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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続確定前の固定資産税)

相続確定前の固定資産税を巡るトラブル

misawajpの回答

  • misawajp
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回答No.2

相続による所有権移転登記を行った翌年の固定資産税の納税義務者は所有者です、登記を行った年の分までは相続人全員です 質問者が 固定資産税を払わないで滞納で差し押さえ競売にしてもらえば良いでしょう(ただし所有権移転登記の年までの分は質問者にも連帯責任はあります) 海外居住者云々は質問者の一方的な解釈です(それも身内の責任の押し付け合い) 妹さんに言うべきことを役所にねじ込んでいます。 身内の争いを役所に持ち込むモンスタークレーマであることにお気づきください

ilivezep
質問者

補足

問題の物件は既に妹が登記した後に第三者に転売しているので差し押さえはできません。これが妹の地所のままなら勿論何の問題も有りませんし、そのまま放置して競売にでもなんでもかけてもらいます。 連帯責任は有るにしても海外居住云々が一方的な解釈ではなく、課税課の方に「実際海外に差し押さえに行く訳にはいかないのであなたの資産を差し押さえます」と言われました。 妹には何度も自分の相続した土地の固定資産税くらい自分で支払えと言う事は言っていますが、それで払うなら何も問題もありません。 たまたま相続者の片方が日本に住んでいるから誰が相続しようが相続人の一人なのだからこちらの資産を差し押さえると言う事が法的に認められているのですか?借金のように債務者が海外に高跳びしたので代わりに連帯保証人が支払うという発想と同じなのでしょうか? 確かにそのような法律には無知ですが、姉妹であると言うことは連帯保証人であるという事と同意だなどとは思ってもみませんでした。 また相続登記した年の分に関しても支払わない場合は私の所に請求すると言われましたが、こういう事は泣き寝入りするしかないと言う事なら仕方が有りませんが、何か解決策が無いかを質問させていただいたつもりです。 また屁理屈と思われるかもしれませんが、今はこのことを役所に持ち込んでいるのではなく、役所で言われた事を基に役所の外であるこのサイトで役所の対処について法的な整合性が有るのかどうか、異議申し立てはできないものなのかを質問しているのですが。

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