• 締切済み

カンニングと八百長の刑事罰の違い

pupurrの回答

  • pupurr
  • ベストアンサー率18% (129/705)
回答No.5

今回は試験流出漏洩事件です。  カンニングなんて問題外です。  カンニングで逮捕をいってる人が、今の政権与党に投票してるんでしょうね。  こういう無知が、民主に投票してると思います。  だいたい裏口入学の摘発は、だいたい試験問題流出で逮捕者出てます。  過去の試験流出事件や裏口入学などの事件を知らないんでしょう。  無知ですね。  早稲田で発覚した試験流出事件は、職員から印刷所の監視役まで逮捕ですよ。  補足ですが、  この少年は、早稲田、同志社集めても、3回は犯行を繰り返してた。  これは犯罪者心理で考えれば、ばれなかったから、犯行を続けたわけです。  少なくとも3回、別々の試験で犯行してたわけです  つまり、確信犯で、連続犯。  ということは悪質  そして、今回捕まらなかったら、繰り返していたでしょう。  もしかしたら、もっとやってたかも。  最低、3度の試験でやってます。  悪質ですね。  成功したから、繰り返しやってたんでしょう。  今後選挙がありますが、もう少し認識を正したほうがいいですね。  間違った認識は選挙などで国政に影響します。  相撲協会も偽計業務で被害届けを出せばすむことです。  親告罪ですから。  警察に被害届けを言わないだけでしょ  だってもっとばれたら困るから、相撲協会は隠したいんでしょうね。ばれたら多すぎて壊滅するかも。  大人って、不正を不正だと、どうしてはっきりいえないんでしょうか。  多分お金が絡んでるからでしょう。  社会に悪影響ですね。

関連するQ&A

  • 業務妨害罪と風説の流布について

    業務妨害罪とは偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害することを意味するそうですが、ここでいう風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すことなのだそうです。しかし、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらないと明記されております。  と、いうことは相場変動を目的としない風説の流布は業務妨害罪が適用されないという解釈で宜しいのでしょうか?どなたかお詳しい方、教えて頂けませんか?

  • どうしてカンニングは常に不起訴になるんでしょうか?

    これまで何度も大学入試でカンニング事件が起こり、犯人が警察に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたのにすべて不起訴になっています 検察はどうして起訴しないんでしょうか?

  • カンニングと偽計業務妨害

    aicezukiさんの件で、aicezukiさんの行為が、偽計業務妨害に当たるといわれています。 一方、西田典之著の刑法各論P128(P126かも)の業務妨害のところには、 「~したがって、業務遂行に多少とも外形的混乱・支障を生じたことを必要とし、たとえば替え玉受験やカンニングのように、単に個別的な業務における判断の誤りを生ぜしめたに過ぎない場合は除外される。」 と記載され、カンニングは偽計業務妨害に当たらないとされています。 どっちが正しいのでしょうか? 議論になるなら、 罪刑法定主義、からすれば、その行為が犯罪になるか否かは、明確でないといけなく、 疑わしきは罰せず、からすれば、その行為が犯罪になるか、ならないか、不明確であれば、罰してはいけないようにも思えます。

  • 京都大学カンニング事件

    京都大学カンニング事件は偽計業務妨害に問われたわけだが、 (1)古典的なカンニングではなく、携帯によるネット投稿をしてのカンニングをした (2)ネット投稿を削除しないままにしたこと によって (3)大学が事実を把握し、通常業務を滞ることになった (4)最初から大学の業務を停滞させるつもり、または未必の故意があった (1)から(4)どれが欠けたら偽計業務妨害にならないと考えますか? 例えばすぐに削除したならば(2)は無くなるわけだ。また、古典的なカンニングならば(1)(2)は消えるわけだ。しかしたまたま削除前に閲覧した第三者による告発や犯人からの自首という手段があるのだから、(3)の成立可能性まで否定されたわけではない。(3)と(4)さえあれば成立もあるのかないのか。 偽計業務妨害罪とはいかなるものか? なお、偽計業務妨害には過失罪はありません

  • 刑法の用語について質問です

    >刑法第二百三十条(名誉毀損)   公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 質問(1) ここでいう「人」とは、自然人のみを指しますか。それとも「法人」も含みますか。 もし「法人」も含むとすれば、その根拠となる判例などはありますか。 ================ >刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)   虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 質問(2) ここでいう「人」とは、自然人のみを指しますか。それとも「法人」も含みますか。 もし「法人」も含むとすれば、その根拠となる判例などはありますか。

