している場合、国民年金の支払いは免除されてます(というか重複受給はできない)が、その受給者が厚生年金に加入している場合、厚生年金に含まれる国民年金部分は掛け捨てになっているということでしょうか? そうだとしたら何らかの救済措置はありますか? こういったことに詳しくありません。 ご回答よろしくお願いします。

  • 障害基礎年金受給者の納入免除について

    現在、私は障害基礎年金を受給しております。 受給の対象疾患は20歳以前の発病ということで、国民年金の障害基礎年金を受給しております。 現状は厳しい状況ですが、なんとか働いており、厚生年金に加入しております。 障害基礎年金受給者には国民年金ですと、納入免除があると聞きました。国民年金の障害基礎年金を受給している状態では、厚生年金の納入免除制度はないのでしょうか? なにぶん知識が不足しておりますので、簡単に教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

  • うつ病での障害者年金受給と国民年金控除

    そろそろ、うつ病で1年半が経ちます。今までは、傷病手当だったのですが、完治していませんので、今後の生活が不安です。 うつ病でも「障害者年金受給」が受給できるようですが、そのとき、「国民年金」が全額免除できるようです。しかし、老齢年金支給時は「免除期間」は1/3の金額が納付されたと計算れる。のようです。そこで、質問です。 (1)すでに、払っている「厚生年金・国民年金」は老齢年金支給時に減額の対象とされるのでしょうか? (2)うつ病が完治した場合、「免除期間」は失効してしてしましのでしょうか? (3)うつ病が完治した場合、そこから、また正規の「国民年金」を支払いがはじまるのでしょうか? (4)「免除期間」に「国民年金基金」に加入する事は可能ですか? (5)つまり、 △(1)「厚生・国民年金」支払               ◇(2)うつ発症◇(3)うつ1年半(申請) ◇(7)うつ完治         ▽(4)「障害者年金」支給 ▼(8)支給停止           ▽(5)「国民年金」免除  ▼(9)免除停止         △(6)「国民年金基金」加入△(10)「厚生・国民年金」支払  「老齢年金」=(1)「厚生・国民年金」       +(5)「国民年金」/3       +(6)「国民年金基金」       +(10)「厚生・国民年金」 と言う事でしょうか?

  • 20歳前障害基礎年金について

    20歳前障害基礎年金について 20歳前障害基礎年金について教えて頂けますか? 自分でいろいろ調べたのですが、はっきり理解出来ません、どなたか宜しくお願いします。 20歳前障害基礎年金を受給している方は、国民年金支払いの免除が可能とわかりましたが、私は、会社員で厚生年金を支払っております。 もし、国民年金の免除が可能が正しいのであれば、厚生年金の免除は可能なのでしょうか? 間違った理解をしているかわかりませんが。。。 素人ですので、分かり易くお願いします。

  • 障害基礎年金などについて

    今までに厚生年金⇒国民年金⇒厚生年金と年金に入り続けてきました。 現在は会社員(46歳)で厚生年金に入っています。 今年2月に身体障害者1級と認定されました。 50歳から障害基礎年金を受給する資格ができるようです。 そこで、教えていただきたいことがあります。 (現行の法律が変更されないことを前提に) 1)障害基礎年金は申請した時点で加入している年金の種類が   国民年金でも厚生年金でも受給することは出来るのですか。 2)障害厚生年金というものがあることを知りました。   これの受給申請をすることが出来る時期は、   障害基礎年金を請求することが出来る時期と   同じなのでしょうか。 3)また、障害厚生年金を請求するときに   既に働いていなければ(厚生年金に加入していなければ)   たとえ今まで何年間か厚生年金を掛けていても   障害厚生年金を受給することは出来ないのでしょうか。 4)障害基礎年金、障害厚生年金以外に請求することの出来る   年金等はありますか。 5)上記の年金などの請求は自力では難しいらしいことを   ネットに書いてあります。私は出来れば自分で申請を   したいのですが、どのような部分が難しいのでしょうか。   また、誰かに委託代行を依頼して書類作成などをしてもらう   とき、その報酬金額は一般にいくらくらいかかるのでしょうか。 あまり知識がありませんので、間違った質問をしているかも 知れませんが、よろしくご回答お願いいたします。

