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競売不動産が売却できなかったときはどのようになりますか

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

民事執行法68条の3の規定をご存じの方ですね。 この規定の「その後」でしようか。 3回売却して売れなければ債権者に通知して、3ヶ月以内に債権者で買受人を探さなければ裁判所でその競売申立を取消します。 その取消決定に対して執行抗告はできますが(同法12条)確定すれば裁判所の手から離れますから、あとは当事者の任意となります。

yoboyo
質問者

お礼

ありがとうございました。買い受け人の立場からすれば、3回目でも不出来の不動産は債権者に直接連絡して、価格を決めるわけですね。三回目の最低売却価格が1000万円だったとましよう。これから1割~2割ダウンした例えば800万円で買い受けると債権者に申し出ます。すると債権者は裁判所に届け出て、800万円なら買い受ける人がいるからこの人に売却してもよいかどうかを申請して、判決により、売却決定となるわけですか。たぶんにそうでしようね。もうひとつ、裁判所の手から離れて、あとは当事者の任意としても、買い受け人としては裁判所の嘱託登記で、登記をきれいにしてもらわなければなりませんね。

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