• 締切済み

障害年金受給について(過去の免除申請)

両親は収入が少なく、国民年金の滞納があり、過去に推進員が自宅に来て免除申請をしていました。 一年前、55歳の母が脳出血により障害者になりました。 発症2日後、国民年金の滞納に気付き、2年前に遡り、滞納分を支払いました。 まだ過去にも滞納があり、基礎年金の受給要件は満たすのは今後も厳しいです。 障害年金受給要件のなかに『発症前日の時点で、過去1年間に滞納が無いこと』とあり、調べると、発症前日時点で、過去1年間のうち半年くらいは全免になっておりクリアなのですが残りの数ヶ月は3分の1納付が未納でした。 (発症2日後には払っている) なんとかいい方法はないものかと調べていたら、その3分の1納付の手続きは推進員さんが自宅に来て手続きしていて、本来は収入が少ないので全免でも通っていたらしいのです。 その年の所得証明をとり、年金事務所へ持っていき、全免に訂正してもらいにいきましたら、手続きの際に本人が『全免』に×印記入しているので、全免申請を希望していないとみます。訂正はできません。 と言われました。 本来、全免で通る収入だったのに、それでも不可能なのでしょうか…? 収入があり、全免にすることが出来ないのなら、まだ納得できるのですが。 更に、その前の年の申請では、全免で申請をしており、それが通れば今後も続けて全免の申請を続けるという欄に○をしていました。それが、その年には収入があり、全免にすることは出来ていなかったのです。 この年が収入が少なく、全免が通っていれば、そのまま全免だったのになと考えてしまいます。 何か、良い方法はないでしょうか。 知恵を頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

「その他障害との併合による改定請求」というのは、3区分ある併合(初めて2級、併合認定、併合改定)のうちの1つで、「併合改定」に当たります。 1・2級の障害年金を既に受給したことのある者(当然、被保険者要件・障害要件・保険料納付要件がすべて要求されます)に、1・2級に該当しない後発障害(これを「その他障害」といいます)が生じた場合に、前後の障害を併合するものです。 前発障害による障害年金の額改定、という形で処理が行なわれます。 なお、後発障害については、それ単独での被保険者要件・障害要件・保険料納付要件をすべて満たすことが求められます。 また、「1・2級の障害年金を既に受給したことのある者」とは、障害基礎年金が支給停止中の者や、障害厚生年金が3級又は支給停止中であるが以前は1・2級であった者も含みます。 併合等認定基準に照らし、後発障害(その他障害)は3級程度であることを要し、かつ、後発障害が視力障害と聴覚障害のケース以外の場合には、この改定はあり得ません。 これに対して、後発障害が1・2級に該当している場合が「併合認定」です。 1・2級の障害年金を既に受給したことのある者(当然、被保険者要件・障害要件・保険料納付要件がすべて要求されます)に、1・2級に該当する後発障害が生じた場合に、前後の障害を併合するものです。 「1・2級の障害年金を既に受給したことのある者」とは、障害基礎年金が支給停止中の者や、障害厚生年金が3級又は支給停止中であるが以前は1・2級であった者も含みます。 前発障害による障害年金を失権させて、後発障害併合後の新しい等級で障害年金を新規裁定する、という形で処理が行なわれます(その他障害の場合[併合改定]とは違いますので、要注意!)。 なお、併合後に1・2級とならない場合には、併合を行ないません。 また、後発障害については、それ単独での被保険者要件・障害要件・保険料納付要件をすべて満たすことが求められます。 ところで、4分の1免除期間が「未納(滞納)でない限り」というのは、免除を受けなかった「残り4分の3が未納でない限り」という意味です。 そうすれば、部分免除であっても、同じく保険料免除期間に算入されます。 そのことを踏まえて、初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの「保険料納付済期間 + 保険料免除期間」が被保険者期間の3分の2以上であれば、障害年金における保険料納付要件を満たすこととなるわけです。  

  • syundai
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.4

その他障害との併合による改定請求 と言うものもありますが 先発の障害(脳出血)が1級・2級に該当していれば 他の障害等級に該当しない障害と併合して 先発の障害の程度より増加した時は 厚生労働大臣に改定請求できるとありますが 先発・後発とも 被保険者要件 保険料納付用件が必要です また 申請4分の1免除を 申請全額免除に訂正をすることはできませんが 未納(滞納)でない限り 申請全額免除期間も 申請4分の1免除期間も免除期間には 変わりはないので 保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算した期間が その被保険者期間の3分の2以上を満たしていれば 保険料納付要件を満たすことになります 