  • 障害厚生年金の受給について

     障害厚生年金の受給について質問いたします。    私は32歳頃より糖尿病に罹患しましたが最近、合併症である糖尿病性腎症を発症し将来的には人工透析療法が必要になる事が考えられ、その場合、障害年金を受給できるとの事ですが、転職による無職期間(国民年金の保険料は納付済)や転勤による転院や途中の治療中断もあり、障害厚生年金を受給できるのか、障害基礎年金しか受給できないのかよく分かりません。    (受診歴と年金加入歴の流れ)  22歳  就職    厚生年金加入   ↓  32歳                      糖尿病の診断   A病院   ↓                                                          34歳 (転勤)                            B病院に転院(紹介状なし)   ↓                                  C医院に転院(紹介状あり)  38歳 (元の勤務地に転勤)                            治療中断?   ↓  40歳 (退職)   ↓         ( 国民年金のみ)              A病院に再受診  41歳 (再就職)  厚生年金に再加入   ↓  48歳 (現在)                             糖尿病性腎症発症     というような流れです。    このような場合、  (1)厚生障害年金を受給できるのか、障害基礎年金のみなのかは「障害の原因となる疾患」の   「初診日」に加入していた年金によるとの事ですが、どちらが受給できるのでしょうか?  (2)もし、障害基礎年金しか受給できない場合でも65歳からは厚生年金が受給できるのでしょうか?   (厚生年金加入歴は現在でも25年に達しています。)  どなたかご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。        

  • 障害基礎年金の受給者が死亡した場合…

    28歳、独身、女です。私は障害基礎年金2級に認定され、現在年金を受給しております。もし障害基礎年金の受給中に死亡した場合、両親や家族に障害基礎年金を受給していた事実を知られることはありますか?または、病状回復により障害基礎年金の受給資格がなくなり、受給もストップし、以後国民(厚生)年金被保険者となって生活するようになった後に死亡した場合も、家族に障害基礎年金を受給していたことが知られることはありますか?

  • 障害基礎年金 障害厚生年金の受給要件

    障害年金について質問します。 現在、35歳下肢切断で20歳前障害基礎年金2級を受給しております。 19歳が初診日でした。 昨年申請し、遡及も通り受給しております。 初診日以前から仕事をしており 社会保険にも加入しておりました。 加入期間は2~3ヶ月位だと思います。 障害基礎年金申請時に、障害厚生年金の事を知らず、基礎年金だけの申請をしました。 この場合、今から別途障害厚生年金の申請はできる物なのでしょうか? また、障害厚生年金申請した場合、20歳前要件は外れてしまい、基礎年金を受給できなくなってしまいますか?

  • 障害基礎年金+障害厚生年金

    現在1級を受給中です。もうすぐ60歳定年です。 現在障害枠で勤務し約9年厚生年金支払い中の(嘱託社員)です。 1.60歳で退職した場合このまま障害基礎年金+障害厚生年金を受給  継続がいいのでしょうか。また老齢厚生年金の選択もあるのでしょう  か?又、退職の場合国民年金支払いはどうなりますか。 2.60歳からもう一年厚生年金を払い嘱託社員として勤務して今まで通 り障害基礎年金+障害厚生年金を継続受給したほうがベストなので  しょうか。  よろしく願いします。

  • 障害基礎年金受給者の65歳以降は?

    私の兄は今年60歳になります。 知的障がい(現在のB-1相当)の判定を幼稚園の頃に受け、以降、障害基礎年金が受けられるようになった時から、現在の60歳まで受給して来ました。 ※2ヶ月で14万円ほどの受給額です。 ところで、 本日、年金機構からハガキが届き、65歳から老齢基礎年金を受け取ることや60歳から前倒し受給できる等の説明、また年金加入期間(全額免除476ヶ月)などの内訳の表など記載されています。 私(弟)は同居の兄弟で保護者でもあり、今後の兄の年金関係の手続きを代行する事になるため、お詳しい方に教えて頂けると助かります。 疑問点は以下の点です。 ●兄は現在の障害基礎年金はいつまで受給できるのでしょうか? ●65歳や60歳前倒しに関わらず、国民基礎年金の受給を申請すると、今の障害基礎年金は受け取れないとの記載がありますが、65歳から(又は60歳から)国民基礎年金を受け取る手続きをすると、それまで受給できていた障害基礎年金の金額と比べて、同等の額が受給できるのでしょうか? あるいは、大幅に下るのでしょうか? ●国民基礎年金の受給申請を、65歳、又は60歳からでも行わず、兄が死亡するまでこのままの障害基礎年金を受給できるのでしょうか? 色々と他にも疑問点は出て来そうですですが、以上の3点ほどがまず心配というか疑問に思い、前もって知っておきたいと思います。 障がいをお持ちのご家族など、受給のご本人が60歳や65歳を迎えた時に、一般的にどのような選択をされているのかもお聞きできればと投稿しました。 ぜひ教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。