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就職先への連帯保証人の責任範囲は?

KonanEdoの回答

  • KonanEdo
  • ベストアンサー率23% (74/318)
回答No.1

私もずいぶん昔に入社しましたが、連帯保証人は必要でした。 貴方が会社で違法行為を働いて、会社へ損失を与えた場合には民事で損害賠償を求められる場合があります。そのときに新入社員に支払い能力はありません。 雇用者として、連帯保証人がない契約は、雇用者が不利な契約です。 貴方が普通に勤務すれば、連帯保証人に何もないのですから。 気にする必要はないと思いますが。

kusami3
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 でもあなたが言われる連帯保証人は無期限・無制限の責任でしたか? 責任範囲の明確な「身元保証人」ということであれば理解しています。 一方的に責任が保証人に向かう「連帯保証人」であれば、お願いする側(就職する人)にとってもお願いされる側にとってもあまりにも重すぎると思うのです。

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