障害年金申請時の診断書について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金申請に必要な診断書をどちらの病院で書いてもらえば良いか
  • 初診日から1年6か月以内に症状固定があるかが重要
  • 通っている透析病院の最初の通院日が初診日として扱われる可能性がある
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障害年金申請時の診断書について

15年前の33歳の時に腎臓病(多発性のう胞腎)と診断され1つの病院で定期観察を続けておりましたが、去年の8月にクレアチニンが8 BUN120となり今年の2月から人工透析を導入しました。シャント作成と 透析の最初の数回のみは今までお世話になっていた病院で行いましたがそれ以降の透析は別の 専門病院にて行っています。教えていただきたい事は障害年金の申請に必要な診断書はどっちの病院で書いて貰えばいいのか 又 初診日から1年6か月以内に症状固定がある との文面をよく みますが私の場合、前の病院での初診日から1年6か月というのはまだ軽度の腎不全だった訳で それでは認定されない?のでしょうか?今年の2月から通っている透析病院の最初の通院日が初診日?とゆう解釈になるのでしょうか?そうすると3か月後から申請が可能なのですか??かなり自分でも勘違いしていそうなのですが教えて下さいませ。

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回答No.1

障害年金の請求にあたっては、大きく分けて、以下の2つの請求があります。 1 初診日から1年6か月経ったときの状態が、年金法でいう障害の状態であることによる請求 2 1は満たされておらず、その後65歳を迎えるまでに障害の状態に達したことによる請求 1を、本来請求(ないし障害認定日請求)といいます。 いわゆる遡及請求(現在の請求日から数えて、最大5年前までさかのぼって受給できるもの)も、この一種です。 一方、2は、事後重症請求といいます。 それぞれの請求において、必要な診断書は以下のとおりです。 様式第120号の6-(2)という障害年金専用の診断書用紙(腎疾患・肝疾患・糖尿病用)で、年金事務所(旧・社会保険事務所)で入手して下さい。 現症(のちほど説明します)の時点で受診していた医療機関に記してもらう、という必要があります。 本来請求 ‥‥ 障害認定日(初診日から数えて1年6か月後)の後3か月以内の現症を示した診断書 事後重症請求 ‥‥ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の現症を示した診断書 遡及請求 ‥‥ 上記の診断書をどちらとも用意すること(つまり、2通用意する) 現症というのは、上記診断書で必要とされる時期の範囲内の、実際の病状のことです。 実際に受診していることが必要で、その当時のカルテに基づいて、医師から診断書に示してもらいます。 さて。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあり、「糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性嚢胞腎、腎盂腎炎に罹患し、その後に慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。」とされています。 これは、「慢性腎不全を生じて人工透析に至った場合であっても、人工透析が始まった日を初診日と見るのではない」という意味です。 ですから、既に説明させていただいた請求のパターンに照らすと、対応は以下のとおりとなります。 ア 多発性囊胞腎と診断された当時が初診日となるので、その医療機関(15年前/33歳)で「受診状況等証明書(初診証明)」を取る イ アの初診日から1年6か月が経った日(障害認定日)の障害の状態が、年金法でいう障害の状態(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)に該当しているか否かを調べ、該当していれば遡及請求(本来請求の一種)を考える ウ イに該当していなければ、現在の病状をもって事後重症請求を考える 初診証明は、当時のカルテが存在していることが必要です。 カルテの法定保存年限は5年ですから、カルテが廃棄されてしまっていたりすることも少なくありません。 そのような場合はまた違った対応が必要となり、いまの症状にかかわらず受給に結び付かなくなってしまうなど、非常に困難をきわめる事態に陥ることもあります。 言い替えれば、とにかく「初診がすべて」なのです。 人工透析治療が開始された場合、「人工透析導入から3か月が経った日」が「初診日から1年6か月以内の範囲内の日」におさまっていれば、人工透析導入から3か月経過後に3級となります。 一方、「人工透析導入から3か月が経った日」が「初診日から1年6か月以内の範囲の外」にあるときは、初診日から1年6か月以上が経たないとダメですし、人工透析導入という事実以外に、クレアチニン値などや一般状態区分(生活の困難度を示す指標)の考慮なども追加されてきます。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準は、参考URLから入手して下さい。 すべての障害について、実に詳しく定められています。非常に貴重なものです。 昨年11月1日に改正されたばかりです(今年も9月に改正が予定されています[精神の障害(知的障害・発達障害)に対する改正])。 いずれにしても、かなり細かい定めがなされていますから、いろいろなことをひとつひとつ丹念に調べた上で丁寧に対応してゆかないと、なかなか受給には結び付きません。 初診日よりも前の保険料納付実績も問われてきます。一定以上の納付実績がないと、どんなに障害が重くとも受給できない場合があります。 また、初診日が国民年金のみの被保険者期間中であったときには、3級相当の障害の状態であっても、1円も受給できません(この場合に支給される障害基礎年金には、3級が存在しないから)。 したがって、幅広い知識も必要になってくるものと思います。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf
wakyumay
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 保険料の納付は厚生年金に20歳より加入していますので大丈夫です。初診日のほうも 15年来一人の主治医からのみ診察をして貰っていましたのでかなり分厚い ファイルも現存しているようです。 それでも障害年金はかなり手間暇がかかりそうですね。教えて頂いた内容を 参考にさせて頂いて頑張ってやってみます。 ありがとうございました。

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