育児休業延長に伴う社会保険料免除について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業延長の手続き後も健康保険料と厚生年金の支払い免除は再度申請が必要
  • 申請しないと自動的に育休修了とみなされ免除されない可能性あり
  • 手当や助成金の申請時期と期限について教えてください
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育児休業延長に伴う社会保険料免除について

現在10ヶ月の子供がいます。 保育園がいっぱいで2ヶ月後の育休明けに入園できず、育児休業延長の手続きをしているのですが、健康保険料と厚生年金の支払いの免除についても、再度申請が必要なのでしょうか。育児休業を延長する旨を申し出ないと自動的に育児休業を修了したものとみなされ免除されないのでしょうか?会社側は私の育児休業が初めてのことということで、こういったことをよく知らないので、お互いが調べながら手続きをしているような状態です。 また、こういった『貰う』とか『免除』といったものはこちらから申請しないとしてもらえないので、これから仕事をしながら子育てをして行く上で、こういう手当や助成がある!(申請時期・期限なども併せて)というものがあれば教えていただければと思います。 今後の予定としては、保育園が空き次第入園させ、正社員からパートに転向(会社側として正社員として受け入れる余裕がないということと、ほぼ毎日残業のある部署で子供のお迎えを理由に帰宅できない為)するようにしています。 宜しくお願いします。

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回答No.1

保育所に入れないような事情があるときは、1歳半までの育児休業延長が認められていますよね。 このとき、1歳以降の部分に関して健康保険料や厚生年金保険料の納付免除を受けたいときは、そのときにあらためて申請しないとダメですよ。 自動的には延長されませんから、くれぐれも気をつけて下さいね。 説明は、以下のPDFファイルに書かれています(日本年金機構)。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/explanation/16.pdf また、様式はこちらです(PDFファイル)。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/16.pdf 協会けんぽの様式ですが、健康保険組合でも同様です。 協会けんぽのときは、1枚で健康保険と厚生年金保険の届出ができ、会社経由で所轄の年金事務所に出してもらいます。 健康保険組合のときは、健康保険用と厚生年金保険用が別々になっていることもあるので、前者は健康保険組合へ。後者は会社経由で所轄の年金事務所へ出してもらって下さい。 その他、育児休業絡みでは、結構「出す必要が生じる書類」がありますよ。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html#p3 をごらん下さい。 例えば、こんなものです。 育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき ⇒ 健康保険・厚生年金保険被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするとき ⇒ 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 養育期間が終了したとき ⇒ 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届 一方、雇用保険の育児休業給付絡みでも、別途、延長に関する手続きが必要です。 カテゴリ違いになってしまうので、今回はお答えしませんけれど、健康保険や厚生年金保険と同様に「届出ができる時期」が決まっているので、こっちがちゃんと把握しておかないと大変なことになってしまいますよ。 というのは、正直、会社の人事担当者というのは、こういう育児休業に関する事務を経験する機会がそんなにあるわけじゃないからです。 経験がないと、お互いにやるべきことを失念してしまって、こっちがとても不利になってしまったりしますよね。 お互いに勉強し合う、というぐらいの気持ちで、いろいろ調べたほうがいいと思います。  

tesaguri
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん いろいろと詳しくご丁寧に教えて頂きありがとうございます。 社会保険料免除の届出は育休に入る時に提出した書類と一緒ですね!!それの延長を選択で。 やはり、ここで質問させていただいて良かったです。 あと、雇用保険の方の延長に関する手続きとは、ハローワークへの育休延長の届け出のことでしょうか? そちらは今役所と手続き進行中です。 余裕を持って手続きが完了するように頑張ります。 ありがとうございましたm(_ _)m

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