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被保佐人が記名押印した境界確認書の効力について
一昨年私の父が軽度の精神障害をわずらった為、成年後見制度を利用し、私が保佐人になりました。昨年、父の土地を測量する必要にせまられた為、測量士に測量を依頼しましたが、本件について説明しなかった為、隣地との境界確認書は全て父が記名・押印する形となりました。私としては、その事に特に問題はないのですが、取り交わした境界確認書が有効か否かが不安になりました。被保佐人が記名押印した境界確認書が後に無効であるということになると、再度取り直さなくてはならなくなりますのでその辺の所が解りましたら、教えて下さい。
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お礼
明確な回答有難うございます。大変参考になりました。