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商標登録の仕訳について

新会社設立により社名を商標登録し、弁理士さんへ依頼しました。 請求内容は □商標登録査定成功謝礼金 約45万 □料金納付手数料     約11万 □商標登録印紙代     約100万(但10年分) この仕訳は 無形固定資産とせずに 支払報酬+支払手数料+租税公課 で良いでしょうか? よく分からないので教えてください。宜しくお願いいたします。     

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 商標権として処理するのは、外部から購入したり、デザインなどを外部に委託した場合に外部に支払った金額です。 ご質問の場合は、商標権に該当しません。

appleappleapple
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。 商標登録を取扱うのは初めてで・・・。 大変助かりました。

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

その商標登録のデザインを外部に委託した場合、その費用は、商標権(無形固定資産)として計上し、10年間で償却します。 その際の、弁理士などの登録のために要した費用は、商標権の取得価額に含めないことも認められていますから、市支払時の経費として処理できます。 ただし、印紙代の10年分については、前払費用として計上し、毎年、経費として処理する必要があります。 なお、弁理士に対する報酬については、源泉徴収が必要となります。

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質問者

補足

kyaezawa様ご回答ありがとうございます! 追加質問させていただきたいのですが、 弊社の場合あくまでも商号のみの登録となり、トレードマークは登録しておりません。(デザインの委託はしておりません。) その場合は商標権とはならないのでしょうか。 となると、資産ではなく全て経費となるのでしょうか。 説明不足で申し訳ありませんが、教えていただけますか? 宜しくお願いいたします。

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