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自家製剤加算について
bibi712の回答
- bibi712
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回答がないようだったので、コメントさせて頂きます。 調剤報酬点数表に書かれている注釈によると、 (5)割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。 ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は、算定でき ない。 自家製剤加算は、 ア 錠剤を粉砕して散剤とすること と、あります。 点数表の注釈を読み、どの様に解釈なさるかです。
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