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厚生年金制度

会社を創設して数年の58歳の者です。厚生年金は何歳から貰えるのでしょうか。仕事を続けていると年金は貰えても厚生年金は払わなければならないのでしょうか。それとも、仕事は続けても年金は貰えて、厚生年金は払わなくともよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • aokii
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回答No.1

厚生年金は誕生日によって異なりますが、60歳あるいは61歳から貰えます。 仕事を続けていても年金は貰えます。 厚生年金は払わなくても良いですが払ったほうが多くもらえます。 仕事は続けて、年金を貰って、厚生年金は払わなくともいいです。 ●働きながら、厚生年金を全額受給できる場合  在職老齢年金とは、厚生年金加入者に適用される年金です。厚生年金に加入していない人には適用されないため、年金を全額受給できます。 下記の場合は、厚生年金に加入できません。 (1)労働時間または労働日数を正社員の4分の3未満で働く (2)請負・委託など、個人事業主として働く (3)厚生年金の適用していない事業所で働く  A.Kさんが、上記のように、厚生年金をかけられないパートとして仕事をかけもちしている場合は、収入の多少にかかわらず、厚生年金の被保険者にはなれないため、厚生年金を全額受給できます。 60歳以降に厚生年金に加入して働いた場合は報酬により減額され、在職老齢厚生年金が受給できますので受給権が得られたら、社会保険事務所で必ず裁定請求をしてください。 60歳以降の厚生年金については、退職された時に老齢厚生年金として加算され受給になります。 厚生年金は、原則として適用事業所に使用される70歳未満の方が被保険者となりますが、70歳になっても受給資格期間を満たしていない方には、受給期間を満たすまで加入することができます(高齢任意加入被保険者)。 <受給できる年金と受給開始時期> ● 60歳 報酬比例部分に相当する老齢厚生年金。 老齢基礎年金(国民年金)はまだもらえない。 ● 61歳~64歳 特別支給の老齢厚生年金。 内訳は、定額部分と報酬比例部分と加給年金を合わせたもの。 ● 65歳以降 老齢厚生年金(厚生年金)と老齢基礎年金(国民年金)。

yuuai123
質問者

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詳しい回答ありがとうございました。

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