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姉妹間の貸し借り

私の不手際で34万、4才下の妹に借金してしまい、当初妹は返済は分割で毎月4万ずつで良いと言ったのに仲違いをすると、80万5日以内に払えとか、夫の会社にまで電話して、私の借金を夫の給料か引き出せと会社の社長に言ったり、父親にも80万払えと言って来ます。今朝もメールで五日以内に払わないと私たち夫婦を刑務所に入れると脅してきます。(罪状はおそらく過去に私たち夫婦が免責を受けたのを、免責詐欺とするのだと思います。)借りた私も馬鹿だと反省しています。以前から姉妹間の貸し借りはよく行い、私は絶対返済するのですが、妹は私に何度か返済を拒み返済しておりません。普段は姉妹関係は友好ですが、お互い精神病を持ち(私はうつ病、妹はうつ病と解離性人格障害)仲違いになると妹がきれて、刃物沙汰(妹の自傷行為)や救急車沙汰になります。 またお互いギャンブル(パチンコ)にはまっており、分かっているのですがこのような金銭問題、仲違いになります。又妹は働いておらず障害者年金を受給しており、且つ父親から毎月14万振込みがあります。そして今年の二月には障害者年金遡り払戻し制度で300万以上国から受け取りました。そのお金で買物ギャンブルし放題で、底をついてきたから、私へ80万の返済を求めています。弁護士にも相談しました。80万返す必要も無いと言われました。34万円はもちろん必ず返します。ただ、妹の毎日の脅迫めいた行動が怖いのです。どうしたら良いでしょうか?無視をして最初の約束通り4万ずつ返済すれば良いのでしょうか?妹は何をするか分からない人格なので怖いのです。毎月こんなわかりにくい話を、最後まで読んで頂きありがとうございます。

みんなの回答

回答No.1

親や兄弟からの借金は、証書が無いので証明するのが大変ですが 法律的には口答での対応も認められる事が有ります。 その為に、問題が起きる場合が有ります。 対処方法ですが、弁護士に相談して和解する事を薦めます。 法律上の金利以上取れませんし、相手も第3者が入るので それ以上の事は出来ません。 もし、相手が和解後に生活を脅かす行動をした場合は 警察にも相談し易くなります。

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