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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続確定前の固定資産税)

相続確定前の固定資産税を巡るトラブル

misawajpの回答

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  • misawajp
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回答No.3

くどいようですが 役所の対応に非はありません 固定資産税は1月1日の所有者に課税される との意味をよく味わってください 年の途中で所有権の移転があっても、納税義務者に変更はありません(月割りとか日割りとかで新旧所有者が負担すると言うのは単なる業界の慣習であるだけです、役所はあくまでも1月1日の所有者に納付を求めます) ですから相続登記された年の分までの固定資産税は相続人の負担です、相続人が複数いる場合に、それをどのように負担するかは、相続人(同士)だけの問題です・・・・この点をよく理解してください さらに 相続登記を行った年のうちに売却して所有権移転登記を行えば、その翌年の固定資産税はその所有権者です 相続で登記した所有権者(質問の場合には妹さん)には固定資産税が課税されるる時期・期間がありません・・・・このこともよく理解してください 以上の2点を自分に有利なように勝手に解釈して、姉妹の争いを理不尽にも役所に向けているだけであることを 姉妹であるから連帯保証人なのではありません、課税対象財産の共有者であったから納税に連帯責任を求められているだけであることを 連帯責任のある者に対しての請求を誰に行うかは、請求権者の判断で行って良いことになっています

ilivezep
質問者

お礼

色々ありがとうございました。 役所に何か無茶な要求をしていると言う取り方が不本意と感じ、少々失礼な書き方になってしまったかと思いますが、相続人が支払う責任が有る事は理解しています。 >連帯責任のある者に対しての請求を誰に行うかは、請求権者の判断で行って良いことになっています 結局この見解が聞きたかっただけなのですが、請求権者の判断で誰に請求してもいいという法的な解釈が有るのであれば致し方ないと思います。 私は決着が付かないものに関しては相続権者全員に対して等分に請求をしなければならないのではないかと思っていたので、私一人が勝手に支払い人に指定されて差し押さえまでされるというのは行政の理不尽と考えていたのでその辺に関しては間違った認識だった事を理解しました。 もしこちらに差し押さえが来るようなら分割に関しての別条項と考えて「妹に対して」訴訟なりなんなりを検討しなければならないと言う事と解釈いたしました。(分割協議書には不動産の分割方法についてのみ記載されている) 有難うございました。

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