  • 某大学でのカンニング行為について

    去年、大学でカンニング行為があり、大学側は偽計業務妨害だと告訴したと聞きましたが、 もし、あのカンニングがネットを使った行為ではなく、ただ、カンニングペーバーを観たり、 隣の席の子と話す等の行為だったとすれば、大学側は同じ対応をしたと思いますか? また、そのような場合は偽計業務妨害罪は成り立つと思いますか? 個人的にはカンニング自体は違法性はないと考え、今回のケースは情報漏えいが問題かと 考えます。 恐らく入試試験の注意事項にも不正受験は犯罪になる等の旨は書いてないと思います。 古い話題を持ち出してすみません。

  • カンニング罪

    学校で筆記試験をして、生徒のカンニングを目の当たりにすると、教師は感情的になるじゃん。 ・カンニングなんて、ありえない。 ・何と卑怯な! ・どう処罰しようか? ・カンニングされると、正確な学力評価が出来ない。 ・これは試験の公正さの根幹に関わる。 だけど、その後の処置が恣意的な感じです。偽計業務妨害に当てはめるのも強引な気がする。 質問その1 カンニング罪を作りたい教師は多いと推察したのですが、ドーかしら? 刑法999条、カンニング罪、即死刑 筆記試験でカンニングするような者は、人としての資質を著しく欠くとみなす。こんなヤツを生かしておいても、邪魔で社会の害になるだけ。死刑にした方が良い。 教師の頭の中はこんな感じでしょうか? 質問その2 アマゾンには、数多くの本が売ってます。んで、書名検索でカンニングとすると、ヒット件数が93でした。その中で、学校教育の本は絶無だった気がする。(マンガとかカンニング竹山が目立った) 何故こんなに少ないのでしょう?「いじめ」とか「学力」とかで検索かけると、教育学っぽい本が沢山ヒットするのに。 カンニングがそんなに悪いことなら、本書いて出版すれば良いじゃん。放火とか殺人とか詐欺は悪質だから、それに関する本は数多く出版してるじゃん。

  • カンニングについて(法律的に)

    最近話題になっているカンニングについて法律的な観点から教えてください. 大学入試で,昔ながらの古典的なカンニング(例えばカンニングペーパー持ち込み)をしたのが見つかった場合,法的に責任を問われることがあるでしょうか?今回のネットを介したカンニング騒ぎは偽計業務妨害という形で言われていますが,古典的カンニングではどうでしょう? 通常に考えれば,その入試自体は当然アウトで,その大学は翌年以降も合格は出来ないでしょうけども,法律に引っかかるとは思えないので. カンニングが悪いのは当然のことなので,議論にせず,あくまで法律的観点から教えていただけたらと思います.

  • 債権者が債務者の債務不履行をネット上に公開すると

    1.債権者が債務者の債務不履行をネット上に公開すると、どのような罪になりますか。 「刑法233条の信用毀損罪及び業務妨害罪に該当する」との話も聞きましたが、 前記の債務不履行は事実であり、虚偽の風説や偽計ではありません。 2.また、債務者に対し、(前記の公開が)「されたくなければ債務を履行しろ」と 通知することは脅迫罪ですか。 よろしくお願い申し上げます。

  • なんで容疑が偽計と風説の流布だけなの?

    今回のライブドアの件で、容疑が偽計と風説の流布のふたつによる証券取引法違反でしたが、粉飾決算による有価証券報告書の虚偽記載は容疑にならないのでしょうか? どうも用語を検索していると 直接の逮捕容疑は▽04年10月、LDM(当時はバリュークリックジャパン)が、情報誌出版会社「マネーライフ社」を株式交換で買収すると発表した際、実際には、既にライブドアが実質支配する「VLMA2号投資事業組合」が買収済みだったのに、これを隠して虚偽事実を公表した(偽計)▽同年11月、LDMの第3四半期の決算で、架空売り上げを計上して、本来は赤字だったのに黒字と虚偽公表した(風説の流布)疑い。 のようにあるのですが、本来は赤字だったのに黒字と虚偽公表したのに使った粉飾は虚偽記載にならないのですか?