回答No.3

基準傷病による障害基礎年金、というのは、俗に「初めて2級請求」と言われるものです。 保険料納付要件については、基準傷病の初診日の前日の時点でチェックします(前発傷病については問われません。)。 初めて2級請求では、まず、前発傷病による障害の状態が、前発の障害認定日において年金法でいう2級・1級には該当していない、ということが必要です。 そして、その状態の下で、(1)60歳未満の国民年金被保険者期間中、(2)国民年金の被保険者ではなくなった60歳以上65歳未満の期間に新たな傷病(これが基準傷病)が発生したことが、その次の条件となります。 ( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf ) この2つの条件の下で、両者を国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中の併合等認定基準(専門家でも非常に理解しにくい、きわめて難解な基準です)と照らし合わせて、併合(2つ以上の障害の状態を足し合わせて認定すること)を行なったときに初めて2級・1級に該当する、とされると、そこの時点以降の受給権が発生します。 但し、65歳の誕生日の前々日までにこのような状態になっていて、かつ、そのときまでに請求を済ませていなければならない、という制約があります(これにあてはまらないときは、あとから基準傷病が生じたとしても受けられません。)。 また、この請求による支給開始は、請求日の属する月の翌月分からです。 したがって、既に併合すれば2級以上の状態であるにもかかわらず請求が遅れてしまった、というような場合には、それだけ損をしてしまいます(過去について遡及して支給されることはないため)。 いずれにしても、年金法でいう障害の状態とはどのような状態なのか、と素人の方が判断することはたいへんむずかしいことと思います。 基準そのものは公開されていますから、国民年金・厚生年金保険障害認定基準をお示ししておきます。参考URLにあるPDFがそれです。併合等認定基準も含まれています。 なお、保険料納付要件についてはこちらでも3分の2要件が原則で、直近1年要件はあくまでも特例です。 ですから、まずは、回答2でお示しした3分の2要件をしっかり理解・把握し、それをもって障害年金を受給し得るか否かを考えてみてほしいと思います。 正直申しあげて、「全額免除にならなかったときがあった。いまから認めてもらえないの?」ということばかりにこだわってしまうと、大事なことを見失ってしまうような気がします。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf
回答No.2

3分の1納付‥‥ですか? ちょっとおかしいですね。 部分免除(申請免除)の場合は、4分の1納付(4分の3免除)・半額免除(半額納付)・4分の3納付(4分の1免除)のいずれかですよ? お間違いになってはいらっしゃらないでしょうか? ( http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html ) 国民年金保険料の免除申請書は、以下のPDFのような様式です。 ここで、全額免除を申請しなかった、ということになりますね。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/shinsei.pdf 申請免除ですから、収入うんぬん以前に、まず、本人がどのような免除区分を希望していたのかが問題になります。 すると、この質問では、年金事務所のいうように全額免除を希望しているとは見てもらえず、訂正もできません。ある年の7月分から翌年6月分までを単位として承認するしくみになっているからでもあり、さかのぼっての訂正はできないのです。 ( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf ) 部分免除を受けたときには、免除の対象とはならなかった残りの部分を納付しないと未納として取り扱われてしまい、保険料免除済とはなりません。 障害年金の保険料納付要件を考える上で、ここをたいへん気になさっているのだと思います。 ですが、保険料納付要件でいう直近1年要件はあくまでも特例で、まずは原則の3分の2要件を満たしているかどうかをお考え下さい。 「初診日の前日の時点」で、以下を満たしているかどうかをチェックします。 ( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf ) 「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、全期間の3分の2以上であること」 被保険者期間とは、自ら国民年金保険料を納めた期間(国民年金第1号被保険者)ばかりではなく、厚生年金保険に自ら入っていた(働いていた)期間(国民年金第2号被保険者)も含みますし、被扶養配偶者(健康保険上の被扶養者)として国民年金第3号被保険者だった期間も含みます。 通常、現行法では、20歳以上60歳未満であれば、このいずれかに必ず属しています。 なお、法改正があったため、昭和36年4月から昭和61年3月までの期間については、以下のように見なします。 ・ 旧・国民年金の被保険者として保険料を納めた期間があれば、算入する ・ 被用者年金制度(旧・厚生年金保険等)の被保険者としての加入期間(但し、20歳以上60歳未満の期間だけ) 3分の2要件を満たしていれば、障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経過した日)において年金法でいう障害の状態(身体障害者手帳による障害の状態とは全くの別物です)に該当すれば、障害年金は受給し得ると思います。 直近1年要件や部分免除にこだわり過ぎるよりも、まず、3分の2要件を満たしているのかどうかを確認することのほうが先ではないでしょうか。  

