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住宅ローン控除、教えてください!

3年程前に新築で住宅を購入しました。その際に住宅ローンの控除が15年できるということで、確定申告し手続きを済ませました。購入の際にハウスメーカーの営業の人に「ボーナス払いの1回分くらい戻りますよ」といわれていたので、良かったと思っていました。  ところが確定申告の用紙に振込先の銀行の口座番号を書いたのにもかかわらず、振り込まれませんでした。税務署に問い合わせたところ、源泉徴収票を見て、「住宅借入金等特別控除の額」の欄に金額が入っていれば会社のほうで控除された分が給料に振り分けられている(?)、とのことでした。221200円という数字が入っていました。  だったらしょうがないなと、あきらめていたのですが、給料に還元されているのなら、毎月々の給料は増えているわけですよね?その頃から全然変わっていません。  しかも同じくらいに家を建てた人は、毎年住宅控除が振り込まれているという話を聞きました。  ウチは主人の給料は決して多くなく、私自身も生活のためにパートに出ていますが、控除を受けられないほどの収入は得ていません。  どうか、わかりやすく教えてください。

  • gio11
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noname#11476
noname#11476
回答No.6

あ、補足ですが配偶者の収入は70万円以下と仮定しました。それ以上だと多少特になる金額は増えます。 また夫婦二人モデルですと来年から配偶者特別控除がなくなることから10.5万円ほどなります。 なお、金額は多少大雑把です(細かな下の数字に少し差が出る程度ですが)

gio11
質問者

お礼

とっても解りやすく説明してくださって、ありがとうございました。これで納得できましたし、参考になりました。家を購入する時は、ローン控除をあてにしていたのもあったので、ちょっとショック…です。親切にしてくださって本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

。。大変残念なことですがそういうことになります。詳細がわかりませんが適当に仮定して試算してみますね。 給与収入が年間380万円、社会保険加入、家を持っていますから生命保険と損害保険の控除枠も最大に使っているとして、家族構成を夫婦2人だけとすると、ローン控除を考えない納税金額は75,300円となります。これにローン減税20万円をすると、 7.53万円-20万円= マイナスだから0円 となり、得する金額は「7.53万円」、これがローン減税の恩恵を受けた金額となります。 上記条件でお子さんが2人いる場合だと納税額は1.45万円しかありませんので、ローン減税の恩恵は1.45万円だけになります。 ということで20万円全部の恩恵は受けられません。子供2人の条件で20万円満額の恩恵を受けるには、705万円ほどの年収が必要です。夫婦二人だけであれば605万円ほどで満額となります。 要するに税金を沢山納める高収入の人ほど恩恵を受けることができるというのがローン減税です。あくまで「減税」(税金を減らす)ですから税金をあまり納めていない場合は意味がありません。 なので結局金持ちが得するだけじゃないか!という批判も実はありますし、わかりにくいことから業者の都合のよい宣伝に使われているだけという側面もあります。 では。

noname#11476
noname#11476
回答No.4

少し勘違いされているかもしれません。 住宅ローン減税はあくまで所得税の「減税」ですから「もらえる」わけではありません。 給与明細をみると、源泉徴収税として「所得税」が毎月引かれていますね? これを1月から12月分まで全部足してみてください。 で、12月に年末調整をして、「還付金」をもらっていると思います。 年末調整と書かれているかもしれません。 この還付金は毎月収めた所得税が多すぎたので「還付」するということです。(まれに還付ではなく徴収されることもあります) つまり、 「その年の所得税」=「毎月支払った税金」-「還付金」 です。住宅ローン減税の金額はこの「還付金」に加算されます。 もし上の式で還付金の金額が「毎月支払った税金」を上回ると「その年の所得税」はマイナスになりますが、マイナス分を国がくれるわけではありません。 所得税が0円となれば要するに所得税は結局納めなくてよかったということです。 得になる分は住宅ローン減税がないとよほど収入が少ない人でなければ、「還付金」が「毎月支払った税金」を上回ることはありません。

gio11
質問者

補足

すみません! これ以上わかりやすく…なんていったら怒られちゃうかもしれませんが、教えてもらえますか? 年収380万円程度で、住宅ローン控除は20万円ももらえないってことですか? せこくてすみません。

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.3

給与所得者という前提で回答します。 A)初めて確定申告したとき(平成12年度分でいいですか?)から還付金の振込がないということでしょうか? B)それとも、12年度分の還付は税務署からあったが、13年・14年と勤務先で控除を受けるようになったら還付がどうなっているのか分からない、ということでしょうか? Aの場合、源泉徴収税額はありましたか? 住宅借入金等特別控除は、1年間で納付すべき税額を低くする性質のものですから、還付額は源泉徴収税額が限度となります。源泉が0の場合には還付金は生じません。 Bの場合、12月に支払われる給与か賞与で年末調整が行われて、その支払額に年末調整による還付金が加算されているはずです。(住宅借入金等特別控除による還付分もそれに含まれています)給与又は賞与明細を確認して下さい。 なお、年末調整の還付の仕方は会社によって様々です。前述のように12月の給与等支払時に加算する会社が普通ですが、1月の給与に加算する会社もありますし、還付金だけ別払い(手渡し等)する会社もあります。明細を見ても分からない場合には、ご主人の勤務先に確認するしかありません。

  • devante
  • ベストアンサー率45% (144/315)
回答No.2

控除期間15年の時ですか。 私も何とか無理してその時に買ったんですヨ。 現行の制度よりもTotalで所得税が250万近く得する計算になります。 私の場合、最初に15年分の控除の用紙が届きました。 それを毎年年末近くなると一枚ずつ年末調整するのに使ってます。サラリーマンは1年目に確定申告すれば、その後は年末調整でOKです。 ですから、ちゃんと住民税が戻ってきていると思います。 ※今購入を考えている人に。 今年中に買えば(住民票移動時か、実引越し時かは行政によって違いあり)控除は10年ですが、H16年になりますと6年に短縮されちゃいます。その辺も考慮して下さい!

  • nishihi
  • ベストアンサー率28% (11/39)
回答No.1

源泉徴収表の住宅控除の欄に入っているのなら現在のままで正しく処理されているはずで間違いないと思います。 >毎月々の給料は増えているわけですよね? 住宅控除や生命保険、損害保険料控除はその年の最後の給料で調整されます。毎月は変わりません。 通常毎年、最後の給料はいつもより多めになると思います。その多めになるのが、住宅控除を使うと少しだけ多いということです。 221200円と記載されているのならば最後の給料振込みは1万5千円以上多かったはずです。 同じくらいに家を建てた人は、 源泉徴収表にその記載がなく、年末調整の時に住宅控除を受けていない人です。gio11さんの家は既に受けているのでもう戻りません。それで問題ありません。

gio11
質問者

補足

大変解りやすく説明いただき、ありがとうございます。 では、ハウスメーカーの営業の人がいっていた「ボーナス払い1回分くらいの金額が戻る」というのは、なんだったのでしょうか?私は毎年20万円くらい15年間もらえるものかと思ってました。これって間違ってたのかな?

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