  • syundai
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

原則 障害基礎年金を受けるための条件として (1)傷病にかかる初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある時は 原則として その被保険者期間に係る保険料納付済期間と 保険料納付済期間と合算した期間が その被保険者期間の3分の2以上ある事が必要 (2)初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間がない事が必要 の要件に該当しなければ 保険給付されません 初診日(脳梗塞が起こり初めてお医者さんに診てもらった日)の前日においてとは 脳梗塞と診断されたため 障害基礎年金をもらおうとあわてて納付をしても該当させないという趣旨でありますので 発症2日後の滞納分の納付というのも厳しいかもしれません 基準障害による障害基礎年金というのがあります 簡単に言えば 既存障害(先発の1級、2級に該当しない障害)と基準障害(後発の障害)とを併合した障害の程度が1級、2級に該当すれば 既存障害は 被保険者要件 保険料納付用件は問わないため 可能性はあります(基準障害は被保険者要件 保険料納付用件は問われますが) 

megu3_5
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 今現在はもちろん全免申請をしているので、今後も発症したものについてはクリアではありますが、既に身障者1級です。 この場合も、新たな発症があった場合は要件満たすのでしょうか。 また、話しは戻りますが、滞納は発症後2日後に納めているので、受給要件は満たしていませんが、もともとが免除申請をしていて、所得的にも全免に出来る金額だったのに3分の1免除をしていたので、そこに関して全免に訂正できれば、過去1年が全免になり、受給要件もクリアにならないだろうかと小さな希望を抱いたのですが、どうなのでしょうか… どうか教えて頂ければ幸いです。

関連するQ&A

  • 障害年金・・・

    障害年金の受給要件についてお伺いします。 保険料納付要件ですが、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと (ただし、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければOK)」←某社労士事務所サイト参照。 と記載されているのを読んだのですが、私は、一つ目の条件「3分の1以上の滞納がない」という条件を満たしていないのですが、二つ目の条件「直近1年間には滞納はない」の条件は満たしています。 この場合も受給の対象となるのですか? 申請できますでしょうか。 私の初診日は平成18年4月1日です。もちろん初診日から1年半経過しなければ申請できないのはわかっています。 よろしくお願いします

  • 障害年金受給者は年金の支払い免除受けられるか

    障害年金2級を受給しています。国民年金の支払い額の免除もしくは、一部納付という形はとれるのでしょうか?前年収入は90万円です。実家住まいです。前年の所得証明を使って申請するのであれば、所得証明が出来上がる時期に申請を行わないと、前々年の所得による審査になるでしょうか?4月分の年金納付期限が6/2なのでそれまでに救済措置を受けたいと思っています。

  • 障害年金受給はいつからですか?

    発症して1年半後に診断書と申請書を提出し、年金証書が届くのを待っている状況です。 仮に申請が通ったとして受給は発症日にさかのぼってからなのか 1年半経って障害が認定された日からなのかがわかりません。 また、傷病手当を受給していたのですが障害年金受給金額は差し引いた金額を支給されるのでしょうか? どなたかお詳しい方のご教授をお願いします。

  • 国民年金の免除申請について

    私は3月まで厚生年金でしたが4月から国民年金になりました。手続きに行ったのが5月だったためついこの前納付書が届いたのですが、免除申請をしていなかったため全額納付(13860円/月)の納付書が届きました。 前年の収入は税込み220万円程度だったのですが、今から申請して「半額納付」が適用されないでしょうか?申請には期限があるのですか?まだ間に合う場合、今から申請して、新しい納付書が届くのはかなり先になるのでは?と思いますがそれまで4月以降分の保険料を納めるのを待っていてもよいものなのでしょうか。教えてください!

  • 障害者年金について

    私は今鬱病発症しています。障害者手帳3級をもっています。 障害者年金を受給しようと思って、年金事務所に要件を満たしているか確認したところ、ほんの少し未払いがあったため、要件を満たさず受給できないことがわかりました。 その後、知人から教えられた事ですが、国民年金を全額免除手続きをふめば、受給できると教えられました。 本当にそうなのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいと思います

  • うつ病での障害年金の申請について、いろいろ質問です

    分かるものだけでも良いのでお答えください (1)たしか、3分の2以上の年金の納付がないと駄目だと聞きましたが、それは心療内科での初診時の時点ですか?それとも保険庁に申請する時点でですか?もしくは両方の時点でですか? (2)厚生障害年金は、初診時に加入していればもらえるそうですが、本当ですか?また、その場合の計算方法として、平均所得がカギになってくるようですが、それは保険庁に申請する前後での平均給与ですか? そうだとしたら、予後不良、就労困難というのを受給の要件とする障害年金の理念と矛盾しませんか? つまり、平均給与というのはいつの時点からいつの時点の間の平均給与なのか、を知りたいです。 (3)受給するためには、予後不良、就労困難という診断書が必要らしいですが、もしも保険庁に申請時に、アルバイトなどをしていた場合は、受給が難しくなりますか?保険庁に申請する何ヶ月前ぐらいにアルバイトを辞めればいいと思いますか? (4)保険庁に申請する時点で、過去1年間の間に年金の滞納月があると受給できないと聞いたんですが、本当ですか?

  • 学生時代の申請免除について

    最近、被保険者記録照会が社会保険庁から送られてきました。 過去の納付の記録が載っていたのですが、それについて質問があります。 20歳になってから学生だったので、国民年金は支払っていなかったのですが、記録ではZの申請免除(全額)となっています。 さらに6年間の学生期間中、なぜか途中で7ヶ月だけ未納になっています。 申請免除であれば1/3だけでも納付したことになるので、学生納付特例(これは齢基礎年金の受給資格期間に含まれるが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれない)ではなく、申請免除になっているのは好ましいです。 質問 1.本来であれば学生納付特例であるはずなのでしょうか?年度は平成5年度から9年度です。学生納付特例は最近の制度だと聞いたのですが。 2.どうして申請免除が7ヶ月だけ抜けてるのでしょうか?学生時に最初の年度だけ学生免除を申請した記憶がありますが、その後はしていません。(当時は今とちがって親の収入で免除されたような気がします) 3.抜けている7ヶ月を訂正するように社会保険庁に申請すると、その他全ての申請免除が学生納付特例に置き換えられてしまう事を恐れています。そのような事態も想定されますか? 回答していただければ幸いです。

  • 65歳後の年金受給申請時期について

    2013年4月に65歳になり定年ですが継続雇用となりました。40名程の中小企業です。 継続雇用の条件についてはまだ不明です。退職金も期待できません。 厚生年金28年と国民年金3年の納付期間があり、受給資格もありますが、まだ年金受給の申請はしていません。 繰下げ受給、年金受給申請かどちらか迷っています。扶養家族が1名います。

  • 障害基礎年金の受給要件

    母が倒れ、家族で集まった時に国民年金等の未納があるのを知り、滞納分を子供たちで支払いました。 (発症2日後) 障害者(1級)になり、障害者年金という制度を教えてもらい、詳しく聞きにいくと、受給要件の中に、『発症時、過去一年間の間に未納が無いこと』とありました。 実質、発症2日後に支払っており、現在は未納ないのですが、障害年金の受給はできないのでしょうか。 ちなみに、両親はカツカツの生活をしており、年金支払いについても相談に行き、どう支払って行くか計画していた最中のことだった様です。(社会保険事務所で計画たてていた書類も残っています) 子供達は独立してますが、まだ20代で余裕がありません。 なんとか障害年金を頂いて今後親を支えるための資金にしたいです。 現在も預貯金を切り崩しながら支えており、このままでは共倒れになるのではと不安です。 でも、親を何とか助けたいです。なにかいい方法はありませんか?

  • 国民年金の受給資格について質問です

    あと五ヶ月で36才になります。 恥ずかしい話ですが、この年まで借金や病気のため年金が払えませんでしたが、やっと体も良くなり自営で収入も少しづつ増えたので、年金を収めることが可能になりました。 しかし、今から国民年金を納付しても受給できないのではないかと思い質問させて頂きました。 学生の頃に年金の納付免除申請をしたような気がするのですが定かではありません。 仮にまったく免除申請をしていなかったと仮定すると、通算25年以上の納付は不可能ですので年金はもらえない状態です。 ただ、直近の未納二年間分は分割でも払うことができると聞きました。 そこで質問なのですが、いますぐに役所に連絡して毎月納付する手続きをし今後60歳まで忘れずに納付し、かつ、未納二年間分(分割納付になります)も払えば受給資格が得られるのでしょうか。 ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。